フィリピン政府の財政インセンティブ審査委員会(FIRB)は、経済特区(SEZ)や自由港に入居して税優遇措置を受けているITビジネス・プロセス・マネジメント(IT・BPM)企業について、全社員の最大30%の在宅勤務を9月中旬まで延長すると明らかにした。
4月1日にさかのぼって適用し、新型コロナウイルスに伴う公衆衛生上の災害事態宣言の期限である9月12日まで有効とする。出勤する社員の比率が70%を下回った企業は、税優遇を受けられない。
新型コロナの感染拡大後、全社員の90%までの在宅勤務が一時的に認められたが、財政インセンティブ審査委は3月末でこの措置を打ち切った。フィリピン経済区庁(PEZA)はその後、全社員の30%までの在宅勤務を認めていた。
財政インセンティブ審査委は経済区庁の主張を認めない代わりに、企業復興税優遇法(CREATE)施行細則を根拠とし、投資促進機関(IPA)が一時的措置として在宅勤務延長を認めることを許可した。
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フィリピン情報
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