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【日本の税務】健康保険の海外での療養費申請について

第291回
櫻井さん:みらい先生、こんにちは。来月から2カ月間、ワーケーションで米国に行くことになりました。初めての海外なので、とても楽しみです。
みらい:それはすてきですね。ぜひバケーションも楽しみつつ、お仕事も頑張ってくださいね。
櫻井さん:ありがとうございます。ただ、心配事もあります。もしも現地で病気にかかってしまったとき、治療費等はどうなるのか心配なんです。国内の健康保険には継続して加入するのですが、今持っている健康保険証は海外では使えなくなるのでしょうか?
みらい:心配ですよね。残念ながら海外の病院で日本の健康保険証を提示しても、健康保険の適用は受けられません。健康保険証は日本の医療保険制度の中でしか利用できないのです。海外の病院で受診する場合は、医療費の全額をいったんは自己負担します。そして後日、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)へ自己負担した医療費の払い戻しを申請することができます。
櫻井さん:申請をすれば立て替えた医療費は戻ってくるんですね。具体的にはどのように手続きをすればよいのでしょうか?
みらい:申請手続きのために以下の書類を準備します。外国語で記載されている場合は翻訳を添える必要があります。翻訳するのは自分でも、会社の担当者でも、どなたでもOKです。
1 海外療養費支給申請書
2 診療内容明細書
3 領収明細書
櫻井さん:なるほど、それぞれきちんと保管しておかないといけないですね。書類の準備ができたら、その後の申請手続きはいつするのでしょうか?
みらい:申請手続きはいつでもできますよ。帰国前に手続きをする場合、申請書に日本国内の住所・金融機関口座を記入し、会社または日本に在住のご家族を経由して申請することもできますよ。もちろん、帰国後でも大丈夫です。
櫻井さん:そうなんですね。払い戻される金額はどのように計算されるのですか?
みらい:払い戻される金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から自己負担相当額を差し引いた額となります。したがって、海外で支払った医療費と比べ、支給額が大幅に少なくなることもあります。かかった医療費の全額が戻ってくるのではないという点に注意してくださいね。ちなみに医療費を外貨で支払ったときは、支給決定を行う日の外国為替換算率により円に換算して支給額が計算されます。
櫻井さん:なるほど、負担した実費額が計算の基礎になるわけではないんですね。払い戻しの対象外となる医療費もあるのでしょうか?
みらい:加入している海外旅行保険で医療費の全額が補塡(ほてん)されるような場合には、支給対象になりません。あくまでも日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療等が対象ですね。
櫻井さん:そうなんですね、これで安心して渡航できます!
筆者:みらいコンサルティンググループ/提供:NNA(先行連載)

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櫻井さん:ありがとうございます。ただ、心配事もあります。もしも現地で病気にかかってしまったとき、治療費等はどうなるのか心配なんです。国内の健康保険には継続して加入するのですが、今持っている健康保険証は海外では使えなくなるのでしょうか?
みらい:心配ですよね。残念ながら海外の病院で日本の健康保険証を提示しても、健康保険の適用は受けられません。健康保険証は日本の医療保険制度の中でしか利用できないのです。海外の病院で受診する場合は、医療費の全額をいったんは自己負担します。そして後日、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)へ自己負担した医療費の払い戻しを申請することができます。
櫻井さん:申請をすれば立て替えた医療費は戻ってくるんですね。具体的にはどのように手続きをすればよいのでしょうか?
みらい:申請手続きのために以下の書類を準備します。外国語で記載されている場合は翻訳を添える必要があります。翻訳するのは自分でも、会社の担当者でも、どなたでもOKです。
1 海外療養費支給申請書
2 診療内容明細書
3 領収明細書
櫻井さん:なるほど、それぞれきちんと保管しておかないといけないですね。書類の準備ができたら、その後の申請手続きはいつするのでしょうか?
みらい:申請手続きはいつでもできますよ。帰国前に手続きをする場合、申請書に日本国内の住所・金融機関口座を記入し、会社または日本に在住のご家族を経由して申請することもできますよ。もちろん、帰国後でも大丈夫です。
櫻井さん:そうなんですね。払い戻される金額はどのように計算されるのですか?
みらい:払い戻される金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から自己負担相当額を差し引いた額となります。したがって、海外で支払った医療費と比べ、支給額が大幅に少なくなることもあります。かかった医療費の全額が戻ってくるのではないという点に注意してくださいね。ちなみに医療費を外貨で支払ったときは、支給決定を行う日の外国為替換算率により円に換算して支給額が計算されます。
櫻井さん:なるほど、負担した実費額が計算の基礎になるわけではないんですね。払い戻しの対象外となる医療費もあるのでしょうか?
みらい:加入している海外旅行保険で医療費の全額が補塡(ほてん)されるような場合には、支給対象になりません。あくまでも日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療等が対象ですね。
櫻井さん:そうなんですね、これで安心して渡航できます!
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