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中国における年金免除期間(5年)の延長に付いて

2019年9 月 1 日に日中社会保障協定(以下、協定)が発効したことにより、日本人の場合、「日本の厚生年金・国民年金に加盟しており、且つ、日本企業に雇用されている従業員(出向者)である事」を前提として、「赴任から5年間」は中国での養老保険の加入が免除されます(※この免除期間と混同されがちですが、協定自体の有効期間は無期限とされています(協定第20条))。

尚、協定発効より前に中国に駐在している場合は、「協定発効日を起点として5年間」が免除期間となりますが(協定第18条)、現時点で既にこの期間は経過したことになります。
今回、中国赴任が5年を超える場合の免除期間延長の可否について、関係機関にヒアリングした結果は、以下の通りです。

1.日中社会保障協定第6条の2

協定第6条の2には、「派遣が5年を超えて継続する場合は、両国の関係機関は延長に合意することができる」という旨が規定されており、実務上延長が認められるかは不透明でした。

「日・中社会保障協定 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書」の注意書にも、申請の要件のひとつに「何らかの事情で、派遣開始年月日から5年を超えて、中国国内で就労を継続することとなり、延長が認められないと重大な不利益を被る場合」とあり、この場合は、日本年金機構があらかじめ中国の担当機関との個別協議により合意を得ることが必要とされています。この点を日本年金機構に確認したところ、やはり個別に判断するため必ず延長が認められるものではないとの回答でした。

2.国家人力資源社会保障部でのヒアリング

今年6月に日中政府間で内部協議が行われ、免除期間が5年を超える場合の延長を認める旨の合意があったようです。現時点では、正式な通達等を公布する予定はないようですが、両国にて既に内部協議が完了したため、両国とも原則的には引き続き延長を認めるとの回答でした。よって、延長が必要となる場合は、現地の社会保険局に延長の申請を提出すればよいとのことです。

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今回、中国赴任が5年を超える場合の免除期間延長の可否について、関係機関にヒアリングした結果は、以下の通りです。

1.日中社会保障協定第6条の2

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2.国家人力資源社会保障部でのヒアリング

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