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海外出稼ぎで虐待セクハラに支援金、新規定

ベトナムのホー・ドク・フォック副首相はこのほど、海外就労支援基金に関する首相決定34号(34/2025/QD—TTg)に署名した。契約に基づいて海外で就労するベトナム人労働者への支援内容を規定。15日に施行された。政府公式サイトが17日伝えた。
決定は第4章第1節で、支援の原則や手続き、支援額などについて規定した。1点目として、労働災害、事故、疾病により海外での就労を継続できず、余儀なく期限前に帰国せざるを得ない労働者に対する支援は、1件当たり1,000万~3,000万ドン(約5万6,000~16万8,000円)となる。
2点目として、自然災害や疫病、政情不安、戦争、景気後退、その他の不可抗力により、海外の雇用主が会社を解散、倒産、または生産量を縮小したため、余儀なく期限前に帰国せざるを得ない労働者に対する支援は、1件当たり700万~2,000万ドン。3点目として、海外で就労中に雇用主から虐待を受けたり強制労働をさせられたり、生命・健康に直接脅威となる明確な危険があった場合、セクシュアルハラスメントを受けた場合に、労働契約の一方的な解除により余儀なく期限前に帰国せざるを得ない労働者に対する支援は、1件当たり700万~2,000万ドンとなる。
4点目として、労働者の海外派遣事業から生じる紛争解決に向けた支援については、弁護士依頼費用、法律相談費用、訴訟費用の50%を支援するが、1件当たりの上限は5,000万ドンとなる。5点目として、海外で就労中に死亡・行方不明になった労働者の親族に対する支援は1件当たり4,000万ドン。6点目として、労働者の転職訓練に対する支援は月額100万ドン、1コース当たり最長6カ月となる。

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