日本の年金制度(国民年金、厚生年金)に加入している日本人が、日本の雇用主によって中国へ派遣される場合、事前に日本で適用証明書を取得することで、中国における養老保険加入の免除申請が可能です。また、その免除期間の延長申請にあたっても、再度日本で適用証明書を取得する必要があります。
この適用証明書の申請書については、以下の通り状況ごとに6種類用意されています。
● 厚生年金保険の被保険者のための申請書
(1)一時的に中国へ派遣される被保険者が、厚生年金保険制度の加入を継続し、中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(2)適用証明書の交付を受けた人が、当初の加入免除期間を延長して引き続き中国の年金制度の加入免除を受けようとするとき
(3)適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を紛失、き損したとき、記載内容に変更があったとき(「期間」に係る変更を除く。)
● 国民年金の被保険者のための申請書
(4)一時的に中国へ派遣される被保険者(※)が、国民年金の加入を継続し、中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(※)厚生年金保険の適用を受けていない被用者に限ります。
(5)適用証明書の交付を受けた人が、当初の加入免除期間を延長して引き続き中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(6)適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を紛失、き損したとき、記載内容に変更があったとき(「期間」に係る変更を除く。)
このように厚生年金保険の被保険者、国民年金の被保険者の申請書は分かれていますが、適用証明書については同じフォームのものが発行され、特に区別はされていません。
詳細については、日本年金機構のHPをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/china/china.html
なお、日中社会保障協定の第6条に、「・・・当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が・・・その被用者としての就労の一環として当該雇用者により他方の締約国に派遣される場合には、・・・その派遣の最初の5年間は当該一方の締約国の法令のみを適用する。」とあります。
したがい、中国で現地採用された日本人や、中国で起業した日本人自営業者で国民年金に任意加入しているケースについては、適用証明書の発行対象ではないとされています。
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● 厚生年金保険の被保険者のための申請書
(1)一時的に中国へ派遣される被保険者が、厚生年金保険制度の加入を継続し、中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(2)適用証明書の交付を受けた人が、当初の加入免除期間を延長して引き続き中国の年金制度の加入免除を受けようとするとき
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● 国民年金の被保険者のための申請書
(4)一時的に中国へ派遣される被保険者(※)が、国民年金の加入を継続し、中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(※)厚生年金保険の適用を受けていない被用者に限ります。
(5)適用証明書の交付を受けた人が、当初の加入免除期間を延長して引き続き中国の年金制度の加入の免除を受けようとするとき
(6)適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を紛失、き損したとき、記載内容に変更があったとき(「期間」に係る変更を除く。)
このように厚生年金保険の被保険者、国民年金の被保険者の申請書は分かれていますが、適用証明書については同じフォームのものが発行され、特に区別はされていません。
詳細については、日本年金機構のHPをご参照ください。
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なお、日中社会保障協定の第6条に、「・・・当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が・・・その被用者としての就労の一環として当該雇用者により他方の締約国に派遣される場合には、・・・その派遣の最初の5年間は当該一方の締約国の法令のみを適用する。」とあります。
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