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各国の弁護士資格の概要

1. 日本

日本では、報酬を得る目的で法律業務全般を行うことができるのは弁護士に限定されます。外国法事務弁護士という資格がありますが、日本法についての法律事務を行うことはできません。国籍要件はありませんので、外国籍の弁護士もいれば、日本籍の外国法事務弁護士もいます。

(1) 弁護士資格

弁護士の資格については、弁護士法(昭和24年法律205号)に規定されています。

(a)一般規定

弁護士になるには、司法修習を終え(第4条)、各都道府県にある弁護士会(ただし、東京都については、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3会があります。以下「単位会」といいます。)に入会して、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録する必要があります(第8及び9条)。

司法修習を終えるには、まず、大学卒業後に2年または3年の法科大学院を修了するか在学中で学長の認定を受け、または司法試験予備試験に合格することで、司法試験の受験資格を得る必要があります。司法試験に合格した者は、司法修習を希望することができます。司法修習では、1年間にわたり、司法研修所、裁判所、検察庁、弁護士事務所等で修習を行い、最後に実施される司法修習生考査(いわゆる「二回試験」)に合格することで、司法修習を終えることとなります。

(b)特別規定

司法修習を終えることなく弁護士になれる特別な場合として、司法試験合格後に裁判所調査官、裁判所事務官、国会議員等の特定の法律に関係する職または法律学の教授・准教授として5年以上働いた経験を有する者(第1号)、司法試験合格後に民間企業または公務員として法律に関する専門知識として規定される職務に7年以上従事する者(第2号)、若しくは5年以上特任検事の職にあった者(第3号)で、日本弁護士連合会の研修課程を修了したと法務大臣が認定した者(第5条)、並びに最高裁判所の裁判官経験者は、弁護士になる資格を有します(第6条)。

資格を得た者は、単位会に入会をして、単位会を通じて日本弁護士連合会に登録することで、弁護士として活動することができます(第8条、9条)。

(c)欠格事由

①禁固以上の刑に処せられた者、②弾劾裁判所で罷免の裁判を受けた者、③懲戒処分により、弁護士会を除名される等し、処分から3年を経過しない者、④破産手続開始決定を受けて復権していない者は、弁護士となる資格を有しません(第7条)。

(2)外国法事務弁護士

外国法事務弁護士になる資格は、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する法律」(昭和61年法律第66号、以下「外弁法」といいます。)に規定されています。

外国において日本の弁護士に相当する法律事務を行う資格を有し、かつ資格を得た外国において資格取得後3年以上の実務経験を有し(第12条第1号)、日本または外国において上記(c)の欠格要件に該当しない(第10条、第12条第2号)等の要件を満たす者が、法務大臣の承認を得ることで、外国法事務弁護士となる資格が取得できます。その上で、単位会を通じて日本弁護士連合会に登録請求をし、審査を経た上で登録されること(第25条、第26条第1項)により、そもそも資格を取得した国及びそれ以外の指定を受けた外国の法(第17条)についての事務を日本国内で取り扱うことができます。

外国法事務弁護士は、日本で行われる国際仲裁事件では当事者を代理することができますが、弁護士のように日本の裁判所で訴訟代理や行政庁への申立の代理業務を行うことはできません。

 

2.タイ

(1)タイの弁護士について

タイで弁護士として業務を行うためには、試験に合格することは必要不可欠ではなく、また資格取得までの手順も複数あります。

法的なアドバイスを行うのみであれば、タイ弁護士会が承認する機関(通常は大学の法学部)で学位(学士)を取得していれば足りるとされています。他方、弁護士として裁判業務を行うためには、弁護士資格が必要となり、試験に合格した後、一定期間の研修を受けていること等が要件となっています。

(2)タイの弁護士資格を得るまでの過程

タイで弁護士資格を得るための一般的な手続きは以下の通りです。

①タイで法学の学士を取得する

通常、4年間の学部課程を修了することを意味します。

②弁護士資格のための試験に合格する

民事裁判や刑事裁判の書面、契約書の作成などの筆記試験が行われます。

③研修を受ける

弁護士資格取得後7年以上経過し、タイ弁護士会から認証を受けた弁護士のいる法律事務所で実務研修を行います。通常、研修期間は6ヶ月であり、この間に実務経験を積みます。

④実技試験に合格する

実際に裁判で使用される書式にしたがって、指定の時間内に訴状や陳述書などを作成します。

⑤口述試験に合格する

口述試験は2~3人の試験委員により行われます。口述試験では、法的知識の他に実務知識に関する質問などがなされます。

⑥弁護士倫理の研修プログラムを修了する

弁護士としての職業倫理や職務上の責任についての研修が行われます。

⑦タイ弁護士会に会員の申請をする

タイ弁護士会に申請を行い、要件や欠格事由の有無が判断されます。欠格事由は、禁固刑以上に処せられたことや、破産宣告を受けたこと、政治以外の公務員や地方公務員でないこと等があげられます。

⑧弁護士登録が完了する

なお、②③については、弁護士資格の試験合格前に、弁護士資格取得後7年以上経過し、タイ弁護士会から認証を受けた弁護士のいる法律事務所で1年間の研修を受け、その後試験に合格することも認められています。この場合、④実技試験は免除されることになります。

(3)外国人弁護士

タイの弁護士法では、弁護士資格の申請者は、タイ国籍を有する者でなければならないとしています。そのため、外国人がタイで弁護士資格を得ることはできません。もっとも、タイでは外国人が法律コンサルタントとして、法的助言を中心に活動することについては弁護士法上、特に制限はありません。

 

3.マレーシア

マレーシアにおいて弁護士になるには、学位の取得、実務研修及び試験合格が必要です。弁護士資格は、マレーシアの弁護士会によって規制されており、1976年法律専門家法(LegalProfessionAct1976)に資格要件等が定められています。弁護士になるためには通常3年~5年かかると言われています。また、マレーシアでは弁護士会は強制加入とされています。

マレーシアの弁護士統計データによると、2011年から2023年までの間に、マレーシアの弁護士数は13,672人から21,570人に増加しており、この21,570人のうち、9,508人が男性で、12,062人が女性です。

(1)弁護士になるまでの過程

マレーシアで弁護士になるには、以下のステップを踏む必要があります。

①法学の学位を取得する

マレーシアの法律専門家資格認定委員会(Legal Profession Qualifying Board Malaysia)が認定する法学の学位を取得する必要があります。マレーシアには、マラヤ大学やマラ工科大学等の認められた法学の学位を提供する大学がいくつかあります。また、英国、オーストラリア、ニュージーランドの特定の大学の法学の学位取得者にも後述のCLPの受講を認めています。

マレーシアの特定の大学では、後述のCLPを免除できるプロフェッショナル・イヤーを含む学位を取得することができます。

②マレーシアのCLP(Certificate in Legal Practice)又は英国のBPTC(Bar Professional Training Course)を修了する

マレーシアの法律専門家資格認定委員会が実施する9ヶ月間のフルタイムの研修を修了する必要があります。マレーシアの司法試験として知られるCLPの試験は厳しく、合格率は毎年10%から20%程度と低くなっています。また、英国の職業訓練コースであるBPTCを修了する方法を選択することもできます。

③Pupillageを修了する

CLP又はBPTCを修了した後、法律事務所や法務部門で実務研修を行うPupillageを受ける必要があります。Pupillageは、半島マレーシアでは9ヶ月間行われ、この間に、資格を持つ弁護士の監督のもとで働き、法律実務の実践的な経験を積みます。

④マレーシア弁護士会へ入会する

Pupillage修了後、マレーシアの弁護士資格を申請することができます。マレーシア弁護士会が定める人物評価や適性評価等の要件を満たした上で、継続的専門能力開発(CPD)要件を遵守する必要があります。

(2)外国人弁護士の業務範囲

外国人弁護士は、法律専門家法28A条に基づき、マレーシアにおいて法律業務を行うための資格を取得することができます。

外国人弁護士は、マレーシアで外国人弁護士として登録し、国際パートナーシップ、適格外国法律事務所(QFLF)又はマレーシアの法律事務所に雇用されることを条件に、許可された業務領域で業務を行うことができます。国際パートナーシップやQFLFで働く登録外国人弁護士は、1暦年中に182日以上マレーシアに居住しなければならないとされています。また、外国人弁護士は、許可された業務分野において、関連する法的専門知識と経験を有していることを証明できなければならず、選考委員会による推薦、弁護士会が適切と考える条件、登録料の支払いといった要件を満たす必要があります。

 

4.ミャンマー

(1) 弁護士の種類

ミャンマーの弁護士は、法廷弁護人と上級抗弁人の2種類に分けられます。両者の差異は、法定弁護人は最高裁判所を含めた全ての裁判所での立会いを認められているのに対し、上級抗弁人は最高裁判所における立会いが認められていません。しかし、それ以外には両者の権限に原則として差異はありません。

(2)弁護士になる要件

上級抗弁人になるためには、法学士を取得後、1年間のインターンを経験する必要があります。インターンの時代には、10年以上のキャリアを有する法廷弁護人の下で、155回以上の裁判に立ち会った上、その1回毎に裁判官からの推薦状をもらい、155枚以上の推薦状を添付した申請書を最高裁判所に提出し、上級抗弁人の資格を取得します。

法廷弁護人になるためには、上級抗弁人の資格を取得後、3年間かけて、タウンシップ裁判所5ヶ所の裁判官、地区裁判所1ヶ所の裁判官、州・管区高等裁判所1ヶ所の裁判官から、合計7枚の推薦状を取得した上で、最高裁判所に法廷弁護人への昇格を申請する。最高裁判所から法廷弁護人への昇格について認可されれば、すべての裁判所で立会いが可能となります。

最高裁判所は、各弁護士に対し、顔写真入りの身分証明書を交付しており、それぞれ資格を取得した順に番号が付されています。ミャンマー国内の弁護士数は、法廷弁護人が約8,000名、上級抗弁人が約30,000名とされています1。

上記のとおり、立ち合い等のみが要件であり、日本のような資格試験はないことから、弁護士であっても知識の有無に大きな差があります。

また、日本のような弁護士自治は存在せず、最高裁判所がライセンスの発行についても権限を有しており、国を相手とする訴訟は一般的ではありません。

なお、日本と異なり、外国法弁護士制度も存在しません。

 

5.メキシコ

(1)弁護士の要件

メキシコでは、弁護士として活動するための特別な資格は存在せず、法学位を取得し、「Cédula Profesional」と呼ばれる登録証をもって弁護士として活動できることとなります。法学位を取得するための要件は各教育機関によって異なり、連邦行政機関における480時間の奉仕活動と一定以上のスコアを有することの他、論文やインターンシップが課される場合もあるようです。

「Cédula Profesional」は、公教育省(Secretaría de Educación Pública)が発行する、専門的学習の修了と職業を実践するための知識を有することを証する証明書となります。また、同時に国家専門家登録簿(Registro Nacional de Profesionistas)に登録されていることが証されます。

法学位の付与が決定されると、教育機関はこれを公教育省に通知し、国家専門家登録簿へ登録します。「Cédula Profesional」は、教育機関から当該学生に渡されることが多いようですが、本人自身の申請により公教育省から取得することもできます。

国家専門家登録簿は一部公開されており、氏名を用いて「Cédula Profesional」の有無を検索することも可能です。(Registro Nacional de Profesionistas)

なお、国籍による制限もなく、外国人であっても、メキシコの法学位及び「Cédula Profesional」を取得すれば、メキシコの弁護士として活動することができます。

(2)法廷に立つための要件

前述のとおり、「Cédula Profesional」を有していれば、弁護士として活動できますが、法廷に立つ場合は、別途登録が必要となります。連邦管轄の裁判の場合、連邦司法府(Poder Judicial de la Federaciòn)の裁判所に登録を申請し、弁護士単一登録システム(Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho)に登録されることとなります。一度登録されれば、連邦管轄のいずれの裁判所でも弁護士として法廷に立つことができます。また同様に、州の裁判所での裁判の場合は、州の定めに従い裁判所に登録を行うことで、弁護士として法廷に立つことができます。

(3)弁護士会

日本と異なり、メキシコでは弁護士会の設置は義務付けられていません。任意の弁護士協会(Barra de AbogadosやColegio de Abogados)が複数存在します。弁護士にも、これらの団体への所属は義務付けられていません。

 

6.バングラデシュ

(1) 弁護士(Advocate)資格の取得要件

バングラデシュにおける弁護士資格を取得するための要件は、大きく3つのカテゴリー(下級裁判所の弁護士と最高裁判所(高等裁判所部及び上訴部)で活動できる弁護士)に分けられます。

弁護士資格を取得するための要件は、「バングラデシュ弁護士会(Bangladesh Bar Council)(以下、「弁護士会」という)」(法律実務家および弁護士会条例1972年「Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order」に基づいて設立された弁護士会)が定めており、同会が弁護士資格を付与しています。

取得要件は以下の通り。

① バングラデシュ国籍を有すること

② 21歳以上であること

③ 法学部を卒業していること

法学部学士(LL.B(Hons.)の学位(高等学校を卒業後に大学4年間で取得する学位)または法学部学士(LL.B)の学位(法学部以外の学部を卒業後に2年間の法律の学習で取得される学位)の取得(後者は将来的に廃止される予定)

④ 経験豊かな弁護士(Advocate)の指導のもとでの6ヶ月のPupillageと呼ばれるインターンシップ(当該Advocateは弁護士会に登録し、10年以上の経験を積んだ者であること)

⑤ インターンシップの後、弁護士会が実施する弁護士登録試験(選択式試験、筆記試験、口頭試験)に合格すること。

最高裁判所・高等裁判所部で活動できる弁護士の資格を取得するためには、更に、以下の要件が必要です:

① 法学部修士(LL.M)取得者は、最高裁判所登録の弁護士(Advocate)の下で1年以上の実務経験(法学部学士(LL.B)の場合は、2年以上の実務経験)

② 弁護士会の同意書

③ 筆記および口頭試験に合格すること

また、最高裁判所・高等裁判所部で10年以上の実務経験を積むと、最高裁判所・上訴部の弁護士資格(Senior Advocate)を取得することができます。

(2) 弁護士会

弁護士会は、原則、最高裁判所弁護士会(Supreme Court Bar Association)と地域弁護士会の2つの主要な組織で構成されています。地域弁護士会は原則県(District)ごととなっていますが、その枠を超えて活動しているものもあり、その総数は県(District)の数を超えています。弁護士として活動する場合、弁護士会に所属する必要があります。

 

7.フィリピン

(1) フィリピンにおける弁護士資格の概要

フィリピンでは、弁護士資格を有する者でなければ、実際に法律行為を行うことができません。フィリピンで弁護士として活動するためには、以下の条件を満たす必要があります。

①学歴要件

・ フィリピン政府公認の法科大学院を卒業していること
・ 公認の大学またはカレッジで学士号を取得していること

②学業以外の要件

・ フィリピンの市民であること
・ 21歳以上であること
・ 道徳的な人格を備えていること
・ 道徳的に問題のある罪を犯していないこと
・ フィリピン司法試験に合格すること

(2) フィリピン人弁護士の資格確認

フィリピン人弁護士に依頼を行う際、その人物が適法な資格を有しているかを確認する方法についてご紹介します。

確認方法の一つは、弁護士名簿を確認する方法です。フィリピンの最高裁判所は、弁護士のオンラインリスト(https://sc.judiciary.gov.ph/lawyers-list-2/)を管理しており、氏名等を入力することで検索ができ、その人が実際に適法な弁護士資格を有しているかを確認することができます。

もう一つの方法は、弁護士証の提示を求める方法です。フィリピンの弁護士資格を持つ者は、フィリピン統合弁護士会から弁護士証が発行されます。このカードには、弁護士の氏名、弁護士番号、名簿番号、IBP支部、顔写真が記載されています。

(3) フィリピン人弁護士の独占業務

フィリピンにおける弁護士業務は、フィリピン最高裁判所によって規定されています。フィリピンの弁護士資格を有する者のみが行うことができる代表的な業務は、以下のとおりです。

①裁判所への出廷

フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理人として法廷に出廷することができます。刑事事件、民事事件、行政事件においてクライアントを代理することが含まれます。

②政府機関への出頭

フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理として政府機関に出頭する権限を有します。証券取引委員会、司法省、内国歳入庁への出頭が含まれます。

 

8.ベトナム

(1) ベトナム弁護士資格

ベトナムで弁護士資格を取得するためには、ベトナム国民であること、大学の法学部を卒業して法学士資格を取得すること、所定の研修(研修施設における弁護士業務研修及び法律事務所等における実務修習)を修了することが必要です。

(2) 弁護士業務研修・実務修習

法学部を卒業して弁護士になろうとする者は、まずは、司法省が設置している弁護士業務研修施設において、12か月間の研修を受けることになります。研修施設はハノイとホーチミンにあります(法律上は12か月と規定されていますが、カリキュラム上、実際には18か月程度の期間となることもあるようです。)。

業務研修を修了すると、弁護士修習生資格が与えられ、法律事務所において弁護士の指導の下で、実際の弁護士業務を行いながら実務修習を受けることになります。実務修習の期間は12か月です。

(3) 弁護士実務修習結果評価試験・弁護士免許交付

実務修習を修了した者は、ベトナム弁護士連合会が実施する「弁護士実務修習結果評価試験」を受けることになります。この評価試験に合格した者に評価試験証明書が交付されます。合格率は、およそ40%から50%程度です。

弁護士実務修習結果評価試験に合格した者は、地方弁護士会に弁護士免許交付申請書を提出します。地方弁護士会は申請書類を審査した上で地方の司法局へ申請書類を送付し、最終的には中央の司法省での審査を経て弁護士免許が交付されることになります。

(4) 外国の弁護士資格を有している場合

上記のとおり、ベトナムで弁護士になるためにはベトナム国籍を有している必要がありますが、外国において弁護士資格を取得している者については、「外国弁護士」資格を取得することも可能です。外国弁護士資格を取得するためには、

・外国の権限のある機関・組織によって交付された有効な弁護士免許を保有すること

・外国の法律、国際法に関する助言を行った経験があること

・ベトナム社会主義共和国の憲法、法律及びベトナム弁護士職務倫理規定の遵守を約束すること

が必要とされています。

なお、外国弁護士は、ベトナムの裁判所において、当事者の代理人、弁護人として訴訟に参加することは認められていません。

(5) 外国法律事務所の支店又は外国法律会社の設立

ベトナムでは、弁護士が個人として法律事務所を開設する他に、法律会社(日本の弁護士法人に相当)を設立して弁護士業務を行うことが可能ですが、外国の法律事務所は、ベトナム国内に支店を開設したり、100%外資の法律会社(外国法律会社)を設立することも可能です。

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1. 日本

日本では、報酬を得る目的で法律業務全般を行うことができるのは弁護士に限定されます。外国法事務弁護士という資格がありますが、日本法についての法律事務を行うことはできません。国籍要件はありませんので、外国籍の弁護士もいれば、日本籍の外国法事務弁護士もいます。 (1) 弁護士資格 弁護士の資格については、弁護士法(昭和24年法律205号)に規定されています。 (a)一般規定 弁護士になるには、司法修習を終え(第4条)、各都道府県にある弁護士会(ただし、東京都については、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3会があります。以下「単位会」といいます。)に入会して、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録する必要があります(第8及び9条)。 司法修習を終えるには、まず、大学卒業後に2年または3年の法科大学院を修了するか在学中で学長の認定を受け、または司法試験予備試験に合格することで、司法試験の受験資格を得る必要があります。司法試験に合格した者は、司法修習を希望することができます。司法修習では、1年間にわたり、司法研修所、裁判所、検察庁、弁護士事務所等で修習を行い、最後に実施される司法修習生考査(いわゆる「二回試験」)に合格することで、司法修習を終えることとなります。 (b)特別規定 司法修習を終えることなく弁護士になれる特別な場合として、司法試験合格後に裁判所調査官、裁判所事務官、国会議員等の特定の法律に関係する職または法律学の教授・准教授として5年以上働いた経験を有する者(第1号)、司法試験合格後に民間企業または公務員として法律に関する専門知識として規定される職務に7年以上従事する者(第2号)、若しくは5年以上特任検事の職にあった者(第3号)で、日本弁護士連合会の研修課程を修了したと法務大臣が認定した者(第5条)、並びに最高裁判所の裁判官経験者は、弁護士になる資格を有します(第6条)。 資格を得た者は、単位会に入会をして、単位会を通じて日本弁護士連合会に登録することで、弁護士として活動することができます(第8条、9条)。 (c)欠格事由 ①禁固以上の刑に処せられた者、②弾劾裁判所で罷免の裁判を受けた者、③懲戒処分により、弁護士会を除名される等し、処分から3年を経過しない者、④破産手続開始決定を受けて復権していない者は、弁護士となる資格を有しません(第7条)。 (2)外国法事務弁護士 外国法事務弁護士になる資格は、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する法律」(昭和61年法律第66号、以下「外弁法」といいます。)に規定されています。 外国において日本の弁護士に相当する法律事務を行う資格を有し、かつ資格を得た外国において資格取得後3年以上の実務経験を有し(第12条第1号)、日本または外国において上記(c)の欠格要件に該当しない(第10条、第12条第2号)等の要件を満たす者が、法務大臣の承認を得ることで、外国法事務弁護士となる資格が取得できます。その上で、単位会を通じて日本弁護士連合会に登録請求をし、審査を経た上で登録されること(第25条、第26条第1項)により、そもそも資格を取得した国及びそれ以外の指定を受けた外国の法(第17条)についての事務を日本国内で取り扱うことができます。 外国法事務弁護士は、日本で行われる国際仲裁事件では当事者を代理することができますが、弁護士のように日本の裁判所で訴訟代理や行政庁への申立の代理業務を行うことはできません。  

2.タイ

(1)タイの弁護士について タイで弁護士として業務を行うためには、試験に合格することは必要不可欠ではなく、また資格取得までの手順も複数あります。 法的なアドバイスを行うのみであれば、タイ弁護士会が承認する機関(通常は大学の法学部)で学位(学士)を取得していれば足りるとされています。他方、弁護士として裁判業務を行うためには、弁護士資格が必要となり、試験に合格した後、一定期間の研修を受けていること等が要件となっています。 (2)タイの弁護士資格を得るまでの過程 タイで弁護士資格を得るための一般的な手続きは以下の通りです。 ①タイで法学の学士を取得する 通常、4年間の学部課程を修了することを意味します。 ②弁護士資格のための試験に合格する 民事裁判や刑事裁判の書面、契約書の作成などの筆記試験が行われます。 ③研修を受ける 弁護士資格取得後7年以上経過し、タイ弁護士会から認証を受けた弁護士のいる法律事務所で実務研修を行います。通常、研修期間は6ヶ月であり、この間に実務経験を積みます。 ④実技試験に合格する 実際に裁判で使用される書式にしたがって、指定の時間内に訴状や陳述書などを作成します。 ⑤口述試験に合格する 口述試験は2~3人の試験委員により行われます。口述試験では、法的知識の他に実務知識に関する質問などがなされます。 ⑥弁護士倫理の研修プログラムを修了する 弁護士としての職業倫理や職務上の責任についての研修が行われます。 ⑦タイ弁護士会に会員の申請をする タイ弁護士会に申請を行い、要件や欠格事由の有無が判断されます。欠格事由は、禁固刑以上に処せられたことや、破産宣告を受けたこと、政治以外の公務員や地方公務員でないこと等があげられます。 ⑧弁護士登録が完了する なお、②③については、弁護士資格の試験合格前に、弁護士資格取得後7年以上経過し、タイ弁護士会から認証を受けた弁護士のいる法律事務所で1年間の研修を受け、その後試験に合格することも認められています。この場合、④実技試験は免除されることになります。 (3)外国人弁護士 タイの弁護士法では、弁護士資格の申請者は、タイ国籍を有する者でなければならないとしています。そのため、外国人がタイで弁護士資格を得ることはできません。もっとも、タイでは外国人が法律コンサルタントとして、法的助言を中心に活動することについては弁護士法上、特に制限はありません。  

3.マレーシア

マレーシアにおいて弁護士になるには、学位の取得、実務研修及び試験合格が必要です。弁護士資格は、マレーシアの弁護士会によって規制されており、1976年法律専門家法(LegalProfessionAct1976)に資格要件等が定められています。弁護士になるためには通常3年~5年かかると言われています。また、マレーシアでは弁護士会は強制加入とされています。 マレーシアの弁護士統計データによると、2011年から2023年までの間に、マレーシアの弁護士数は13,672人から21,570人に増加しており、この21,570人のうち、9,508人が男性で、12,062人が女性です。 (1)弁護士になるまでの過程 マレーシアで弁護士になるには、以下のステップを踏む必要があります。 ①法学の学位を取得する マレーシアの法律専門家資格認定委員会(Legal Profession Qualifying Board Malaysia)が認定する法学の学位を取得する必要があります。マレーシアには、マラヤ大学やマラ工科大学等の認められた法学の学位を提供する大学がいくつかあります。また、英国、オーストラリア、ニュージーランドの特定の大学の法学の学位取得者にも後述のCLPの受講を認めています。 マレーシアの特定の大学では、後述のCLPを免除できるプロフェッショナル・イヤーを含む学位を取得することができます。 ②マレーシアのCLP(Certificate in Legal Practice)又は英国のBPTC(Bar Professional Training Course)を修了する マレーシアの法律専門家資格認定委員会が実施する9ヶ月間のフルタイムの研修を修了する必要があります。マレーシアの司法試験として知られるCLPの試験は厳しく、合格率は毎年10%から20%程度と低くなっています。また、英国の職業訓練コースであるBPTCを修了する方法を選択することもできます。 ③Pupillageを修了する CLP又はBPTCを修了した後、法律事務所や法務部門で実務研修を行うPupillageを受ける必要があります。Pupillageは、半島マレーシアでは9ヶ月間行われ、この間に、資格を持つ弁護士の監督のもとで働き、法律実務の実践的な経験を積みます。 ④マレーシア弁護士会へ入会する Pupillage修了後、マレーシアの弁護士資格を申請することができます。マレーシア弁護士会が定める人物評価や適性評価等の要件を満たした上で、継続的専門能力開発(CPD)要件を遵守する必要があります。 (2)外国人弁護士の業務範囲 外国人弁護士は、法律専門家法28A条に基づき、マレーシアにおいて法律業務を行うための資格を取得することができます。 外国人弁護士は、マレーシアで外国人弁護士として登録し、国際パートナーシップ、適格外国法律事務所(QFLF)又はマレーシアの法律事務所に雇用されることを条件に、許可された業務領域で業務を行うことができます。国際パートナーシップやQFLFで働く登録外国人弁護士は、1暦年中に182日以上マレーシアに居住しなければならないとされています。また、外国人弁護士は、許可された業務分野において、関連する法的専門知識と経験を有していることを証明できなければならず、選考委員会による推薦、弁護士会が適切と考える条件、登録料の支払いといった要件を満たす必要があります。  

4.ミャンマー

(1) 弁護士の種類 ミャンマーの弁護士は、法廷弁護人と上級抗弁人の2種類に分けられます。両者の差異は、法定弁護人は最高裁判所を含めた全ての裁判所での立会いを認められているのに対し、上級抗弁人は最高裁判所における立会いが認められていません。しかし、それ以外には両者の権限に原則として差異はありません。 (2)弁護士になる要件 上級抗弁人になるためには、法学士を取得後、1年間のインターンを経験する必要があります。インターンの時代には、10年以上のキャリアを有する法廷弁護人の下で、155回以上の裁判に立ち会った上、その1回毎に裁判官からの推薦状をもらい、155枚以上の推薦状を添付した申請書を最高裁判所に提出し、上級抗弁人の資格を取得します。 法廷弁護人になるためには、上級抗弁人の資格を取得後、3年間かけて、タウンシップ裁判所5ヶ所の裁判官、地区裁判所1ヶ所の裁判官、州・管区高等裁判所1ヶ所の裁判官から、合計7枚の推薦状を取得した上で、最高裁判所に法廷弁護人への昇格を申請する。最高裁判所から法廷弁護人への昇格について認可されれば、すべての裁判所で立会いが可能となります。 最高裁判所は、各弁護士に対し、顔写真入りの身分証明書を交付しており、それぞれ資格を取得した順に番号が付されています。ミャンマー国内の弁護士数は、法廷弁護人が約8,000名、上級抗弁人が約30,000名とされています1。 上記のとおり、立ち合い等のみが要件であり、日本のような資格試験はないことから、弁護士であっても知識の有無に大きな差があります。 また、日本のような弁護士自治は存在せず、最高裁判所がライセンスの発行についても権限を有しており、国を相手とする訴訟は一般的ではありません。 なお、日本と異なり、外国法弁護士制度も存在しません。  

5.メキシコ

(1)弁護士の要件 メキシコでは、弁護士として活動するための特別な資格は存在せず、法学位を取得し、「Cédula Profesional」と呼ばれる登録証をもって弁護士として活動できることとなります。法学位を取得するための要件は各教育機関によって異なり、連邦行政機関における480時間の奉仕活動と一定以上のスコアを有することの他、論文やインターンシップが課される場合もあるようです。 「Cédula Profesional」は、公教育省(Secretaría de Educación Pública)が発行する、専門的学習の修了と職業を実践するための知識を有することを証する証明書となります。また、同時に国家専門家登録簿(Registro Nacional de Profesionistas)に登録されていることが証されます。 法学位の付与が決定されると、教育機関はこれを公教育省に通知し、国家専門家登録簿へ登録します。「Cédula Profesional」は、教育機関から当該学生に渡されることが多いようですが、本人自身の申請により公教育省から取得することもできます。 国家専門家登録簿は一部公開されており、氏名を用いて「Cédula Profesional」の有無を検索することも可能です。(Registro Nacional de Profesionistas) なお、国籍による制限もなく、外国人であっても、メキシコの法学位及び「Cédula Profesional」を取得すれば、メキシコの弁護士として活動することができます。 (2)法廷に立つための要件 前述のとおり、「Cédula Profesional」を有していれば、弁護士として活動できますが、法廷に立つ場合は、別途登録が必要となります。連邦管轄の裁判の場合、連邦司法府(Poder Judicial de la Federaciòn)の裁判所に登録を申請し、弁護士単一登録システム(Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho)に登録されることとなります。一度登録されれば、連邦管轄のいずれの裁判所でも弁護士として法廷に立つことができます。また同様に、州の裁判所での裁判の場合は、州の定めに従い裁判所に登録を行うことで、弁護士として法廷に立つことができます。 (3)弁護士会 日本と異なり、メキシコでは弁護士会の設置は義務付けられていません。任意の弁護士協会(Barra de AbogadosやColegio de Abogados)が複数存在します。弁護士にも、これらの団体への所属は義務付けられていません。  

6.バングラデシュ

(1) 弁護士(Advocate)資格の取得要件 バングラデシュにおける弁護士資格を取得するための要件は、大きく3つのカテゴリー(下級裁判所の弁護士と最高裁判所(高等裁判所部及び上訴部)で活動できる弁護士)に分けられます。 弁護士資格を取得するための要件は、「バングラデシュ弁護士会(Bangladesh Bar Council)(以下、「弁護士会」という)」(法律実務家および弁護士会条例1972年「Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order」に基づいて設立された弁護士会)が定めており、同会が弁護士資格を付与しています。 取得要件は以下の通り。 ① バングラデシュ国籍を有すること ② 21歳以上であること ③ 法学部を卒業していること 法学部学士(LL.B(Hons.)の学位(高等学校を卒業後に大学4年間で取得する学位)または法学部学士(LL.B)の学位(法学部以外の学部を卒業後に2年間の法律の学習で取得される学位)の取得(後者は将来的に廃止される予定) ④ 経験豊かな弁護士(Advocate)の指導のもとでの6ヶ月のPupillageと呼ばれるインターンシップ(当該Advocateは弁護士会に登録し、10年以上の経験を積んだ者であること) ⑤ インターンシップの後、弁護士会が実施する弁護士登録試験(選択式試験、筆記試験、口頭試験)に合格すること。 最高裁判所・高等裁判所部で活動できる弁護士の資格を取得するためには、更に、以下の要件が必要です: ① 法学部修士(LL.M)取得者は、最高裁判所登録の弁護士(Advocate)の下で1年以上の実務経験(法学部学士(LL.B)の場合は、2年以上の実務経験) ② 弁護士会の同意書 ③ 筆記および口頭試験に合格すること また、最高裁判所・高等裁判所部で10年以上の実務経験を積むと、最高裁判所・上訴部の弁護士資格(Senior Advocate)を取得することができます。 (2) 弁護士会 弁護士会は、原則、最高裁判所弁護士会(Supreme Court Bar Association)と地域弁護士会の2つの主要な組織で構成されています。地域弁護士会は原則県(District)ごととなっていますが、その枠を超えて活動しているものもあり、その総数は県(District)の数を超えています。弁護士として活動する場合、弁護士会に所属する必要があります。  

7.フィリピン

(1) フィリピンにおける弁護士資格の概要 フィリピンでは、弁護士資格を有する者でなければ、実際に法律行為を行うことができません。フィリピンで弁護士として活動するためには、以下の条件を満たす必要があります。 ①学歴要件 ・ フィリピン政府公認の法科大学院を卒業していること ・ 公認の大学またはカレッジで学士号を取得していること ②学業以外の要件 ・ フィリピンの市民であること ・ 21歳以上であること ・ 道徳的な人格を備えていること ・ 道徳的に問題のある罪を犯していないこと ・ フィリピン司法試験に合格すること (2) フィリピン人弁護士の資格確認 フィリピン人弁護士に依頼を行う際、その人物が適法な資格を有しているかを確認する方法についてご紹介します。 確認方法の一つは、弁護士名簿を確認する方法です。フィリピンの最高裁判所は、弁護士のオンラインリスト(https://sc.judiciary.gov.ph/lawyers-list-2/)を管理しており、氏名等を入力することで検索ができ、その人が実際に適法な弁護士資格を有しているかを確認することができます。 もう一つの方法は、弁護士証の提示を求める方法です。フィリピンの弁護士資格を持つ者は、フィリピン統合弁護士会から弁護士証が発行されます。このカードには、弁護士の氏名、弁護士番号、名簿番号、IBP支部、顔写真が記載されています。 (3) フィリピン人弁護士の独占業務 フィリピンにおける弁護士業務は、フィリピン最高裁判所によって規定されています。フィリピンの弁護士資格を有する者のみが行うことができる代表的な業務は、以下のとおりです。 ①裁判所への出廷 フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理人として法廷に出廷することができます。刑事事件、民事事件、行政事件においてクライアントを代理することが含まれます。 ②政府機関への出頭 フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理として政府機関に出頭する権限を有します。証券取引委員会、司法省、内国歳入庁への出頭が含まれます。  

8.ベトナム

(1) ベトナム弁護士資格 ベトナムで弁護士資格を取得するためには、ベトナム国民であること、大学の法学部を卒業して法学士資格を取得すること、所定の研修(研修施設における弁護士業務研修及び法律事務所等における実務修習)を修了することが必要です。 (2) 弁護士業務研修・実務修習 法学部を卒業して弁護士になろうとする者は、まずは、司法省が設置している弁護士業務研修施設において、12か月間の研修を受けることになります。研修施設はハノイとホーチミンにあります(法律上は12か月と規定されていますが、カリキュラム上、実際には18か月程度の期間となることもあるようです。)。 業務研修を修了すると、弁護士修習生資格が与えられ、法律事務所において弁護士の指導の下で、実際の弁護士業務を行いながら実務修習を受けることになります。実務修習の期間は12か月です。 (3) 弁護士実務修習結果評価試験・弁護士免許交付 実務修習を修了した者は、ベトナム弁護士連合会が実施する「弁護士実務修習結果評価試験」を受けることになります。この評価試験に合格した者に評価試験証明書が交付されます。合格率は、およそ40%から50%程度です。 弁護士実務修習結果評価試験に合格した者は、地方弁護士会に弁護士免許交付申請書を提出します。地方弁護士会は申請書類を審査した上で地方の司法局へ申請書類を送付し、最終的には中央の司法省での審査を経て弁護士免許が交付されることになります。 (4) 外国の弁護士資格を有している場合 上記のとおり、ベトナムで弁護士になるためにはベトナム国籍を有している必要がありますが、外国において弁護士資格を取得している者については、「外国弁護士」資格を取得することも可能です。外国弁護士資格を取得するためには、 ・外国の権限のある機関・組織によって交付された有効な弁護士免許を保有すること ・外国の法律、国際法に関する助言を行った経験があること ・ベトナム社会主義共和国の憲法、法律及びベトナム弁護士職務倫理規定の遵守を約束すること が必要とされています。 なお、外国弁護士は、ベトナムの裁判所において、当事者の代理人、弁護人として訴訟に参加することは認められていません。 (5) 外国法律事務所の支店又は外国法律会社の設立 ベトナムでは、弁護士が個人として法律事務所を開設する他に、法律会社(日本の弁護士法人に相当)を設立して弁護士業務を行うことが可能ですが、外国の法律事務所は、ベトナム国内に支店を開設したり、100%外資の法律会社(外国法律会社)を設立することも可能です。" ["post_title"]=> string(33) "各国の弁護士資格の概要" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(99) "%e5%90%84%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-06-07 02:47:13" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-06-06 17:47:13" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=13765" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 TNY国際法律事務所
ティエヌワイコクサイホウリツジムショ TNY国際法律事務所
世界11か国13拠点で日系企業の進出及び進出後のサポート

世界11か国13拠点(東京、大阪、佐賀、ミャンマー、タイ、マレーシア、メキシコ、エストニア、フィリピン、イスラエル、バングラデシュ、ベトナム、イギリス)で日系企業の進出及び進出後のサポートを行っている。具体的には、法規制調査、会社設立、合弁契約書及び雇用契約書等の各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等の知財等各種法務サービスを提供している。

堤雄史(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)、永田貴久(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)

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