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地方再編後の最低賃金を規定、新政令が公布

ベトナム政府は、7月1日からの新たな地方行政区画に基づく最低賃金の地域区分を発表した。区郡レベルの行政単位の廃止に伴って村・街区レベルの行政単位に基づく最低賃金の地域区分を定めた。ベトナムネットが18日付で報じた。
新たな区分は11日に公布された政令128号(128/2025/ND—CP)で定めた。128号は7月1日に施行される。
最低賃金の適用地域は従来、政令74号(74/2024/ND—CP)に基づき、区郡単位で第1~第4地域に分類され、それぞれ異なる金額が定められていた。政令128号は村・街区ごとに地域分類を見直した。
現行の月額最低賃金は、第1地域が496万ドン(約2万7,500円)、第2地域が441万ドン、第3地域が386万ドン、第4地域が345万ドン。最低時給は、それぞれ2万3,800ドン、2万1,200ドン、1万8,600ドン、1万6,600ドンと定められている。
最低賃金の地域は雇用主の事業所所在地に応じて決まる。工業団地や輸出加工区が複数地域にまたがる場合、高い方の地域の最低賃金が適用される。
行政単位の名称変更や新設があった地域では当面の間、変更前の地域分類に基づいて最低賃金が適用される。今回の地方再編により、最低賃金額が従来より減額となる地域もあるが、政府が新たな指針を示すまでは再編前の水準が維持される。

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