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海外居住者に外貨で納税義務付け、10月から

ミャンマー軍政は2023年連邦法改正に伴い、10月1日から海外で就労する国民に外貨での所得税納付を義務付ける。25日付国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーなどが伝えた。
ミャンマー国軍の最高意思決定機関である国家統治評議会(SAC)は12日、23年連邦税法の改正法を承認した。改正法は10月1日施行、24年3月31日まで有効とした。
改正されたのは22条。所得税法6条と6条(a)項に基づいて控除額を差し引く前の所得額に10%の所得税を課すという内容になっている。
外国で就労する国民の給与所得に対する課税率については、追加された第22条(b)項で規定した。給与所得が年間200万~1,000万チャット(約14万~71万円)の場合を5%、1,000万チャット超3,000万チャットまでを10%、3,000万チャット超5,000万チャットまでを15%、5,000万チャット超7,000万チャットまでを20%、7,000万チャットを超えた場合の税率を25%とした。
外国に居住する国民が外貨で取得した給与所得については、2通りの課税方法のうち納税額が少ない方を適用すると規定した。

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