カンボジアで17日、新しい税法が施行された。関連規則を統合し、税制を統一化するのが狙いだ。地元各紙が23日に伝えた。
新法は20章255条で構成される。主な改正箇所は◇カンボジアでの無形資産を含む動産、不動産またはその持分の売却、譲渡による利益も源泉所得に含む◇直接、間接的に保有する不動産が総資産の50%を超える企業を「不動産会社」に分類し、株式譲渡時の印紙税率を4%とする(不動産会社以外の企業は0.1%)◇税務当局から納税者への通達に、ファクシミリや電子メールの利用を認め、情報発信日を通達の日付とする——など。
税法の施行を妨害する行為に対する罰則も強化され、該当行為として第225条で13項目が列挙された。
カンボジアでは、税金に関して法律や政令で定められた規則が混在していたことから、政府は既存法令の内容統一化に着手。今年3月にフン・セン首相が議長を務める閣議が新法案を認可した後、議会の承認とシハモニ国王の署名を経て施行した。これまでの「1997年租税法」や「2003年租税改正法」は廃止される。
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string(1323) "カンボジアで17日、新しい税法が施行された。関連規則を統合し、税制を統一化するのが狙いだ。地元各紙が23日に伝えた。
新法は20章255条で構成される。主な改正箇所は◇カンボジアでの無形資産を含む動産、不動産またはその持分の売却、譲渡による利益も源泉所得に含む◇直接、間接的に保有する不動産が総資産の50%を超える企業を「不動産会社」に分類し、株式譲渡時の印紙税率を4%とする(不動産会社以外の企業は0.1%)◇税務当局から納税者への通達に、ファクシミリや電子メールの利用を認め、情報発信日を通達の日付とする——など。
税法の施行を妨害する行為に対する罰則も強化され、該当行為として第225条で13項目が列挙された。
カンボジアでは、税金に関して法律や政令で定められた規則が混在していたことから、政府は既存法令の内容統一化に着手。今年3月にフン・セン首相が議長を務める閣議が新法案を認可した後、議会の承認とシハモニ国王の署名を経て施行した。これまでの「1997年租税法」や「2003年租税改正法」は廃止される。"
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ミャンマー・ラオス・カンボジア情報
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