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失業補償、賃金の60%を最大6カ月=改正令

インドネシア政府は、失業補償(JKP)に関する政令『2021年第37号』の改正令となるJKPに関する政令『25年第6号』を7日付で公布し、即日施行した。解雇された労働者に社会保障機関(BPJS)が給付する失業補償は賃金の60%を最大6カ月間と規定した。
失業補償は、企業からBPJS労働保険部門に報告された最後の賃金が基準となる。賃金の上限は500万ルピア(約4万6,900円)で、上限を超える場合、基準は500万ルピアとなる。
政令『25年第6号』はこのほか、失業補償の保険料率を同令『21年第37号』に規定された月額賃金(上限500万ルピア)の0.46%から0.36%に引き下げた。うち0.22%を政府が負担し、残る0.14%分は労災補償(JKK)の保険料率を再構成して充てる。
また、企業が法令に則して破産宣告された場合、最大6カ月分の分担金を滞納しても、失業補償はBPJS労働保険部門によって給付されると規定した。その場合も、雇用主による分担金と罰金の支払い義務は免除されないことを盛り込んだ。

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