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外国人労働者の入境措置を緩和、15日から

台湾労働部(労働省)は8日、新型コロナウイルス感染症の水際対策として外国人労働者に求めている入境時の措置を15日から緩和すると発表した。入境後7日間の「自主防疫」期間における滞在場所の登録などを免除する。
自主防疫の滞在場所は1人1室などの条件を満たしたホテルや宿舎、雇用主の自宅などを原則とし、登録は免除する。新型コロナウイルスワクチンの2回接種は引き続き義務付けるが、接種証明の提出は不要となる。
製造業や建設業に従事する「産業移工」と呼ばれる外国人労働者は、自主防疫期間の抗原検査の実施は症状がある場合のみとし、結果の提出を免除する。ただ看護・ホームヘルプサービスに従事する「社福移工」と呼ばれる外国人労働者については、毎日抗原検査で陰性を確認した上で就業することを勧めるとした。
詳細は労働部のウェブサイト<https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/57944/post>で確認できる。

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