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【香港】近時の法改正等の主なトピック(23年 秋)

The Securities and Futures Commission:  SFCとICACの共同捜査の結果6社の証券会社に対して相場操縦の疑いのある顧客口座の凍結を求めるRestriction Noticeを発出

SFCとICACは近時共同捜査を行い、2社の上場会社の香港上場株式についての相場操縦の疑いでシンジケートに所属する人物を逮捕したほか、在香港の6社の証券会社に存在する8つの口座について、口座を凍結するRestriction Noticeを発出しました。すべての証券会社は当局に協力的で、その結果他の顧客へのサービスの提供には影響を及ぼさない結果となりました。当局による調査案件においては(自らの権利を守りつつも)このように当局への協力の有無が重要なファクターとなり得ます。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data : データ漏洩などの際の対処方法および関係者への通知についてのガイダンスノート

PCPDは近時データ漏洩などの場合の対処および通知についてのガイダンスノートを発出しました。データ漏洩に備えて取りうる方策、実際にデータ漏洩が起きた場合の推奨される対処方法、およびデータ漏洩の場合の当局および漏洩対象者に対して漏洩者が通知を行う場合についてなどをPCPDからガイダンスという形で公表しております。詳細についてはこちらからご確認可能です。

Immigration Department: 入管職員に対して虚偽の陳述をした中国国籍の旅行者の検挙案件

中国国籍の旅行者が香港に入境する際に、行き先をタイのバンコクと偽った上で香港に入境し、同日マカオへ出境する際に入管職員に「明日香港に戻り、タイに出国する」などと更なる虚偽の陳述を行い、捜査の結果香港にてタイへのトランジットを行ったり、バンコクを訪問する意思が有していない事が判明した案件で、この旅行者に懲役9か月の判決が下されました。現在一国二制度の下、香港と中国本土の間では厳格なパスポートコントロールが行われており、入管職員への虚偽の陳述は香港法上刑事罰の対象となります。ビザを保持している場合、あるいは免除されている場合でも同様です。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

 

Hong Kong Monetary Authority/ The Securities and Futures Commission: OTCデリバティブ清算ルールの改正についてのコンサルテーションペーパー

HKMAとSFCは近時、OTCデリバティブ清算ルールの改正についての合同コンサルテーションペーパーを完了させました。特定の条件の下、代替参照金利(ARRs)を参照する特定の金利スワップ取引契約はOTCデリバティブ清算ルールの対象とすることと同時に銀行間取引金利(IBOR)を参照する取引は対象からはずこととなります。これはIBORへの参照を廃止しARRsを採用する国際的な流れに沿った対応です。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

 

Hong Kong Police Force Hong Kong Monetary Authority/ Hong Kong Association of Banks: 銀行間における情報共有プラットフォームの導入

香港の銀行間において、詐欺などの金融犯罪に関連する情報を他の銀行と共有することを容易にすることを目的とするFinancial Intelligence Evaluation Sharing Tool (FINEST)と呼ばれる銀行間における情報共有プラットフォームの導入を発表しました。このように銀行間で直接、迅速に情報共有を行えることは近時より洗練された手法で行われているマネーロンダリングやその他金融犯罪に対する強力な対抗策であると考えられます。この詳細については こちらからご確認可能です。

ご質問等ございましたらFongs法律事務所の担当弁護士、加来宗徳までお問い合わせください。

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SFCとICACは近時共同捜査を行い、2社の上場会社の香港上場株式についての相場操縦の疑いでシンジケートに所属する人物を逮捕したほか、在香港の6社の証券会社に存在する8つの口座について、口座を凍結するRestriction Noticeを発出しました。すべての証券会社は当局に協力的で、その結果他の顧客へのサービスの提供には影響を及ぼさない結果となりました。当局による調査案件においては(自らの権利を守りつつも)このように当局への協力の有無が重要なファクターとなり得ます。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data : データ漏洩などの際の対処方法および関係者への通知についてのガイダンスノート

PCPDは近時データ漏洩などの場合の対処および通知についてのガイダンスノートを発出しました。データ漏洩に備えて取りうる方策、実際にデータ漏洩が起きた場合の推奨される対処方法、およびデータ漏洩の場合の当局および漏洩対象者に対して漏洩者が通知を行う場合についてなどをPCPDからガイダンスという形で公表しております。詳細についてはこちらからご確認可能です。

Immigration Department: 入管職員に対して虚偽の陳述をした中国国籍の旅行者の検挙案件

中国国籍の旅行者が香港に入境する際に、行き先をタイのバンコクと偽った上で香港に入境し、同日マカオへ出境する際に入管職員に「明日香港に戻り、タイに出国する」などと更なる虚偽の陳述を行い、捜査の結果香港にてタイへのトランジットを行ったり、バンコクを訪問する意思が有していない事が判明した案件で、この旅行者に懲役9か月の判決が下されました。現在一国二制度の下、香港と中国本土の間では厳格なパスポートコントロールが行われており、入管職員への虚偽の陳述は香港法上刑事罰の対象となります。ビザを保持している場合、あるいは免除されている場合でも同様です。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

 

Hong Kong Monetary Authority/ The Securities and Futures Commission: OTCデリバティブ清算ルールの改正についてのコンサルテーションペーパー

HKMAとSFCは近時、OTCデリバティブ清算ルールの改正についての合同コンサルテーションペーパーを完了させました。特定の条件の下、代替参照金利(ARRs)を参照する特定の金利スワップ取引契約はOTCデリバティブ清算ルールの対象とすることと同時に銀行間取引金利(IBOR)を参照する取引は対象からはずこととなります。これはIBORへの参照を廃止しARRsを採用する国際的な流れに沿った対応です。この詳細についてはこちらからご確認可能です。

 

Hong Kong Police Force Hong Kong Monetary Authority/ Hong Kong Association of Banks: 銀行間における情報共有プラットフォームの導入

香港の銀行間において、詐欺などの金融犯罪に関連する情報を他の銀行と共有することを容易にすることを目的とするFinancial Intelligence Evaluation Sharing Tool (FINEST)と呼ばれる銀行間における情報共有プラットフォームの導入を発表しました。このように銀行間で直接、迅速に情報共有を行えることは近時より洗練された手法で行われているマネーロンダリングやその他金融犯罪に対する強力な対抗策であると考えられます。この詳細については こちらからご確認可能です。

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 方氏法律事務所
フォンズ ホウリツジムショ 方氏法律事務所

方氏法律事務所はそれぞれの専門分野を有する弁護士で構成されるチームにより、個人顧客から 企業顧客に至るまであらゆるタイプの顧客層に包括的なリーガルサービスを提供 しており、基本的なアドバイスから紛争解決にいたるすべての側面でお客様をサポートいたします。

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メール:info@fongslawyers.com.hk

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香港・マカオ情報
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ビジネス全般法務進出設立

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