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【香港雇用条例】傷病手当と傷病休暇の違いについて

香港雇用条例に規定されている「傷病手当(Sickness Allowance)」と、従業員の福利厚生の一環として会社側が導入している「傷病休暇(Sick Leave)」の違いについて、ご案内いたします。

傷病手当(Sickness Allowance)

傷病手当(Sickness Allowance)は継続的に雇用されている従業員(注1)の権利として、雇用条例で定められています。

受給可能な条件 登録医者の適正な診断書により「連続4日以上」の取得が必要であることの証明。
(※女性従業員が妊娠に関連する検査、流産、出産後の治療のため休業の必要がある場合は、4日未満であっても傷病手当の取得が認められています。)
権利日数 雇用開始より1年目は1ヶ月間雇用されるごとに2日、2年目以降は月ごとに4日の割合で積立られ、最高で120日まで累積されます。
休職期間中の賃金 直前12ヶ月の平均日給額の5分の4に相当する額としています。
また、傷病手当の支給は、通常の賃金支払日と定められています。
受給不可の条件 ① 正当な理由なく、従業員が指定された医者による治療を拒否した場合、あるいは医者の指示に従わない場合。
② 傷病日と従業員の休日手当として受取る法定休日が重なる場合。
③ 労働者災害補償制度により従業員に補償が行われる場合。

傷病休暇(Sick Leave)

傷病休暇は、香港の雇用条例で定められている傷病手当(Sickness Allowance)とは異なるため、各企業で任意で設定でき、制度の有無、および休暇日数を裁量で決めることが可能です。
傷病休暇制度を福利厚生の一環として取り入れるにあたり、ほとんどの企業が「登録医者の診断証明書」の提出を求めています。一部の企業では診断証明書に替わる、領収書のみで認めるケースもあります。

NAC HRでは、雇用契約書、就業規則の作成、各社内規定の作成を承っております。雇用条例のアップデートを含め定期的に就業規則の見直しを行うことで、労使双方の良い関係を保つことができることが期待できます。いつでもお問合せくださいませ。

(注1 :連続4週間以上、各週間につき18時間以上、同じ雇用主によって継続して雇われている従業員は、継続的雇用契約(Continuous Contract)によって雇われていると見なされます。)

NAC HRでは、最新の雇用条例に基づいた雇用契約書・就業規則の作成を行っております。また雇用条例にあわせた雇用契約書や就業規則のレビュー・アップデートも承っております。いつでもお問合せくださいませ。

お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com

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傷病手当(Sickness Allowance)は継続的に雇用されている従業員(注1)の権利として、雇用条例で定められています。
受給可能な条件 登録医者の適正な診断書により「連続4日以上」の取得が必要であることの証明。 (※女性従業員が妊娠に関連する検査、流産、出産後の治療のため休業の必要がある場合は、4日未満であっても傷病手当の取得が認められています。)
権利日数 雇用開始より1年目は1ヶ月間雇用されるごとに2日、2年目以降は月ごとに4日の割合で積立られ、最高で120日まで累積されます。
休職期間中の賃金 直前12ヶ月の平均日給額の5分の4に相当する額としています。 また、傷病手当の支給は、通常の賃金支払日と定められています。
受給不可の条件 ① 正当な理由なく、従業員が指定された医者による治療を拒否した場合、あるいは医者の指示に従わない場合。 ② 傷病日と従業員の休日手当として受取る法定休日が重なる場合。 ③ 労働者災害補償制度により従業員に補償が行われる場合。
傷病休暇(Sick Leave) 傷病休暇は、香港の雇用条例で定められている傷病手当(Sickness Allowance)とは異なるため、各企業で任意で設定でき、制度の有無、および休暇日数を裁量で決めることが可能です。 傷病休暇制度を福利厚生の一環として取り入れるにあたり、ほとんどの企業が「登録医者の診断証明書」の提出を求めています。一部の企業では診断証明書に替わる、領収書のみで認めるケースもあります。 NAC HRでは、雇用契約書、就業規則の作成、各社内規定の作成を承っております。雇用条例のアップデートを含め定期的に就業規則の見直しを行うことで、労使双方の良い関係を保つことができることが期待できます。いつでもお問合せくださいませ。 (注1 :連続4週間以上、各週間につき18時間以上、同じ雇用主によって継続して雇われている従業員は、継続的雇用契約(Continuous Contract)によって雇われていると見なされます。) NAC HRでは、最新の雇用条例に基づいた雇用契約書・就業規則の作成を行っております。また雇用条例にあわせた雇用契約書や就業規則のレビュー・アップデートも承っております。いつでもお問合せくださいませ。 お問合せはこちら: NAC HR (ASIA) LTD. TEL: (852)2522-0686 URL: www.nachrasia.com E-mail: enquiry@nachrasia.com" ["post_title"]=> string(72) "【香港雇用条例】傷病手当と傷病休暇の違いについて" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(198) "%e3%80%90%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%87%e7%94%a8%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%80%91%e5%82%b7%e7%97%85%e6%89%8b%e5%bd%93%e3%81%a8%e5%82%b7%e7%97%85%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%a4" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-10-24 18:01:52" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-10-24 09:01:52" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://jobwire.nna.jp/blog/?p=4548" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
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NAC国際会計グループは、「日系中堅中小企業のグローバル化支援」をミッションとして、1999年香港で創業、その後、中国各地、シンガポール、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、タイ、インドネシア、インド、オーストラリアと拠点を拡大し、現在では、アジアの主要都市を広くカバーする国際会計事務所・コンサルティングファームです。2022年3月31日現在、海外26拠点と、日本の会計・コンサルティングファームとしては、最大級のネットワークを誇ります。
香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、現地での会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応まで、高品質なトータルソリューションサービスを提供中しております。

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