在英国ミャンマー大使館は10日、欧州4カ国で就労するミャンマー人からのミャンマー所得税の徴収を開始すると発表した。2023年10月の所得分から徴収する。これまで日本をはじめとするアジア各国での徴収を発表していたが、欧州にも広げる。国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーが12日伝えた。
新たに開始する国は、英国とスウェーデン、デンマーク、アイルランドの4カ国。収入の2%を所得税として徴収する。英国在住の労働者については、二重課税を排除する租税条約に則し、「P60」といわれる源泉徴収票を提示した場合、免税する。
他国のミャンマー大使館発表と同様、今後は旅券更新などの手続きを大使館や領事館で行う際に所得税の納税証明提示が条件となる。
ミャンマー軍事政権の所得税徴収については、国軍の武器購入などにつながるとして、在外国民の中から拒否を表明する動きが出ている。
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新たに開始する国は、英国とスウェーデン、デンマーク、アイルランドの4カ国。収入の2%を所得税として徴収する。英国在住の労働者については、二重課税を排除する租税条約に則し、「P60」といわれる源泉徴収票を提示した場合、免税する。
他国のミャンマー大使館発表と同様、今後は旅券更新などの手続きを大使館や領事館で行う際に所得税の納税証明提示が条件となる。
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- 国・地域別
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ミャンマー・ラオス・カンボジア情報
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ビジネス全般人事労務