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【香港】近時の法改正等の主なトピック(22年 秋)

Tanner De Witt法律事務所より香港における近時の各規制当局から発出された主なトピックを厳選し、要約を提供させていただきます。

Companies Registry, CR (公司註冊處):
新たな会社情報閲覧制度の開始、第二フェーズ

会社情報閲覧制度の第二フェーズが2022年10月24日より開始しました。CRの登記簿にて公開されている取締役と秘書役の情報につき、実際の住所とID番号の全桁の開示を連絡用住所とID 番号の一部の開示に代えることで、詳細な情報を公開することを制限できるようになります。

Hong Kong Monetary Authority, HKMA (香港金融管理局):
監督管理政策マニュアルの改訂  信用調査機関を通じた消費者の信用データの共有と利用

HKMAは近時、監督管理政策マニュアルのモジュールIC-6 「信用調査機関を通じた消費者の信用データの共有と利用」の項目を改定しました。HKMAは今後、銀行が複数信用調査機関参照モデルに基づき選定された信用調査機関を通じて消費者の信用データの共有と利用を行う際に、信用調査プラットフォームを通じて信用データの共有と利用を行うことを求めています。この信用調査プラットフォームは今年中に運用が開始されます。

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, PCPD (香港個人資料私隱專員公署):
情報コミュニケーションテクノロジーのデータセキュリティ方式についてのガイダンスノートの公表

PCPDは近時、情報コミュニケーションテクノロジーに関し推奨されるデータセキュリティ方式についてガイダンスノートを公表しました。このガイダンスノートにはデータガバナンス、リスクアセスメント、技術上・オペレーション上のセキュリティーの方式、是正措置、およびモニタリングについての項目が含まれます。対象は香港の中小企業から多国籍大企業の全てとなります。

Competition Commission, CC (競爭事務委員會):
7社の自動車販売代理店からのコミットメントについてのコンサルテーション

CCは、修理を認定修理工場代理店のみに限定するかのような内容を含む保証限定条項が保証書に記載されていた事件に対する捜査を行った結果、関連する7社の自動車販売代理店が提示した法的拘束力のあるコミットメントを受諾するか否かにつき、近時コンサルテーションを行いました。この法的拘束力のある代理店からのコミットメントには、既存保証書については保証限定条項の不適用、新規保証書からの保証限定条項の削除、そして約款からの保証限定条項の削除が含まれています。弊所のメモランダムも併せてご参照ください。

Securities and Futures Commission, SFC (證券及期貨事務監察委員會):
仮想通貨先物上場投資信託についての通達

SFCは従来、証券に該当する仮想通貨先物上場投資信託の取引はプロ投資家 (professional investor) のみに限定されるべきであるとの立場を取っておりましたが、近時その立場を修正し、本件通達に記載される諸要件を充足することで、一般投資家向けの(主に先物契約を通じて仮想通貨への投資を行う)上場投資信託の承認申請を受け付けることを検討する旨表明しました。これは2022年11月の香港における一連の仮想通貨規制に関する政策の発表の一部をなしています。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEx (香港交易所):
スペシャリストテクノロジー会社の上場ルールについての公開コンサルテーション

HKExは近時、香港におけるスペシャリストテクノロジー会社の上場を推進するための規制の枠組みを提案し、それに対する一般の意見を募るためにコンサルテーションを発表しました。本コンサルテーションはスペシャリストテクノロジー会社の定義、上場する資格、IPO及びIPO後にかかる諸要件についての一般からの見解を求めています。このコンサルテーションは、R&Dに注力するバイオテック企業の上場、革新的技術を有する企業における加重投票制度、海外の発行体に対する重複上場の優遇等、2018年以降に導入された一連の制度改革の一部をなしています。

ご質問等ございましたらTanner De Witt 法律事務所の担当弁護士、加来宗徳までお問い合わせください。

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Companies Registry, CR (公司註冊處): 新たな会社情報閲覧制度の開始、第二フェーズ

会社情報閲覧制度の第二フェーズが2022年10月24日より開始しました。CRの登記簿にて公開されている取締役と秘書役の情報につき、実際の住所とID番号の全桁の開示を連絡用住所とID 番号の一部の開示に代えることで、詳細な情報を公開することを制限できるようになります。

Hong Kong Monetary Authority, HKMA (香港金融管理局): 監督管理政策マニュアルの改訂  信用調査機関を通じた消費者の信用データの共有と利用

HKMAは近時、監督管理政策マニュアルのモジュールIC-6 「信用調査機関を通じた消費者の信用データの共有と利用」の項目を改定しました。HKMAは今後、銀行が複数信用調査機関参照モデルに基づき選定された信用調査機関を通じて消費者の信用データの共有と利用を行う際に、信用調査プラットフォームを通じて信用データの共有と利用を行うことを求めています。この信用調査プラットフォームは今年中に運用が開始されます。

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, PCPD (香港個人資料私隱專員公署): 情報コミュニケーションテクノロジーのデータセキュリティ方式についてのガイダンスノートの公表

PCPDは近時、情報コミュニケーションテクノロジーに関し推奨されるデータセキュリティ方式についてガイダンスノートを公表しました。このガイダンスノートにはデータガバナンス、リスクアセスメント、技術上・オペレーション上のセキュリティーの方式、是正措置、およびモニタリングについての項目が含まれます。対象は香港の中小企業から多国籍大企業の全てとなります。

Competition Commission, CC (競爭事務委員會): 7社の自動車販売代理店からのコミットメントについてのコンサルテーション

CCは、修理を認定修理工場代理店のみに限定するかのような内容を含む保証限定条項が保証書に記載されていた事件に対する捜査を行った結果、関連する7社の自動車販売代理店が提示した法的拘束力のあるコミットメントを受諾するか否かにつき、近時コンサルテーションを行いました。この法的拘束力のある代理店からのコミットメントには、既存保証書については保証限定条項の不適用、新規保証書からの保証限定条項の削除、そして約款からの保証限定条項の削除が含まれています。弊所のメモランダムも併せてご参照ください。

Securities and Futures Commission, SFC (證券及期貨事務監察委員會): 仮想通貨先物上場投資信託についての通達

SFCは従来、証券に該当する仮想通貨先物上場投資信託の取引はプロ投資家 (professional investor) のみに限定されるべきであるとの立場を取っておりましたが、近時その立場を修正し、本件通達に記載される諸要件を充足することで、一般投資家向けの(主に先物契約を通じて仮想通貨への投資を行う)上場投資信託の承認申請を受け付けることを検討する旨表明しました。これは2022年11月の香港における一連の仮想通貨規制に関する政策の発表の一部をなしています。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEx (香港交易所): スペシャリストテクノロジー会社の上場ルールについての公開コンサルテーション

HKExは近時、香港におけるスペシャリストテクノロジー会社の上場を推進するための規制の枠組みを提案し、それに対する一般の意見を募るためにコンサルテーションを発表しました。本コンサルテーションはスペシャリストテクノロジー会社の定義、上場する資格、IPO及びIPO後にかかる諸要件についての一般からの見解を求めています。このコンサルテーションは、R&Dに注力するバイオテック企業の上場、革新的技術を有する企業における加重投票制度、海外の発行体に対する重複上場の優遇等、2018年以降に導入された一連の制度改革の一部をなしています。

ご質問等ございましたらTanner De Witt 法律事務所の担当弁護士、加来宗徳までお問い合わせください。

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 Tanner De Witt 法律事務所
タナーデウィット ホウリツ ジムショ Tanner De Witt 法律事務所
Independent. Established. Hong Kong Law

Tanner DeWitt法律事務所は香港の独立系の法律事務所です。当事務所およびの弁護士はChambers、Partners及びLegal 500のような業界紙のランキングにてトップのレーティングを獲得しております。またTanner DeWitt法律事務所に所属する弁護士の多くは国際的な法律事務所にて執務経験があります。

Tanner DeWitt法律事務所はアジアにおけるビジネス法務を専門としております。当事務所は会社法および商事法務、M&A、紛争解決、訴訟、仲裁および調停、リストラクチャリングと倒産法、雇用法、家族法、遺言検認および信託法、詐欺調査と資産の追跡、その他調査、銀行法および金融法、ファンド関連法、各種規制とコンプライアンス、中国プラクティスグループ、移民法、刑法とホワイトカラー犯罪、知的財産法、テクノロジー法、メディア法、テレコミュニケーション(TMT)、プライバシーとサイバーセキュリティ法、仮想通貨などのデジタルサービスおよびフィンテック法、エンターテインメント法、公益・憲法上の権利、リカーライセンス・宿泊・各種ホスピタリティー業法、および公証人サービスの分野で法的助言と代理をいたします。

Tanner DeWitt法律事務所の顧客層は香港域内域外の政府関係企業から一般企業、多国籍企業からパートナーシップと一個人と多岐にわたります。Tanner DeWitt法律事務所は長年に亘り香港にて、ホスピタリティー業界から航空業界、そして銀行業、保険業、ファッション業界から不動産業とプライベートエクイティ業界に至るまで、多種多様な業界の顧客を代理して参りました。

HP: https://www.tannerdewitt.com/jp/

国・地域別
香港・マカオ情報
内容別
人事労務法務進出設立

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