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【香港】休息日の労働について

繁忙期、出張の移動日などで、休息日に働かれる場合もあるかと思います。休息日に労働したときの対応を説明します。

休息日(Rest Day)
休息日とは、従業員が会社のために労働する義務を免除される、24時間以上の継続的な期間です。継続的契約に基づき雇用された従業員には、7日毎に1日の休息日を会社が指定して与える必要があり、多くの会社では日曜日を休息日として指定しています。

休息日における労働
– 休息日における強制労働:
機械や設備の故障、その他の予測不可能な緊急事態が発生した場合には、雇用主は従業員に対して、休息日に労働を命じることができます。休息日に強制労働させた場合には、本来の休息日より30日以内の日を休息日として付与しなければいけません。- 休息日における同意労働:従業員の同意を得て、休息日に働いてもらう場合には、休息日を振り替える必要があります。その場合、振替休日は、本来の休息日以前の同月内か、あるいは本来の休息日以降の30日以内に付与しなければいけません。- 休息日における自発的労働:従業員が休息日に自発的に労働する場合には、振替休日を設定する必要はありません。

休息日の労働に対する割増賃金
休息日に従業員が働いた場合でも、休日出勤手当てを追加で支払う法律上の義務はありません。従業員の同意を得て休息日に働いてもらう場合であっても、日系企業の中には日本の規定に倣って、割増賃金を規定している会社もあります(例:割増率25%~50%) 。

NAC HRでは、最新の雇用条例に基づいた雇用契約書・就業規則の作成を行っております。また雇用条例にあわせた雇用契約書や就業規則のレビュー・アップデートも承っております。いつでもお問合せくださいませ。

お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com

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休息日の労働に対する割増賃金 休息日に従業員が働いた場合でも、休日出勤手当てを追加で支払う法律上の義務はありません。従業員の同意を得て休息日に働いてもらう場合であっても、日系企業の中には日本の規定に倣って、割増賃金を規定している会社もあります(例:割増率25%~50%) 。
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NAC国際会計グループ
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香港中国アジアの進出・会計税務・人材労務・企業管理のことならお任せください

NAC国際会計グループは、「日系中堅中小企業のグローバル化支援」をミッションとして、1999年香港で創業、その後、中国各地、シンガポール、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、タイ、インドネシア、インド、オーストラリアと拠点を拡大し、現在では、アジアの主要都市を広くカバーする国際会計事務所・コンサルティングファームです。2022年3月31日現在、海外26拠点と、日本の会計・コンサルティングファームとしては、最大級のネットワークを誇ります。
香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、現地での会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応まで、高品質なトータルソリューションサービスを提供中しております。

NACグループで人材労務サービスを提供しているNAC Kingsway HRチームは、香港華南における人材紹介・労務コンサル・各種ビザ申請・給与計算等の「人財」に関わるサービスをワンストップでサポートしています。
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