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雇用保険加入を所得基準に、法改正を推進

韓国雇用労働省が、雇用保険の加入基準を現行の「労働時間」から「所得」に変更する法改正を推進する。これにより今まで雇用保険に加入できなかった短時間労働者や2つ以上の仕事をかけ持ちする人も雇用保険に加入できるようになる見通しだ。
雇用労働省は7日、このような内容を骨子とした「雇用保険法」および「雇用産災保険料徴収法」の改正案を立法予告したと発表した。40日間の意見収集を経て、10月の国会に改正案を提出する予定だ。
現行法では1つの事業場で1週間当たりの労働時間が15時間以上の場合に雇用保険に加入できる。そのため、複数の勤め先で週15時間以上働いても、それぞれの事業場で基準に達しない場合は雇用保険に加入できなかった。
改正法が施行されると、合算した所得が基準を超えれば雇用保険に加入できるようになる。基準となる所得については今後詰める予定だが、月80万ウォン(約8万5,500円)水準が有力視されている。また、雇用保険に加入するかどうかは本人が選択できるようにする方針だ。
雇用保険に加入できれば、失業給付や育児休職給与、育児期の労働時間短縮給与などが受給できるようになる。
一方で、雇用保険加入者が増加すれば失業給付などの支給が増え、雇用保険の財政に大きな負担になるとの指摘もある。またアルバイトを雇用する零細自営業者も労働者の賃金の0.9%を保険料として負担しなければならず、自営業者の経営悪化につながりかねない。
■労働者の範囲拡大を検討
一方、韓国政府はフリーアナウンサーやバイク便ライダーといったフリーランスや特殊形態労働従事者について、一定の基準を満たした場合は労働者と見なす制度の導入を検討しているもよう。
現在、フリーランスや特殊形態労働従事者は勤労基準法(労働基準法に相当)上の労働者ではないことから、不当解雇や賃金滞納などの問題が発生して法の死角になっている。

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■労働者の範囲拡大を検討
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