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外国人も労働組合加入可能に、改正法可決

ベトナム国会は27日、労働組合法改正案を可決した。ベトナムで働く外国人労働者が基礎労働組合に加入して活動する権利に関する規定が新たに盛り込まれた。外国人労働者には労働組合を設立する権利はなく、労働組合の役員にもなれない。同日付トイバオキンテー電子版などが報じた。
改正労働組合法は6章37条からなり、旧法に比べ4条増えている。2025年7月1日に施行される。
改正法の新たな点は◇ベトナム国内で特定企業に属さず働いているベトナム人労働者に労働組合を設立、加入、活動する権利を付与◇ベトナムで12カ月以上の労働契約に基づいて働く外国人労働者に、末端の労働組合に加入し活動する権利を付与——など。外国籍の労働者は組合に加入して活動することができる一方、役員に立候補したり推薦を受けたりすることはできない。
改正法は「ベトナム労働組合」と「ベトナム労働総同盟(VGCL)」を明確に区別し、4つのレベルの労働組合を規定。また「ベトナム労働組合が労使関係における労働者を代表する国レベルの唯一の組織」と規定した。
労働組合費の免除、減額、一時支払い停止のケースも追加しており、政府がベトナム労働総同盟と同意したうえでこれらのケースについて規定するとしている。労働組合費は現行の賃金の2%とする規定を維持した。

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