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中国渡航旅客の防疫ガイドラインとPCR検査証明書に関する要求

2023年1月15日、在日本中国大使館より公布された「中国渡航旅客の防疫要求に関する通知」にて、中国渡航旅客の防疫ガイドライン、PCR検査陰性証明書に関する要求が記載されています。

陰性証明の要件に付いては、日本での報道などとは少しニュアンスが異なる点が有りますので、通知の邦訳を掲載しますのでご参考下さい。尚、邦訳は参考限りとし、必ず原文をご確認頂くよう注意ください。

1.中国渡航旅客の防疫ガイドライン

(1)PCR検査は飛行機搭乗前の48時間以内に実施し、結果が陰性の場合のみ中国に入国でき、陽性の場合は陰性になってから中国に入国できる。陰性検査証明書は安全な場所に保管し、検査のために携帯すること。

(2)PCR検査結果が陰性の場合、WeChatミニプログラム「海関旅客指尖服務」、税関APP・WEB版から「中華人民共和国出入国健康申明カード」に記入して申告すること。

(3)航空会社は乗客の飛行機搭乗前48時間以内PCR検査陰性証明書を確認し、これを提示しない場合は飛行機への搭乗を許可しないこと。

(4)搭乗時はマスクを着用し、適切な感染リスクの軽減を実施すること。

(5)空港に到着後、税関健康申告コードで必要な通関手続きを完了すること。

税関は無作為にPCR検査証明書のチェックを実施する。

健康申告が正常で、かつ港での通常検疫で異常がない場合は、ソーシャルエリアに入ることができる。健康申告に異常がある場合や発熱などの症状がある場合は税関が検査を行う。検査の結果が陽性の場合、告知書の要求にもとづき、自宅または居住地で隔離するか、治療を受ける必要がある。結果が陰性の場合、税関は「国境衛生検疫法」等の法律法規に従って、通常の検疫を実施する。

(6)入国後、乗客は現地の防疫要件を厳守する必要がある。

2.PCR検査証明書に関する要求

(1)受検者の氏名が記載されていること(中国へのフライトに使用されたパスポートの氏名と一致する必要がある)。生年月日とパスポート番号の記載があれば最も良い。

(2)検査時間または証明書発行時間(少なくともどちらかの時間が搭乗前48時間以内であること)、検査方法はPCR検査であること(抗原検査は不可)。検査結果が陰性であること(不明等の場合は不可)。試験機関の名称と連絡先が記載されていること。

(3)中国へのフライトの離陸地の公用語または英語を使用し、当該航空会社が確認すること。

(4)紙の証明書を用意し、検査機関が電子証明書を発行する場合は、印刷して携帯すること。

 

中国渡航旅客の防疫要求に関する通知の原文
http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/lszcnew/202301/t20230115_11007807.htm

以上

水野コンサルタンシー
住所:Unit B, 25/F., No.8 Hart Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK
連絡先:TEL(852)2522-0078 FAX(852)2522-1173

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1.中国渡航旅客の防疫ガイドライン

(1)PCR検査は飛行機搭乗前の48時間以内に実施し、結果が陰性の場合のみ中国に入国でき、陽性の場合は陰性になってから中国に入国できる。陰性検査証明書は安全な場所に保管し、検査のために携帯すること。 (2)PCR検査結果が陰性の場合、WeChatミニプログラム「海関旅客指尖服務」、税関APP・WEB版から「中華人民共和国出入国健康申明カード」に記入して申告すること。 (3)航空会社は乗客の飛行機搭乗前48時間以内PCR検査陰性証明書を確認し、これを提示しない場合は飛行機への搭乗を許可しないこと。 (4)搭乗時はマスクを着用し、適切な感染リスクの軽減を実施すること。 (5)空港に到着後、税関健康申告コードで必要な通関手続きを完了すること。 税関は無作為にPCR検査証明書のチェックを実施する。 健康申告が正常で、かつ港での通常検疫で異常がない場合は、ソーシャルエリアに入ることができる。健康申告に異常がある場合や発熱などの症状がある場合は税関が検査を行う。検査の結果が陽性の場合、告知書の要求にもとづき、自宅または居住地で隔離するか、治療を受ける必要がある。結果が陰性の場合、税関は「国境衛生検疫法」等の法律法規に従って、通常の検疫を実施する。 (6)入国後、乗客は現地の防疫要件を厳守する必要がある。

2.PCR検査証明書に関する要求

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