NNAグローバルナビ アジア専門情報ブログ

(2023年1月) 各国のCOVID 19関連の入国規制

1.日本

(1) 外国人の入国制限について
2022年10月11日以降、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における 申請は求められなくなり、68の国・地域に対する査証免除措が再開されました。以下の国・地域に対する APEC・ビジネス・トラベル・カード取り決めに基づく査証免除も再開されました。


外務省HP 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について|外務省 (mofa.go.jp)

(2) 日本入国時の検疫措置 について
2022年10月11日から、日本入国時の検疫措置は原則として実施せず、入国後の待機等を求めないこととなりました。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要とされています。厚生労働省H P水際対策

2.タイ

タイでは 、2022年10月1日から入国規制等 が 以下のとおり緩和されています 。
1 )タイ入国時の規制緩和
・ タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要。
・ 日本を含むビザ免除国/地域からの渡航者の滞在可能期間を 30 日から 45 日に延長( 2023 年 3 月末までの措置)。

2 )タイ国内における感染対策緩和
・ マスク着用は混雑した場所や換気の悪い場所において推奨されるが、義務ではなくなる。
・ 新型コロナ感染者のうち、軽症又は無症状の人は自己隔離不要で外出可能。ただし、 5日間は DMHT対策(Distancing :距離の確保、 Mask Wearing :マスク着用、 Hand Washing :手洗い、 Testing :検査(症状が表れた場合))が推奨される。
・ 高齢者や特定の疾患を有する高リスクの感染者は、10 日間、自身による健康観察( 5日目と 10 日目にATK による検査)が推奨される。
・ 企業・団体は、定期的に従業員を観察することが推奨される(感染者数が大きく増加する場合は、直ちに関係当局に報告)。
・ 引き続きワクチン接種は推奨される。

3.マレーシア

2022年8月1日以降、ワクチン接種完了の有無に関係なく渡航前の陰性証明書の取得、入国後検査、及び隔離が不要となっています。もっとも、ワクチン接種の有無に関わらず、マレーシア政府開発のMySejahteraアプリをダウンロードの上、同アプリへの氏名・パスポート番号等の必要事項の入力しアクティベートさせておくことが要請されています。

4.ミャンマー

2022年12月1日より、ミャンマー入国の条件となっている「到着14日以上前に接種した承認済みワクチンの(2回)接種証明書」又は「到着前48時間以内に発行されたRT PCR陰性証明書」を所持している方は、5月1日より求められていた、 ミャンマー到着後の空港における RDT 検査の受検が不要とな りまし た。(ただし、入国時のスクリーニング(検温)で新型コロナウイルス感染症の症状 がある場合は、引き続き、 RDT検査が実施されます。)

e-visa申請も4月1日から再開されています。取得に当たり、ミャンマー国営保険会社の保険の購入が必須となっています。もっとも、申請から取得までに数週間を要する場合もあり 、早めの申請が望ましいと解されます。

5.メキシコ

メキシコへの入国について、政府による入国制限等は行われていません。

6.バングラデシュ

WHOが承認したCOVID 19ワクチン接種を完了した者は、公式なワクチン接種証明書を持参することでバングラデシュ入国が認められ、PCR検査の陰性証明書は必要とされません。 3回目のブースター接種まで完了している必要はないとされています。ワクチン接種を完了していない者は、出発72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を持参していれば、入国が認められます。

7. フィリピン

フィリピン検疫局は、改定されたフィリピン入国ガイドラインを発表しました。
(1)完全にワクチンを接種した者(Fully vaccinated)
以下の条件を両方満たす場合は、完全にワクチンを接種した者と見なされ、出発国出発前の検査を免除されます。
(a) 出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。
(b) 以下のいずれかで発行したワクチン接種の証明書を携帯/所持していること。
ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
イ VaxCertPH
ウ 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書
エ その他のワクチン接種証明書

(2) ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証できない者
(a) 15歳以上の者および同伴者のいない15歳未満の未成年者
ア フィリピン到着時に、出発国の出発日時から遡って24時間以内(経由便利用者は乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していないことが条件)の陰性の抗原検査結果を提示することが必要です。
イ 上記アの抗原検査で陰性の証明を提示できない者は、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された検査室の抗原検査を受ける必要があります。
ウ 上記イの抗原検査で陽性となった場合には、フィリピン保健省(DOH)の検疫、隔離規則に従うことになります。
(b) 同伴者のいる15歳未満の未成年者
同伴する成人又は保護者の検疫規則に従うとされています。

8. ベトナム

新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた外国からの入国制限はすべて撤廃され、コロナ前の入国手続に戻っています。日本国籍者の入国については、入国の目的にかかわらず(観光目的 、ビジネス目的いずれであっても)、
・ ベトナム滞在期間が15日以内であること
・ ベトナム入国の時点でパスポートの有効期間が6か月以上あること
・ ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと
という要件を満たせば、ビザなしでベトナムへの入国が認められます。また、以前は必要とされていた陰性証明書の取得、ワクチン接種証明書の提示、入国前のオンライン医療申告も不要で、入国後の隔離もありません。なお、従前、ビザなし入国については「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」という条件が付されていましたが、この条件は撤廃されています。
また、APEC ビジネストラベルカード(ABTC)の所持者についてはビザ免除で最大90日目まで滞在できる措置についても復活しています。

 

object(WP_Post)#9817 (24) {
  ["ID"]=>
  int(11026)
  ["post_author"]=>
  string(1) "9"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2023-01-04 17:13:55"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2023-01-04 08:13:55"
  ["post_content"]=>
  string(8870) "

1.日本

(1) 外国人の入国制限について 2022年10月11日以降、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における 申請は求められなくなり、68の国・地域に対する査証免除措が再開されました。以下の国・地域に対する APEC・ビジネス・トラベル・カード取り決めに基づく査証免除も再開されました。 外務省HP 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について|外務省 (mofa.go.jp) (2) 日本入国時の検疫措置 について 2022年10月11日から、日本入国時の検疫措置は原則として実施せず、入国後の待機等を求めないこととなりました。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要とされています。厚生労働省H P水際対策

2.タイ

タイでは 、2022年10月1日から入国規制等 が 以下のとおり緩和されています 。 1 )タイ入国時の規制緩和 ・ タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要。 ・ 日本を含むビザ免除国/地域からの渡航者の滞在可能期間を 30 日から 45 日に延長( 2023 年 3 月末までの措置)。 2 )タイ国内における感染対策緩和 ・ マスク着用は混雑した場所や換気の悪い場所において推奨されるが、義務ではなくなる。 ・ 新型コロナ感染者のうち、軽症又は無症状の人は自己隔離不要で外出可能。ただし、 5日間は DMHT対策(Distancing :距離の確保、 Mask Wearing :マスク着用、 Hand Washing :手洗い、 Testing :検査(症状が表れた場合))が推奨される。 ・ 高齢者や特定の疾患を有する高リスクの感染者は、10 日間、自身による健康観察( 5日目と 10 日目にATK による検査)が推奨される。 ・ 企業・団体は、定期的に従業員を観察することが推奨される(感染者数が大きく増加する場合は、直ちに関係当局に報告)。 ・ 引き続きワクチン接種は推奨される。

3.マレーシア

2022年8月1日以降、ワクチン接種完了の有無に関係なく渡航前の陰性証明書の取得、入国後検査、及び隔離が不要となっています。もっとも、ワクチン接種の有無に関わらず、マレーシア政府開発のMySejahteraアプリをダウンロードの上、同アプリへの氏名・パスポート番号等の必要事項の入力しアクティベートさせておくことが要請されています。

4.ミャンマー

2022年12月1日より、ミャンマー入国の条件となっている「到着14日以上前に接種した承認済みワクチンの(2回)接種証明書」又は「到着前48時間以内に発行されたRT PCR陰性証明書」を所持している方は、5月1日より求められていた、 ミャンマー到着後の空港における RDT 検査の受検が不要とな りまし た。(ただし、入国時のスクリーニング(検温)で新型コロナウイルス感染症の症状 がある場合は、引き続き、 RDT検査が実施されます。) e-visa申請も4月1日から再開されています。取得に当たり、ミャンマー国営保険会社の保険の購入が必須となっています。もっとも、申請から取得までに数週間を要する場合もあり 、早めの申請が望ましいと解されます。

5.メキシコ

メキシコへの入国について、政府による入国制限等は行われていません。

6.バングラデシュ

WHOが承認したCOVID 19ワクチン接種を完了した者は、公式なワクチン接種証明書を持参することでバングラデシュ入国が認められ、PCR検査の陰性証明書は必要とされません。 3回目のブースター接種まで完了している必要はないとされています。ワクチン接種を完了していない者は、出発72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を持参していれば、入国が認められます。

7. フィリピン

フィリピン検疫局は、改定されたフィリピン入国ガイドラインを発表しました。 (1)完全にワクチンを接種した者(Fully vaccinated) 以下の条件を両方満たす場合は、完全にワクチンを接種した者と見なされ、出発国出発前の検査を免除されます。 (a) 出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。 (b) 以下のいずれかで発行したワクチン接種の証明書を携帯/所持していること。 ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV) イ VaxCertPH ウ 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書 エ その他のワクチン接種証明書 (2) ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証できない者 (a) 15歳以上の者および同伴者のいない15歳未満の未成年者 ア フィリピン到着時に、出発国の出発日時から遡って24時間以内(経由便利用者は乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していないことが条件)の陰性の抗原検査結果を提示することが必要です。 イ 上記アの抗原検査で陰性の証明を提示できない者は、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された検査室の抗原検査を受ける必要があります。 ウ 上記イの抗原検査で陽性となった場合には、フィリピン保健省(DOH)の検疫、隔離規則に従うことになります。 (b) 同伴者のいる15歳未満の未成年者 同伴する成人又は保護者の検疫規則に従うとされています。

8. ベトナム

新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた外国からの入国制限はすべて撤廃され、コロナ前の入国手続に戻っています。日本国籍者の入国については、入国の目的にかかわらず(観光目的 、ビジネス目的いずれであっても)、 ・ ベトナム滞在期間が15日以内であること ・ ベトナム入国の時点でパスポートの有効期間が6か月以上あること ・ ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと という要件を満たせば、ビザなしでベトナムへの入国が認められます。また、以前は必要とされていた陰性証明書の取得、ワクチン接種証明書の提示、入国前のオンライン医療申告も不要で、入国後の隔離もありません。なお、従前、ビザなし入国については「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」という条件が付されていましたが、この条件は撤廃されています。 また、APEC ビジネストラベルカード(ABTC)の所持者についてはビザ免除で最大90日目まで滞在できる措置についても復活しています。  " ["post_title"]=> string(52) "(2023年1月) 各国のCOVID 19関連の入国規制" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(151) "%ef%bc%882023%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%89%e5%90%84%e5%9b%bd-%e3%81%ae-c-ovid-19-%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%9b%bd%e8%a6%8f%e5%88%b6" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-01-04 17:16:12" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-01-04 08:16:12" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=11026" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 TNY国際法律事務所
ティエヌワイコクサイホウリツジムショ TNY国際法律事務所
世界11か国13拠点で日系企業の進出及び進出後のサポート

世界11か国13拠点(東京、大阪、佐賀、ミャンマー、タイ、マレーシア、メキシコ、エストニア、フィリピン、イスラエル、バングラデシュ、ベトナム、イギリス)で日系企業の進出及び進出後のサポートを行っている。具体的には、法規制調査、会社設立、合弁契約書及び雇用契約書等の各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等の知財等各種法務サービスを提供している。

堤雄史(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)、永田貴久(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)

TNYグループ https://www.tnygroup.biz/

国・地域別
グローバル情報
内容別
ビザ・入出届ビジネス全般進出設立

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

※がついている欄は必須項目です。

コメント※:

お名前:

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください