NNAグローバルナビ アジア専門情報ブログ

香港における確定申告 – 給与(個人)所得税の申告と計算について

新型コロナウイルス感染症の影響も落着きを見せ始め、経済活動の活発化が見込まれる一方で、各種税務の申告期限や前年度までの給与所得税(Salaries Tax)の納付期限の特例も撤廃され、徐々に正常化されています。これを踏まえ、今月は丁度旬のトピックであるSalaries Taxの申告と計算について解説したいと思います。4月に入ると、香港税務局(IRD, Inland Revenue Department)からSalaries Taxに係る申告書が雇用主宛に発行され、その後、個人宛にも別途申告書が発行されます。各申告書とも申告期限があり、提出を怠ると罰則(通常は罰金のみ、悪質な場合は禁固刑の規定もあります)の対象になる可能性があります。本稿では、申告から納付までの流れと税額の基本的な計算方法を解説します。(NAC国際会計グループ香港事務所・村田学)

1. 雇用主支払報酬申告書(Employers’ Return, Form B.I.R.56A & I.R.56B)

毎年4月初旬にIRDより雇用主(会社)宛に雇用主支払報酬申告書が発行されるので、雇用主はそれに税年度期間(前年度4月~今年度3月)内に支給した給与手当を、従業員各個人別に記載し、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。

 

2. 個人所得税申告書(Tax Return – Individuals, Form B.I.R.60)

毎年5月に入ると、個人宛にIRDから個人所得税申告書が届けられるので、会社から受領した給与支給状況表(Form I.R.56B)の写しを基にして、給与賃金、休暇手当、コミッション、賞与、教育費、本国支給給与手当や会社負担の家賃・税金等を漏れなく記入し、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。なお、ここでは雇用主からの給与所得手当に限らず、その他の事業収入等も含みますのでご留意ください。

 

3. 確定税額通知書(Assessment Demanding Final Tax & Notice for Payment of Provisional Tax, Form I.R.C.6401)

その数ヶ月後(大体8月~11月頃)、IRDは、上述の雇用主支払報酬申告書と個人所得税申告書を基にSalaries Taxを算出して、計算結果と共に確定税額通知書を各個人宛に送付します。この通知書では、翌年度分の税金も前年実績を基準に算定されています(予定納税制度)。特に香港勤務初年度においては、最初の2ヶ年分をまとめて納税する必要がある可能性(雇用開始通知書(Form I.R.56E)を提出し、かつ予定個人所得税申告書(Form B.I.R.60C)が発行される場合は、先に初年度分の予定納税が必要となります)にご留意ください。また、実際の納税期限は確定税額通知書上に明記されていますが、通常、申告書を提出した該当年度分全額(2年目以降は前年度の予定納税分を差引いた後の確定税額)と翌年度予定納税分の75%が翌年1月、残りの25%が翌年4月に支払われることとされています。

4. 出向されている方が注意すべき点

各申告書にはいろいろな記入欄がありますが、特に次の項目は税額にかなり影響しますのでご注意ください(昨今香港駐在員のまま日本へ一時帰国され、双方で納税義務が発生しているケースが多く見受けられるため、二重課税防止対策も重要です)。

  • 住宅手当分を給与に含めて支給すると、そのまま給与総額の一部となって課税されますが、会社が社宅として無償貸与または実費清算する場合には、現物支給扱いで給与総額の10%相当額(ホテルの場合は4%または8%相当額、ただしサービスアパートは社宅扱いとなります)のみが加算されることとなり、通常香港にて支払う賃貸相場を考慮すると有利となる可能性があります(2022/23年度より、10万香港ドルを上限とする住宅家賃控除額が施行されているため、会社の役員や従業員への賃貸スキームの税効率については、個々に確認が必要と考えられます)。
  • 会社が個人所得税を負担する場合、その負担分は手当扱いとなり課税対象となります。
  • 親会社から出向されているケースで、香港での役務提供の対価としての日本支払いの給与諸手当(留守宅手当等)や出張日当がある場合には、香港に源泉があるとみなされるため、香港にて課税対象となります。
  • 会社が負担するお子様の教育費については、本来親が負担すべきものとみなされ、香港にて課税対象となります。
  • 会社が駐在員の一時帰国のための福利厚生として支払う旅費交通費もまた、出張旅費交通費とは区分して、課税所得に含める必要があります。
  • 給与所得に加え、不動産を所有し、賃貸収入がある場合には不動産所得、香港にて個人事業収入がある場合は事業所得を記入する必要があります。
  • 不動産所得・給与所得・事業所得を合計し、総合課税を受けることができるパーソナルアセスメントという方法があり、これを適用することで給与所得のみに認められる控除や事業所得の繰越損通算を適用することができ、所得のパターンによっては有利となりますが、給与所得のみの場合、通常メリットはありません。
  • 香港における適格繰延年金保険制度や適格任意MPF制度に加入しておれば、一定の負担控除を享受できます。
  • 近年給与報酬体系の多様化もあり、雇用主(日本本社を含む)からストックオプションやストックアワード(RSU, Restricted Stock Unit)が付与されるケースも見受けられますが、従業員の方々が、雇用契約上の役務の対価としてそれらを受取る場合、単純にキャピタルゲイン非課税とはならないため、注意が必要です。

<表1> 以前の17/18年度と現行の22/23年度に基づく税率と累進幅
<表2> 所得控除項目一覧 <表3> 住宅手当・控除額計算例(独身で基礎・住宅家賃控除のみ考慮しMPF他控除無考慮)

5. 税額の算定方法と控除項目

Salaries Taxの税額は、次のいずれかで計算した結果の少ない方となります。

  • 2022/23年度の標準税率15%(2021/22年度15%)を乗じた金額;または
  • 課税対象所得から人的控除額等を控除した額に、2~17%までの累進税率を乗じた金額

このほか、寄付金控除(所得額の35%が限度額)等があります。

 

6. 2022/23年度の特別控除

2006/07年度から2021/22年度まで継続して実施されている「1回限りの特別控除」が22/23年度でも実施されることが見込まれています。2022/23年度の最終所得税額に対し、上限を6千香港ドルとする100%の控除を享受できることとなります。従い、例えばある個人の方の2022/23年度のSalaries Taxの最終額が2万香港ドルだとすると、上限である6千香港ドルが控除され、1万4千香港ドルが2022/23年度の最終支払所得税額となります。また、翌年度予納税に反映されるかどうかは来年度審議されますので、上記の例を用いての最終納税額は、前年度予定納税及び基礎控除以外の人的控除を考慮しないこと、並びに現行の累進税率及び累進幅を前提として、1万4千(2022/23年度確定税額)+2万(2023/24年度予定税額)=3万4千香港ドル(計算式は割愛)となります。

以上、香港での申告納税のフローについて解説しましたが、香港政府としても様々な支援策を打ち出してきた新型コロナウイルス感染症も沈静化しつつあり、経済活動の復活が見込まれるとはいえ、更なる財政赤字を打ってでも経済活動の活発化を促進する措置が期待されていた中、一部市民や各職能団体から、過年度と比較し若干レベルダウンした措置との指摘もある内容となりましたが、やはり他国のそれと比較しても、決して引けを取っていません。香港は世界経済に貢献できるインフラが整っている中、世界中からの投資や世界中との取引によって成り立っているため、一日も早く香港との往来が伴った経済活動が回復することを心より祈念しています。

NAC国際会計グループ
中国・アジアに23拠点・駐在日本人専門家60名・現地スタッフ240名の総合力で日系企業のグローバル展開を応援、高品質の会計総合サービスを提供しています。

object(WP_Post)#9817 (24) {
  ["ID"]=>
  int(12999)
  ["post_author"]=>
  string(1) "4"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2023-04-24 04:00:13"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2023-04-23 19:00:13"
  ["post_content"]=>
  string(10459) "新型コロナウイルス感染症の影響も落着きを見せ始め、経済活動の活発化が見込まれる一方で、各種税務の申告期限や前年度までの給与所得税(Salaries Tax)の納付期限の特例も撤廃され、徐々に正常化されています。これを踏まえ、今月は丁度旬のトピックであるSalaries Taxの申告と計算について解説したいと思います。4月に入ると、香港税務局(IRD, Inland Revenue Department)からSalaries Taxに係る申告書が雇用主宛に発行され、その後、個人宛にも別途申告書が発行されます。各申告書とも申告期限があり、提出を怠ると罰則(通常は罰金のみ、悪質な場合は禁固刑の規定もあります)の対象になる可能性があります。本稿では、申告から納付までの流れと税額の基本的な計算方法を解説します。(NAC国際会計グループ香港事務所・村田学)

1. 雇用主支払報酬申告書(Employers’ Return, Form B.I.R.56A & I.R.56B)

毎年4月初旬にIRDより雇用主(会社)宛に雇用主支払報酬申告書が発行されるので、雇用主はそれに税年度期間(前年度4月~今年度3月)内に支給した給与手当を、従業員各個人別に記載し、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。  

2. 個人所得税申告書(Tax Return – Individuals, Form B.I.R.60)

毎年5月に入ると、個人宛にIRDから個人所得税申告書が届けられるので、会社から受領した給与支給状況表(Form I.R.56B)の写しを基にして、給与賃金、休暇手当、コミッション、賞与、教育費、本国支給給与手当や会社負担の家賃・税金等を漏れなく記入し、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。なお、ここでは雇用主からの給与所得手当に限らず、その他の事業収入等も含みますのでご留意ください。  

3. 確定税額通知書(Assessment Demanding Final Tax & Notice for Payment of Provisional Tax, Form I.R.C.6401)

その数ヶ月後(大体8月~11月頃)、IRDは、上述の雇用主支払報酬申告書と個人所得税申告書を基にSalaries Taxを算出して、計算結果と共に確定税額通知書を各個人宛に送付します。この通知書では、翌年度分の税金も前年実績を基準に算定されています(予定納税制度)。特に香港勤務初年度においては、最初の2ヶ年分をまとめて納税する必要がある可能性(雇用開始通知書(Form I.R.56E)を提出し、かつ予定個人所得税申告書(Form B.I.R.60C)が発行される場合は、先に初年度分の予定納税が必要となります)にご留意ください。また、実際の納税期限は確定税額通知書上に明記されていますが、通常、申告書を提出した該当年度分全額(2年目以降は前年度の予定納税分を差引いた後の確定税額)と翌年度予定納税分の75%が翌年1月、残りの25%が翌年4月に支払われることとされています。

4. 出向されている方が注意すべき点

各申告書にはいろいろな記入欄がありますが、特に次の項目は税額にかなり影響しますのでご注意ください(昨今香港駐在員のまま日本へ一時帰国され、双方で納税義務が発生しているケースが多く見受けられるため、二重課税防止対策も重要です)。
  • 住宅手当分を給与に含めて支給すると、そのまま給与総額の一部となって課税されますが、会社が社宅として無償貸与または実費清算する場合には、現物支給扱いで給与総額の10%相当額(ホテルの場合は4%または8%相当額、ただしサービスアパートは社宅扱いとなります)のみが加算されることとなり、通常香港にて支払う賃貸相場を考慮すると有利となる可能性があります(2022/23年度より、10万香港ドルを上限とする住宅家賃控除額が施行されているため、会社の役員や従業員への賃貸スキームの税効率については、個々に確認が必要と考えられます)。
  • 会社が個人所得税を負担する場合、その負担分は手当扱いとなり課税対象となります。
  • 親会社から出向されているケースで、香港での役務提供の対価としての日本支払いの給与諸手当(留守宅手当等)や出張日当がある場合には、香港に源泉があるとみなされるため、香港にて課税対象となります。
  • 会社が負担するお子様の教育費については、本来親が負担すべきものとみなされ、香港にて課税対象となります。
  • 会社が駐在員の一時帰国のための福利厚生として支払う旅費交通費もまた、出張旅費交通費とは区分して、課税所得に含める必要があります。
  • 給与所得に加え、不動産を所有し、賃貸収入がある場合には不動産所得、香港にて個人事業収入がある場合は事業所得を記入する必要があります。
  • 不動産所得・給与所得・事業所得を合計し、総合課税を受けることができるパーソナルアセスメントという方法があり、これを適用することで給与所得のみに認められる控除や事業所得の繰越損通算を適用することができ、所得のパターンによっては有利となりますが、給与所得のみの場合、通常メリットはありません。
  • 香港における適格繰延年金保険制度や適格任意MPF制度に加入しておれば、一定の負担控除を享受できます。
  • 近年給与報酬体系の多様化もあり、雇用主(日本本社を含む)からストックオプションやストックアワード(RSU, Restricted Stock Unit)が付与されるケースも見受けられますが、従業員の方々が、雇用契約上の役務の対価としてそれらを受取る場合、単純にキャピタルゲイン非課税とはならないため、注意が必要です。
<表1> 以前の17/18年度と現行の22/23年度に基づく税率と累進幅 <表2> 所得控除項目一覧 <表3> 住宅手当・控除額計算例(独身で基礎・住宅家賃控除のみ考慮しMPF他控除無考慮)

5. 税額の算定方法と控除項目

Salaries Taxの税額は、次のいずれかで計算した結果の少ない方となります。
  • 2022/23年度の標準税率15%(2021/22年度15%)を乗じた金額;または
  • 課税対象所得から人的控除額等を控除した額に、2~17%までの累進税率を乗じた金額
このほか、寄付金控除(所得額の35%が限度額)等があります。  

6. 2022/23年度の特別控除

2006/07年度から2021/22年度まで継続して実施されている「1回限りの特別控除」が22/23年度でも実施されることが見込まれています。2022/23年度の最終所得税額に対し、上限を6千香港ドルとする100%の控除を享受できることとなります。従い、例えばある個人の方の2022/23年度のSalaries Taxの最終額が2万香港ドルだとすると、上限である6千香港ドルが控除され、1万4千香港ドルが2022/23年度の最終支払所得税額となります。また、翌年度予納税に反映されるかどうかは来年度審議されますので、上記の例を用いての最終納税額は、前年度予定納税及び基礎控除以外の人的控除を考慮しないこと、並びに現行の累進税率及び累進幅を前提として、1万4千(2022/23年度確定税額)+2万(2023/24年度予定税額)=3万4千香港ドル(計算式は割愛)となります。 以上、香港での申告納税のフローについて解説しましたが、香港政府としても様々な支援策を打ち出してきた新型コロナウイルス感染症も沈静化しつつあり、経済活動の復活が見込まれるとはいえ、更なる財政赤字を打ってでも経済活動の活発化を促進する措置が期待されていた中、一部市民や各職能団体から、過年度と比較し若干レベルダウンした措置との指摘もある内容となりましたが、やはり他国のそれと比較しても、決して引けを取っていません。香港は世界経済に貢献できるインフラが整っている中、世界中からの投資や世界中との取引によって成り立っているため、一日も早く香港との往来が伴った経済活動が回復することを心より祈念しています。
NAC国際会計グループ 中国・アジアに23拠点・駐在日本人専門家60名・現地スタッフ240名の総合力で日系企業のグローバル展開を応援、高品質の会計総合サービスを提供しています。
" ["post_title"]=> string(86) "香港における確定申告 - 給与(個人)所得税の申告と計算について" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(190) "%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a-%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a8" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-09-06 21:06:05" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-09-06 12:06:05" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=12999" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
NAC国際会計グループ
ナック コクサイ カイケイ グループNAC国際会計グループ
香港中国アジアの進出・会計税務・人材労務・企業管理のことならお任せください

NAC国際会計グループは、「日系中堅中小企業のグローバル化支援」をミッションとして、1999年香港で創業、その後、中国各地、シンガポール、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、タイ、インドネシア、インド、オーストラリアと拠点を拡大し、現在では、アジアの主要都市を広くカバーする国際会計事務所・コンサルティングファームです。2022年3月31日現在、海外26拠点と、日本の会計・コンサルティングファームとしては、最大級のネットワークを誇ります。
香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、現地での会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応まで、高品質なトータルソリューションサービスを提供中しております。

NACグループで人材労務サービスを提供しているNAC Kingsway HRチームは、香港華南における人材紹介・労務コンサル・各種ビザ申請・給与計算等の「人財」に関わるサービスをワンストップでサポートしています。
人材紹介部門のKingsway Personnel Ltd. は、1990年創業という日系随一の伝統と実績を誇り、香港華南に腰を据えた経験豊富なコンサルタントが、企業様と候補者双方に親身に寄り添って最善の採用・転職をサポートしております。
NAC HR (ASIA) Ltd.は、香港及び中国の就労ビザ等の取得代行、給与計算及び各種支払処理、雇用契約書・就業規則作成、労務・労使問題、組織再編など経験豊富なコンサルタントが労務・組織について最適なソリューションを提供しております。
グループ社員一同、企業理念である「信頼と誠実」をモットーに、多くの皆様の志と情熱にしっかりと寄り添う企業を目指して参ります。

NAC Global Co., Ltd. (NACグループ本部)
住所:Suite 2408, 24/F, Lippo Centre, Tower 2, 89 Queensway, HK
電話:(+852) 2537-2146
HP:https://www.nacglobal.net/
メール:info@nac.com.hk

Kingsway Personnel Ltd.
住所: Suite 1008, 10/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, HK
電話:(+852) 2110-4433
HP:https://www.kingsway-hk.com/
メール:jpdept@kingsway-hk.com

NAC HR (ASIA) LTD.
住所: Suite 1008, 10/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, HK
電話:(+852) 2522-0686
HP:https://www.nachrasia.com/
メール:enquiry@nachrasia.com

国・地域別
香港・マカオ情報
内容別
ビジネス全般会計税務個人税金

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

※がついている欄は必須項目です。

コメント※:

お名前:

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください