NNA jobwireのサービスを通じてアジア各国に就職する方は、約7割が日本在住の方です。(残り3割はアジアに既にお住まいのかたや、欧米にお住まいの方です。)
もちろん海外就職は初めての方も多く、その際は移住前の様々な手続きのご相談にものっています。
今回は、移住前に必要な日本での手続きについての記事。
住民票、国民健康保険、国民年金の手続きについて解説していきます。
住民票の手続き
住民票は国民年金、国民保険、住民税の支払いに関係します。
ここで、住民票を残すか、もしくは海外転出届けを出すか。どちらかの選択をすることになります。
「海外転出届」とは通常海外に長期滞在(一年以上)をする場合に「海外転出届」を住民票のある市役所に提出することができます。
海外転出届を提出すると住民票が抜かれ、日本国内のどこにも住所を置いていないという状態になります。
海外転出届を出した場合
1.翌年から所得税・住民税の納税義務がなくなる
2.国民年金への加入義務がなくなる*任意加入という形で加入することは可能。
3.国民健康保険/健康保険の加入義務がなくなる *健康保険証を役所に返納。
4.原則としてクレジットカードは新しく作成できない
5.原則として生命保険/医療保険などの保険に新たに加入できない
海外転出届を出さない場合
1.原則として所得税/住民税の納税が必要になる(海外で得た所得も申告が必要)
2.国民年金は加入義務となる
3.国民健康保険は加入義務となる
手続きの仕方
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。出国の2週間前から受付可能です。 |
必要書類 |
申請書・パスポート |
一概に、絶対海外転出の方が絶対お勧めということもなく、ご自身の海外就職先の福利厚生や、待遇によって決めるのが良いのではないでしょうか。
例えば、海外転出届けをした場合は、国民健康保険の適用が効かなくなること。
日本は世界中で見ても希少な低価格で良い医療サービスが受けられる国です。
海外での歯の治療は高額です。
海外の会社で支給される医療保険に歯科保険が含まれていない場合も多くあり私も実際香港で親知らずを抜く時に、見積もりをとったら7000HKD(約10万円)という驚愕の値段を言われました。
その後日本に一時帰国し、住民票を戻して日本の歯医者にお願いしたら、4000円で同じ治療を受けることができた。。という経験もあります。
では、次にその国民健康保険についてみていきましょう。
国民健康保険について
国民健康保険は住民票がある限り、加入が義務づけられているので海外転出届を出した方は、自動的に国民健康保険から脱退することになります。
*そのため、海外転出届出を出すタイミングはよく考えてから出しましょう。
早めに海外転出届けの手続きをしてしまうと海外出発までに病院にかかる場合は10割負担になってしまいますので・・
国民健康保険(任意継続被保険)を継続するか、脱退するかの判断はその方の状況によって変わります。
国民健康保険継続がオススメの方
・移住先の海外の企業で医療保険の福利厚生がない場合や、個人で医療保険を契約する予定のない方。
・安心のため、病気・怪我の場合は日本に帰国し医療機関を受診したいと考えている方
国民健康保険脱退がオススメの方
・長期間の海外就職を考えている方
・海外で医療保険に入る予定の方。
・就職後日本への帰国日数や帰国時間が短い方
*ちなみに国民健康保険の利点の一つとして、国外滞在が1年未満であれば、海外での治療費も所定の手続きをとる事で日本と同じ割合(7割)を国が負担をしてくれるサービスがあります。
ですが、これは日本で治療した場合と同じ想定の金額しか支給されないため、海外で支払った医療費の7割が返金されるわけではないことにご注意を。
前述したように、日本は世界でも稀な医療水準が高く、そして国民健康保険の適用により、安く医療サービスが受けられる国です。
公的な病院以外だと医療費が高く設定されている他の先進国の場合だと、返金されても雀の涙だった・・という可能性もあります。
ご自身が渡航する国の医療費の相場と比較して判断をする必要があるかと思います。
また、医療費の申請は必ず移住から1年以内に行いましょう。
手続きの仕方
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。出国の2週間前から受付可能です。 |
必要書類 |
海外転出届けの手続きに準じる |
国民年金について
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられています。
国民年金以外にも会社に所属している場合に加入する厚生年金があります。
ですので、海外転出をした場合支払う義務はなくなりますが日本国籍を持っている方であれば任意で支払い続ける事も出来ます。
ご自身の将来の年金計画を考えた上で、任意で払うか停止するかを選べば良いと思います。
年金は基本的にトータルの支払い期間(最低25年の支払いをクリアしていること。最長40年)が重要ですので、海外就職中の一時期支払ってなかったとしても問題では無く、帰国されてから再度払い始めることも可能です。
海外転出届を出し、任意継続をする場合
・任意加入により日本国内に住所がなくても、需給資格期間としてカウントされる
海外転出届を出し、任意継続をしない場合
・日本国内に住所を置いていない期間は年金に加入している期間(カラ期間)として取り扱われる
・この期間分の年金額は減額される
・最低25年間という受給資格を満たす日数には加えられる
海外就職先の国により、日本の年金制度と繋がっている国もあります。
日本では払っていなくても、移住先の国で払うことになれば、定年後に双方の国で収めた金額を合算して年金受給額が決まる場合もあります。
詳しくは、こちらの厚生労働省の「海外で働かれている皆様へ」で詳しく調べることができます。
また、移住先の企業に事前に確認を取るもの良いでしょう。
国民年金手続き免除の手続き
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。ですが、余裕を持って1週間前ほどから行うことをオススメします。 |
必要書類 |
海外転出届けの手続きに準じる |
色々な規定が難しくて、つい後に回したくなってしまう移住前の手続き関連。
特に年金関係はややこしかったのを覚えています。
私も最初に区役所に行きましたが、そのあと詳しいことを聞きに年金事務所へ行ったりと時間がかかったので、年金に関しては事前に就職先の企業に事前に確認したり、自分が老後どうする予定なのかなどきちんと情報を整理してから役所に行くことをオススメします。
NNA jobwireでは無料相談を行っています。
キャリアの相談から、レジュメの添削、渡航前・渡航後のサポートなど海外就職のエクスパートがフルサポート。
https://jobwire.nna.jp/blog/?p=384
どんなことでもお答えしますので、お気軽にご連絡くださいね。
では、また!
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NNA jobwireのサービスを通じてアジア各国に就職する方は、約7割が日本在住の方です。(残り3割はアジアに既にお住まいのかたや、欧米にお住まいの方です。)
もちろん海外就職は初めての方も多く、その際は移住前の様々な手続きのご相談にものっています。
今回は、移住前に必要な日本での手続きについての記事。
住民票、国民健康保険、国民年金の手続きについて解説していきます。
住民票の手続き
住民票は国民年金、国民保険、住民税の支払いに関係します。
ここで、住民票を残すか、もしくは海外転出届けを出すか。どちらかの選択をすることになります。
「海外転出届」とは通常海外に長期滞在(一年以上)をする場合に「海外転出届」を住民票のある市役所に提出することができます。
海外転出届を提出すると住民票が抜かれ、日本国内のどこにも住所を置いていないという状態になります。
海外転出届を出した場合
1.翌年から所得税・住民税の納税義務がなくなる
2.国民年金への加入義務がなくなる*任意加入という形で加入することは可能。
3.国民健康保険/健康保険の加入義務がなくなる *健康保険証を役所に返納。
4.原則としてクレジットカードは新しく作成できない
5.原則として生命保険/医療保険などの保険に新たに加入できない
海外転出届を出さない場合
1.原則として所得税/住民税の納税が必要になる(海外で得た所得も申告が必要)
2.国民年金は加入義務となる
3.国民健康保険は加入義務となる
手続きの仕方
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。出国の2週間前から受付可能です。 |
必要書類 |
申請書・パスポート |
一概に、絶対海外転出の方が絶対お勧めということもなく、ご自身の海外就職先の福利厚生や、待遇によって決めるのが良いのではないでしょうか。
例えば、海外転出届けをした場合は、国民健康保険の適用が効かなくなること。
日本は世界中で見ても希少な低価格で良い医療サービスが受けられる国です。
海外での歯の治療は高額です。
海外の会社で支給される医療保険に歯科保険が含まれていない場合も多くあり私も実際香港で親知らずを抜く時に、見積もりをとったら7000HKD(約10万円)という驚愕の値段を言われました。
その後日本に一時帰国し、住民票を戻して日本の歯医者にお願いしたら、4000円で同じ治療を受けることができた。。という経験もあります。
では、次にその国民健康保険についてみていきましょう。
国民健康保険について
国民健康保険は住民票がある限り、加入が義務づけられているので海外転出届を出した方は、自動的に国民健康保険から脱退することになります。
*そのため、海外転出届出を出すタイミングはよく考えてから出しましょう。
早めに海外転出届けの手続きをしてしまうと海外出発までに病院にかかる場合は10割負担になってしまいますので・・
国民健康保険(任意継続被保険)を継続するか、脱退するかの判断はその方の状況によって変わります。
国民健康保険継続がオススメの方
・移住先の海外の企業で医療保険の福利厚生がない場合や、個人で医療保険を契約する予定のない方。
・安心のため、病気・怪我の場合は日本に帰国し医療機関を受診したいと考えている方
国民健康保険脱退がオススメの方
・長期間の海外就職を考えている方
・海外で医療保険に入る予定の方。
・就職後日本への帰国日数や帰国時間が短い方
*ちなみに国民健康保険の利点の一つとして、国外滞在が1年未満であれば、海外での治療費も所定の手続きをとる事で日本と同じ割合(7割)を国が負担をしてくれるサービスがあります。
ですが、これは日本で治療した場合と同じ想定の金額しか支給されないため、海外で支払った医療費の7割が返金されるわけではないことにご注意を。
前述したように、日本は世界でも稀な医療水準が高く、そして国民健康保険の適用により、安く医療サービスが受けられる国です。
公的な病院以外だと医療費が高く設定されている他の先進国の場合だと、返金されても雀の涙だった・・という可能性もあります。
ご自身が渡航する国の医療費の相場と比較して判断をする必要があるかと思います。
また、医療費の申請は必ず移住から1年以内に行いましょう。
手続きの仕方
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。出国の2週間前から受付可能です。 |
必要書類 |
海外転出届けの手続きに準じる |
国民年金について
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられています。
国民年金以外にも会社に所属している場合に加入する厚生年金があります。
ですので、海外転出をした場合支払う義務はなくなりますが日本国籍を持っている方であれば任意で支払い続ける事も出来ます。
ご自身の将来の年金計画を考えた上で、任意で払うか停止するかを選べば良いと思います。
年金は基本的にトータルの支払い期間(最低25年の支払いをクリアしていること。最長40年)が重要ですので、海外就職中の一時期支払ってなかったとしても問題では無く、帰国されてから再度払い始めることも可能です。
海外転出届を出し、任意継続をする場合
・任意加入により日本国内に住所がなくても、需給資格期間としてカウントされる
海外転出届を出し、任意継続をしない場合
・日本国内に住所を置いていない期間は年金に加入している期間(カラ期間)として取り扱われる
・この期間分の年金額は減額される
・最低25年間という受給資格を満たす日数には加えられる
海外就職先の国により、日本の年金制度と繋がっている国もあります。
日本では払っていなくても、移住先の国で払うことになれば、定年後に双方の国で収めた金額を合算して年金受給額が決まる場合もあります。
詳しくは、こちらの厚生労働省の「海外で働かれている皆様へ」で詳しく調べることができます。
また、移住先の企業に事前に確認を取るもの良いでしょう。
国民年金手続き免除の手続き
手続きの場所 |
住民票を置いてある市区町村の役所 |
手続き期間 |
当日完了。ですが、余裕を持って1週間前ほどから行うことをオススメします。 |
必要書類 |
海外転出届けの手続きに準じる |
色々な規定が難しくて、つい後に回したくなってしまう移住前の手続き関連。
特に年金関係はややこしかったのを覚えています。
私も最初に区役所に行きましたが、そのあと詳しいことを聞きに年金事務所へ行ったりと時間がかかったので、年金に関しては事前に就職先の企業に事前に確認したり、自分が老後どうする予定なのかなどきちんと情報を整理してから役所に行くことをオススメします。
NNA jobwireでは無料相談を行っています。
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