香港で働くためには様々な種類のビザがありますが、今回は「Dependant Visa」(通称:配偶者ビザ)について。
どこの国にも、配偶者や子供を帯同して移住した場合に、その国に住む証として家族にビザが発行されますが、香港の配偶者のビザのメリットは、「香港で制限なく働ける。」ということ。
シンガポール、タイなどは、配偶者ビザをお持ちでも働く際は、労働許可証を新たに申請しなければいけません。(一般的には比較的容易に取得できるものらしいですが、申請の手間があります。)
また、駐在で派遣されてきた方の場合、配偶者の就労を会社で禁止している企業も多いそうですが、現地採用の場合は、企業からの制限はありません。
また、香港の配偶者ビザは就労だけでなく他にも様々なメリットがあるんです。
では、詳しく解説していきましょう。
Dependant visa (配偶者ビザ)とは
配偶者ビザ(扶養家族ビザ)とは、就労・投資ビザなどの保持者がスポンサーとなり、その「配偶者、子供」が取得できるビザです。
ビザの発行期間は初回1年、その後はスポンサーの発行期間に合わせてビザが延長されます。
*父母にビザを出す場合のビザスポンサーは永住権およびパーマネントIDカードの保持者のみとなっています。
配偶者ビザの申請条件
1.配偶者は婚姻・家族関係を証明できる公的な書類があること。
2.子供は家族関係が証明でき、18歳以下で未婚であること。
香港 配偶者ビザのメリット
1. 香港就職の際に有利。
配偶者ビザを保持されている方は、香港で制限なく働くことが可能です。
企業にとっては新たに就業ビザを出す必要がないので、より雇いやすい条件になります。
就業ビザを発行する際は、前職との関係性、語学力や、その人材がどれだけ企業や香港社会に貢献し利益になるかを説明する書類を移民局に提出する必要があり、企業側に手続きが発生します。
そのため、同じような能力・経験を持つ人材が最終選考に残っていた場合、配偶者ビザを保持されている方が通常有利になる場合が多いです。
2.起業もできる
配偶者ビザ: 起業・役員・株主就任、兼業が可能!
*就労ビザでは、上記のいずれもNG
香港は日本よりも低予算で簡単に会社を興すことができる国。
税制も低いことから、起業するには最適な環境にあります。
また、会社の役員、株主に就任することも、兼業も可能という、なんと就労に関して無制限の権利を得ることができます。
就労ビザを保持している配偶者よりも正直いい条件です。笑
3. 7年以上の滞在で永住権も取得が可能。
就労ビザ、投資ビザ保持者と同じく、配偶者ビザで7年以上香港に滞在した場合、永住権を申請できる権利を得ることができます。
永遠に香港に居住するかは別として、日本以外でもビザなしで長期間滞在できる権利を持つこと、また永住権を持つことで、子供も将来的に香港でビザなしで働ける権利を付与できるなど、長期的にみてもメリットがかなりあります。
(永住権は36ヵ月間連続して香港を離れると失効するので、定期的に香港に入国することが必須となることにご注意ください)
永住権のメリット
-ビザ延長手続きが不要
-香港での選挙権
-不動産購入時に税金(15パーセント)がかからない
-香港の銀行で、個人口座や法人口座が開きやすくなる
-マカオ入国時にパスポートが不要
香港 配偶者ビザのメリットを紹介していきました。
次の記事にて実際の申請方法をご紹介していきます。
香港就職をご検討されている方は、ぜひNNA jobwireの無料相談までお問い合わせください。
香港はNNA jobwireの拠点地でもあるので、最新の求人情報、日本人求人の需要など皆さまの疑問にお答えすることができます。
アジアの金融、貿易の中心地、香港でキャリアアップを目指してみませんか?
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!
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また、駐在で派遣されてきた方の場合、配偶者の就労を会社で禁止している企業も多いそうですが、現地採用の場合は、企業からの制限はありません。
また、香港の配偶者ビザは就労だけでなく他にも様々なメリットがあるんです。
では、詳しく解説していきましょう。
Dependant visa (配偶者ビザ)とは
配偶者ビザ(扶養家族ビザ)とは、就労・投資ビザなどの保持者がスポンサーとなり、その「配偶者、子供」が取得できるビザです。
ビザの発行期間は初回1年、その後はスポンサーの発行期間に合わせてビザが延長されます。
*父母にビザを出す場合のビザスポンサーは永住権およびパーマネントIDカードの保持者のみとなっています。
配偶者ビザの申請条件
1.配偶者は婚姻・家族関係を証明できる公的な書類があること。
2.子供は家族関係が証明でき、18歳以下で未婚であること。
香港 配偶者ビザのメリット
1. 香港就職の際に有利。
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配偶者ビザを保持されている方は、香港で制限なく働くことが可能です。
企業にとっては新たに就業ビザを出す必要がないので、より雇いやすい条件になります。
就業ビザを発行する際は、前職との関係性、語学力や、その人材がどれだけ企業や香港社会に貢献し利益になるかを説明する書類を移民局に提出する必要があり、企業側に手続きが発生します。
そのため、同じような能力・経験を持つ人材が最終選考に残っていた場合、配偶者ビザを保持されている方が通常有利になる場合が多いです。
2.起業もできる
配偶者ビザ: 起業・役員・株主就任、兼業が可能!
*就労ビザでは、上記のいずれもNG
香港は日本よりも低予算で簡単に会社を興すことができる国。
税制も低いことから、起業するには最適な環境にあります。
また、会社の役員、株主に就任することも、兼業も可能という、なんと就労に関して無制限の権利を得ることができます。
就労ビザを保持している配偶者よりも正直いい条件です。笑
3. 7年以上の滞在で永住権も取得が可能。
就労ビザ、投資ビザ保持者と同じく、配偶者ビザで7年以上香港に滞在した場合、永住権を申請できる権利を得ることができます。
永遠に香港に居住するかは別として、日本以外でもビザなしで長期間滞在できる権利を持つこと、また永住権を持つことで、子供も将来的に香港でビザなしで働ける権利を付与できるなど、長期的にみてもメリットがかなりあります。
(永住権は36ヵ月間連続して香港を離れると失効するので、定期的に香港に入国することが必須となることにご注意ください)
永住権のメリット
-ビザ延長手続きが不要
-香港での選挙権
-不動産購入時に税金(15パーセント)がかからない
-香港の銀行で、個人口座や法人口座が開きやすくなる
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香港 配偶者ビザのメリットを紹介していきました。
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ビザ・入出届就職転職生活全般
2023年1月現在も夫の帯同ビザで妻側が就労する事は可能なのでしょうか。
せお様、ご質問ありがとうございます。家族ビザの保有者は就職ことができます、別途就労ビザの申請が不要でございます。