NNAグローバルナビ アジア専門情報ブログ

取締役会の開催手続の概要

1.日本

(1)取締役会の招集、開催方法

取締役会は各取締役が招集することとなっていますが、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します(日本会社法366条1項)。

招集通知は、取締役会の日の一週間前までに各取締役に対し招集通知を発しなければなりませんが、これを下回る期間を定款で定めることも可能です(日本会社法368条1項)。

取締役会では業務執行に関するあらゆる事項が付議されることが当然の前提となっているので、招集通知に議題等を示す必要はありません。

(2) 定足数、決議

取締役会の定足数としては、議決に加わることのできる取締役の過半数の出席が求められます(日本会社法369条1項)。また、決議要件については、出席した取締役の過半数による決議が必要です(同条項)。

なお、定足数や決議要件について、これらを上回る割合の定足数を定款で定めることもできます(同条項)。

(3) 書面決議等

定款で定めた場合には書面決議も可能です。取締役が取締役会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該事項について議決に加わることのできる取締役全員が書面(電磁的記録も可)による同意の意思表示を示したときは、その提案を可決した旨の取締役会決議があったものとみなすことができます(日本会社法370条)。

また、取締役会の開催にあたって、取締役が特定の場所に物理的に出席していることを求める条文は存在しないため、オンラインによる取締役会の開催も可能と解されています。

2.タイ

(1) 非公開会社における取締役会

非公開会社において、取締役会は必置ではありませんが、設置することは可能です。非公開会社における取締役会の開催手続きについては以下のとおりとなります。

① 取締役会の招集、開催方法

どの取締役も、いつでも取締役会を招集することができます(タイ民商法1162条)。招集通知を出すにあたっての時期、方法等について法令上の定めも基本的には存在しません。ただし、電子的方法によって取締役会を開催する場合には、議長が招集通知を書面又は電磁的方法によって保管することが求められます(2020年4月19日付緊急勅令)。

② 定足数、決議

取締役は、取締役会の定足数を定めることができます。そのような定めがない場合、かつ取締役の人数が3人より多い場合の定足数は3人となります(タイ民商法1160条)。

決議要件は出席取締役の過半数の賛成となっていますが(タイ民商法1161条)、付属定款でこれと異なる定めをすることもできます。また、賛否が同数の場合には議長に決定権があります(同条)。

③ 書面決議等

商務省の告示により、書面決議は認められていません。
他方で、電子的方法によって取締役会を開催することは可能です(タイ民商法1162/1条)。

(2)公開会社における取締役会

公開会社において、取締役会は必置であり、取締役の人数は5人以上、うち半数以上はタイ国内居住者でなければなりません(タイ公開会社法67条)。公開会社における取締役会の開催手続きについては以下のとおりとなります。

① 取締役会の招集、開催方法

公開会社においては、少なくとも3か月に1度は、付属定款に別段の定めのない限り、公開会社の本社所在地又はその近隣において取締役会を開催しなければなりません(タイ公開会社法79条)。

取締役会の招集は議長が行うこととなっており、公開会社の利益のため必要な場合又は緊急の場合を除き、開催日3日前までには取締役全員に対し、書面による招集通知を送付しなければなりません(公開会社法7/1条、82条)。また、取締役2名以上の請求がある場合には、議長は、当該請求を受領した日から14日以内に取締役会の開催日を決定しなければならないとされています(タイ公開会社法81条)。

② 定足数、決議

公開会社における取締役会の充足数としては、全取締役の半数以上の出席が求められます(公開会社法80条1項)。
決議要件については、非公開会社と同様、出席取締役の過半数の賛成となっており、賛否が同数の場合には議長に決定権があります(タイ公開会社法80条2項・3項)。

③ 書面決議等

非公開会社と同様、書面決議を行うことは認められていません。
他方で、電子的方法によって取締役会を開催することは可能です(タイ民商法1162/1条)。

3.マレーシア

(1) 概要

取締役会は、自らその手続を定め又は規程を設けることができますが、以下に述べる事項については、会社法上の規制が存在し、これを遵守する必要があります。

(2) 取締役会の開催方法

取締役会の招集権は、取締役又は取締役より要請を受けた会社秘書役(secretary)が有しており、各取締役に対し、取締役会の招集通知(Notice of meeting)を発することにより、取締役会を招集することができます(会社法212条、第3附則第第3条、4条)。

招集通知には、取締役会開催の日時、場所及び議題を記載した上、マレーシア国内に存するすべての取締役に対して通知する必要があります。もっとも、仮に招集通知に瑕疵がある場合であっても、招集通知を受領する権限を有する取締役全員が、当該招集通知に異議を述べることなく取締役会に出席した場合には、当該瑕疵は治癒され、適法となります(会社法212条、第3附則第5条)。

取締役会は、招集通知において指定された日時・場所において開催しますが、対面による開催は必要ではなく、出席取締役同士が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によっても開催することができます(会社法212条、第3附則第6条)。

取締役会の定足数は、取締役の過半数(又は取締役会で定めるその他の数)であり、定足数に満たない場合には、取締役会において議事を処理することはできません(会社法212条、第3附則第7条、8条)。

(3) 決議・書面決議

取締役会の決議は、同会に出席した取締役の全員が賛成し又は投票総数の過半数が賛成した場合に可決します(会社法212条、第3附則第11条)。
また、取締役会の通知を受け取る権利を有する取締役全員が署名または同意した書面によって決議した場合も、当該決議は有効となります(会社法212条、第3附則第15条)。

(4) 議長

議長は、取締役のうちから1名選出されます。議長は取締役の議事進行を行います。また議長は決定票(casting vote)を有しており、取締役らの票数が割れた場合に、議長票により可否が決まることになります(会社法212条、第3附則第1条)。

(5) 議事録

取締役会における議事手続について、取締役会は議事録を作成しなければなりません(会社法212条、第3附則第13条)。

4.ミャンマー

(1) 取締役会の招集、開催方法

現在の会社法上は、取締役は1名のみでも法的に問題ないため、取締役が1名のみの場合には取締役会は存在しません。その上で、取締役が2名以上の場合には、取締役会に関する規定が適用されることになります。

取締役が他のすべての取締役に合理的な通知を与えることで、取締役会を招集できます (145条(a)(i))。 すべての取締役が同意し又は定款によって定められた技術を使用して、取締役会を招集し又は開催することができます(145条(a)(ii))。開催頻度及び取締役会決議事項については会社法上規定されていません。

(2) 定足数、決議

取締役会の定足数は、2名の取締役(又は定款で定められているその他の数)であり、取締役会の開催中常に定足数がいなければなりません(145条(a)(ii))。
決議は、決議に参加できる取締役の投票総数の過半数によって可決されなければなりません(145条(a)(ii))。

(3) 書面決議

当該決議に投票する権利を有するすべての取締役が、その文書に記載されている議案につき賛成する旨の陳述を含む文書に署名した場合、取締役会を開催することなく、取締役会の 決議を可決することができます。同じ形式の書類の別個の写しに署名することができ、その場合、最後の取締役が署名するときに決議が成立します(156条(c))。 取締役1名のみの会社は、取締役会を開催する必要はなく、書面で記録し署名することに より、必要な決議を行うことができます(156条(a))。

(4) 議長

取締役は、取締役会及び株主総会の議長を務める議長を選任しなければなりません(145条 (b))。定款に従い、議長は、取締役会において決定投票権を有します(145条(c))。

(5) 議事録

株主総会と場合と同様に、会社は、取締役会及び書面決議の全ての手続きについて議事録を準備しなければなりません。当該議事録又は決議は取締役会の開催又は書面決議による決議から21日以内に記録されなければならず、議長又はその他の権限のある取締役により署名されなければなりません(157条(a))。

5.メキシコ

(1) 概要

非上場の株式会社(Sociedad Anónima)を前提とすると、その取締役会については、メキシコにおける会社法となる商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles、以下、「会社法」という。)の規定や各会社が定める定款の規定に従うこととなりますが、会社法には多くが規定されていません。従って、詳細なルールを定める場合は定款に規定することとなります。

なお、メキシコにおいては、一人取締役も認められており、取締役が2名以上任命された場合に取締役会が設置されます。この場合、一般に、取締役会議長(Presidente)と書記としての機能を持つ秘書役(Secretario)を選任することとなります。

(2) 取締役会の開催

取締役会の開催頻度や招集の方法は会社法には規定されていません。

会社法には、「取締役会の決議は、少なくとも半数の出席が要求され、その出席者の過半数をもって行われる。」との規定があることから、定款において特段の定めがない場合は、その開催には、取締役の半数の出席が求められることとなります。

(3) 書面決議

会社法には、「取締役会の会合外でその取締役の全会一致によって行われた決議については、書面で確認されていることを条件に、取締役会で採択された場合と同様の法的効力を有するものとすることを定款で規定することができる」との規定があることから、この旨を定款に定めた場合には、書面決議が認められることとなります。

(4) オンライン開催

2023年10月の会社法改正により、定款に規定することにより、取締役会のバーチャル開催やオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド開催が可能となりました。この場合、対面・オンラインを問わず、出席者は同等に扱われ、決議は対面開催と同じように効果をもつこととなります。

6.バングラデシュ

バングラデシュでは、会社法95条により、取締役全員に対して開催通知を送らなければならないと定められています。一般的に、開催通知は、取締役又は秘書役(Company Secretary)が、すべての取締役の住所に送付し、同通知には、会場、日付、時間、議題などの重要な詳細を記載するものとされています。

通知期間は法律では定められていませんが、附属定款に定めた場合はその期間に従います。商業登記所(RJSC)は、14日間を目安としています。取締役への取締役会開催の通知を省略した場合は、正当に招集されたとみなされず、取締役会の議決が無効となるとの裁判例があります[Tahmid Ahmed vs Jalaluddin Jaffar AH Hussain (2000) 52 DLR 141]。

取締役会は、出席取締役が定足数を満たしていることを確認し、出席者として署名をすることで、開催することができます。定足数について、法律では過半数とされていますが、附属定款に定めることで、より厳しい条件に定めることができます。議事録は、議長又は次の取締役会の議長が署名した場合に有効なものとなり、反証がない限りは、取締役会が適切に開催されたこと、議事録の内容の決議があったことの証拠となります(会社法89条)。なお、取締役会は3か月に1回、年4回以上開催されなければいけません(会社法96条)。

いわゆる取締役会に代わる稟議決議(Resolutions By Circulation)については、Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh (ICSB) バングラデシュ公認秘書役協会が、上場企業を対象に定めている、Bangladesh Secretarial Standardにて、容認しうる一定の基準を示しています。

7.フィリピン

フィリピンで会社を経営するにあたって、取締役会の手続について知っておく必要があります。そこで、今回は取締役会の手続について、①法定されている手続の概要や招集通知に記載すべき事項、②リモートでの取締役会の参加、③取締役会を省略できる場合の順にご説明していきます。

(1) 取締役会の手続

取締役会の手続については、フィリピンの会社法(以下、単に「会社法」といいます。)において規定されており、以下はその例となります。付属定款により異なる要件を定めることも可能です。

1. 通知期間:2日以上前
2. 定時役会の開催頻度:毎月開催
3. 定足数:過半数以上

なお、取締役会はフィリピン国外でも行うことができます。また、招集通知に記載すべき内容もいくつかご紹介します。

1. 日時と場所
2. 議題
3. 秘書役等の連絡先
4. 会議の録画、録音が行われること。
5. リモートでの参加できること
6. その他、リモートによる会議への参加を容易にするための指示

(2) リモートでの取締役会への参加

また、フィリピンでは一定の条件のもとでリモートでの取締役会の参加を認めています。取締役会にリモートで参加するためには、取締役はその意思を議長と秘書役に通知する必要があり、さらに秘書役はその旨を議事録に記載する必要があります。

また、リモートで参加する取締役がいる場合、秘書役は例えば以下の業務を行う必要があります。

1. リモートでの会議の実施に適切な機器や設備が利用可能であることの確認
2. 会議中、参加者が、他の参加者の声を聞くこと、さらには他の参加者の姿をはっきりと見ることができるようにすること
3. 録音、録画が確保されていることの確認
4. 映像および音声の記録を安全に保管すること
5. リモートでの参加者に対し、取締役会終了後合理的な時間内に、署名が実行可能な場合、議事録に署名することを義務付けること

(3) 取締役会の省略方法

基本的に取締役会を省略することはできません。他方で、例外的にClose corporationsという日本における非公開会社に近い会社形態の場合には、全取締役が書面により同意する場合など、一定の条件により取締役会を省略することができます。

8.ベトナム

(1) 外資がベトナムにおいて設立する会社の主要な形態は、i) 有限責任会社とii) 株式会社がありますが、法律が要求する会社運営、企業統治の内容のシンプルさから、ほとんどの外資企業はi) 有限責任会社を選択しています。有限責任会社に関しては、「社長」(Director)あるいは「総社長」(General Director)が日本の株式会社における取締役に相当する役員として規定されていますが、これらが複数選任されている場合における会議体の構成方法や意思決定方法などについては規定されていません。したがって、「取締役会」に相当する会議体を設置するかどうかや、設置するとしてその開催方法や決議方法などについては、定款や社長・総社長の決定により定めることになります。

(2) 一方、株式会社の場合、3人以上11人以下の取締役を選任し、取締役会を構成するとともに、取締役の中から取締役会会長を選任することになります。取締役会会長は、少なくとも四半期に1回、取締役会を招集しなければなりません。また、取締役会会長は、i) 監査役会又は独立取締役からの請求があった場合、ii) 社長若しくは総社長又は5人以上の企業管理者(会長、取締役、社長若しくは総社長、及び定款が規定するその他の管理職)からの請求があった場合、iii) 2名以上の取締役からの請求があった場合、iv) 定款に規定する場合には、取締役会を招集しなければなりません。このうち、i) からiii) の請求があった場合には、取締役会会長は、請求があった日から7営業日以内に取締役会を招集しなければならないとされています。もし、請求があったにもかかわらず取締役会を招集しなかった場合、取締役会会長は、これにより会社に生じた損害を賠償しなければならず、また、請求者は、取締役会会長に代わって取締役会を招集することができるとされています。

取締役会の招集通知は、定款に異なる定めがある場合を除き、遅くとも開催日の3営業日前までに送付しなければなりません。
取締役会は、取締役総数の4分の3以上が出席しなければ成立しないとされていますが、これに満たない場合、本来の招集日から7日以内(定款により短縮可)に再度に2回目の招集を行い、この2回目の招集に対して過半数の取締役が出席すれば、取締役会は有効に成立します。

9.インド

(1) 定足数について

取締役会の数は、公開会社であれば3人以上、非公開会社であれば2人以上、一人会社であれば1人となります(会社法149条1項a)。取締役の員数の上限は、公開会社、非公開会社に関わらず、いずれの会社も15人までとなります(同項b)。

取締役会を有効に開催するための定足数は、取締役総数の3分の1又は取締役2名のいずれか多い方となります(会社法174条1項)。ビデオ会議やその他の視聴覚設備による参加者も定足数に算入することができます(同項)。

(2) 招集方法について

取締役は会社秘書役等へ要請することによりいつでも取締役会を招集することができます(会社法スケジュールテーブルF67条2項)。招集通知は、取締役会決議開催日の少なくとも7日前に会社に登録された各取締役の住所宛てに書面で送付されなければなりません(会社法173条3項)。この招集通知は、手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付することができます(同項)。

(3) 開催地及び開催方法について

開催地は、法令の特段の規制はなく、ビデオ会議でも可能であり、インド国外での開催も可能となります。年次財務諸表の承認等一部の議題については、物理的な取締役会での決議が必要とされていましたが、2021年改正取締役会及びその権限に関する規則により、そのような規制もなくなりました。現在は、全ての議題がビデオ会議で行うことが可能となっています。

また、取締役会決議の草案を各取締役の登録された住所宛てに手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付し、過半数の賛成を得た場合は有効な書面決議となります(会社法175条1項)。ただし、以下の事項については書面決議で行うことができません。

① 株主への未払株式の払込請求
② 有価証券の買戻しの承認
③ 社債を含む有価証券の発行
④ 借入
⑤ 会社資金の投資
⑥ 融資、融資の保証又は担保の提供
⑦ 財務諸表及び取締役会報告書の承認
⑧ 事業の多角化
⑨ 合併等の組織再編
⑩ 会社の買収又は支配権の取得
⑪ その他規定される事項

(4) 開催頻度について
会社は1年に4回以上取締役会を開催しなければならず、前の取締役会から120日以上の期間を空けることができません(会社法173条1項)。
また、第一回取締役会は、会社設立登記後30日以内に開催する必要があります(同項)。

10.アラブ首長国連邦(ドバイ)

アラブ首長国連邦(UAE)における公開株式会社(public joint stock company)の取締役会の開催方法については、会社法(2021年連邦令第32号)で以下の通り規定されています。この公開株式会社の規定は、非公開株式会社(private joint stock company)に適用されます(第267条)。UAEで主流な会社形態である有限会社(limited liability company)では、経営を行う支配人(manager)が複数選任される場合には、支配人会(board of managers)が設置され、その権能は設立約款で規定されます(第83条第1項)が、別段の規定がない限り、支配人には株式会社の取締役の規定が適用されます(第84条第2項)。他方、会社法はフリーゾーンで設立された会社には適用されず(第5条第1項)、各フリーゾーンで制定された規定によります。

(1) 概要

取締役会の構成、取締役の数、任期等について、会社定款で定めることができますが、人数は3名以上11名以下で、任期は3年を超えないものとされています(第143条第1項)。

(2) 取締役会の招集・開催方法

議長の招集により、最低年4回の取締役会が開催されなければなりません。また、取締役2名以上の要請がある場合には、議長は取締役会を招集しなければなりません(第156条第1項)。取締役全員に招集通知がされなければならず、取締役会は、本社において開催されます(同第2項)。ただし、証券・商品庁(Securities and Commodities Authority)により決定された条件に従って、書面での決議をすることができます(第157条2項)。

(3) 定足数・決議方法

取締役の過半数が出席する必要があります(第156条第2項)。
決議は、出席取締役の過半数により、同数の場合には、議長により決せられます(第157条第1項)。

(4) 議長

議長は、取締役から秘密投票によって選出され、議長不在等のときに代わる副議長も同様に選出され(第143条第2項)、証券・商品庁に通知されるとともに、中央銀行の承認を得る必要があります(同第3項)。

(5) 議事録

取締役以外から選任される書記によって、議事録が作成され、出席取締役及び書記によって署名されねばならず、決議に反対した取締役は、議事録にその異議を記載します(第159条)。

object(WP_Post)#9817 (24) {
  ["ID"]=>
  int(18764)
  ["post_author"]=>
  string(1) "9"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2024-03-06 12:30:08"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2024-03-06 03:30:08"
  ["post_content"]=>
  string(27987) "

1.日本

(1)取締役会の招集、開催方法 取締役会は各取締役が招集することとなっていますが、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します(日本会社法366条1項)。 招集通知は、取締役会の日の一週間前までに各取締役に対し招集通知を発しなければなりませんが、これを下回る期間を定款で定めることも可能です(日本会社法368条1項)。 取締役会では業務執行に関するあらゆる事項が付議されることが当然の前提となっているので、招集通知に議題等を示す必要はありません。 (2) 定足数、決議 取締役会の定足数としては、議決に加わることのできる取締役の過半数の出席が求められます(日本会社法369条1項)。また、決議要件については、出席した取締役の過半数による決議が必要です(同条項)。 なお、定足数や決議要件について、これらを上回る割合の定足数を定款で定めることもできます(同条項)。 (3) 書面決議等 定款で定めた場合には書面決議も可能です。取締役が取締役会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該事項について議決に加わることのできる取締役全員が書面(電磁的記録も可)による同意の意思表示を示したときは、その提案を可決した旨の取締役会決議があったものとみなすことができます(日本会社法370条)。 また、取締役会の開催にあたって、取締役が特定の場所に物理的に出席していることを求める条文は存在しないため、オンラインによる取締役会の開催も可能と解されています。

2.タイ

(1) 非公開会社における取締役会 非公開会社において、取締役会は必置ではありませんが、設置することは可能です。非公開会社における取締役会の開催手続きについては以下のとおりとなります。 ① 取締役会の招集、開催方法 どの取締役も、いつでも取締役会を招集することができます(タイ民商法1162条)。招集通知を出すにあたっての時期、方法等について法令上の定めも基本的には存在しません。ただし、電子的方法によって取締役会を開催する場合には、議長が招集通知を書面又は電磁的方法によって保管することが求められます(2020年4月19日付緊急勅令)。 ② 定足数、決議 取締役は、取締役会の定足数を定めることができます。そのような定めがない場合、かつ取締役の人数が3人より多い場合の定足数は3人となります(タイ民商法1160条)。 決議要件は出席取締役の過半数の賛成となっていますが(タイ民商法1161条)、付属定款でこれと異なる定めをすることもできます。また、賛否が同数の場合には議長に決定権があります(同条)。 ③ 書面決議等 商務省の告示により、書面決議は認められていません。 他方で、電子的方法によって取締役会を開催することは可能です(タイ民商法1162/1条)。 (2)公開会社における取締役会 公開会社において、取締役会は必置であり、取締役の人数は5人以上、うち半数以上はタイ国内居住者でなければなりません(タイ公開会社法67条)。公開会社における取締役会の開催手続きについては以下のとおりとなります。 ① 取締役会の招集、開催方法 公開会社においては、少なくとも3か月に1度は、付属定款に別段の定めのない限り、公開会社の本社所在地又はその近隣において取締役会を開催しなければなりません(タイ公開会社法79条)。 取締役会の招集は議長が行うこととなっており、公開会社の利益のため必要な場合又は緊急の場合を除き、開催日3日前までには取締役全員に対し、書面による招集通知を送付しなければなりません(公開会社法7/1条、82条)。また、取締役2名以上の請求がある場合には、議長は、当該請求を受領した日から14日以内に取締役会の開催日を決定しなければならないとされています(タイ公開会社法81条)。 ② 定足数、決議 公開会社における取締役会の充足数としては、全取締役の半数以上の出席が求められます(公開会社法80条1項)。 決議要件については、非公開会社と同様、出席取締役の過半数の賛成となっており、賛否が同数の場合には議長に決定権があります(タイ公開会社法80条2項・3項)。 ③ 書面決議等 非公開会社と同様、書面決議を行うことは認められていません。 他方で、電子的方法によって取締役会を開催することは可能です(タイ民商法1162/1条)。

3.マレーシア

(1) 概要 取締役会は、自らその手続を定め又は規程を設けることができますが、以下に述べる事項については、会社法上の規制が存在し、これを遵守する必要があります。 (2) 取締役会の開催方法 取締役会の招集権は、取締役又は取締役より要請を受けた会社秘書役(secretary)が有しており、各取締役に対し、取締役会の招集通知(Notice of meeting)を発することにより、取締役会を招集することができます(会社法212条、第3附則第第3条、4条)。 招集通知には、取締役会開催の日時、場所及び議題を記載した上、マレーシア国内に存するすべての取締役に対して通知する必要があります。もっとも、仮に招集通知に瑕疵がある場合であっても、招集通知を受領する権限を有する取締役全員が、当該招集通知に異議を述べることなく取締役会に出席した場合には、当該瑕疵は治癒され、適法となります(会社法212条、第3附則第5条)。 取締役会は、招集通知において指定された日時・場所において開催しますが、対面による開催は必要ではなく、出席取締役同士が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によっても開催することができます(会社法212条、第3附則第6条)。 取締役会の定足数は、取締役の過半数(又は取締役会で定めるその他の数)であり、定足数に満たない場合には、取締役会において議事を処理することはできません(会社法212条、第3附則第7条、8条)。 (3) 決議・書面決議 取締役会の決議は、同会に出席した取締役の全員が賛成し又は投票総数の過半数が賛成した場合に可決します(会社法212条、第3附則第11条)。 また、取締役会の通知を受け取る権利を有する取締役全員が署名または同意した書面によって決議した場合も、当該決議は有効となります(会社法212条、第3附則第15条)。 (4) 議長 議長は、取締役のうちから1名選出されます。議長は取締役の議事進行を行います。また議長は決定票(casting vote)を有しており、取締役らの票数が割れた場合に、議長票により可否が決まることになります(会社法212条、第3附則第1条)。 (5) 議事録 取締役会における議事手続について、取締役会は議事録を作成しなければなりません(会社法212条、第3附則第13条)。

4.ミャンマー

(1) 取締役会の招集、開催方法 現在の会社法上は、取締役は1名のみでも法的に問題ないため、取締役が1名のみの場合には取締役会は存在しません。その上で、取締役が2名以上の場合には、取締役会に関する規定が適用されることになります。 取締役が他のすべての取締役に合理的な通知を与えることで、取締役会を招集できます (145条(a)(i))。 すべての取締役が同意し又は定款によって定められた技術を使用して、取締役会を招集し又は開催することができます(145条(a)(ii))。開催頻度及び取締役会決議事項については会社法上規定されていません。 (2) 定足数、決議 取締役会の定足数は、2名の取締役(又は定款で定められているその他の数)であり、取締役会の開催中常に定足数がいなければなりません(145条(a)(ii))。 決議は、決議に参加できる取締役の投票総数の過半数によって可決されなければなりません(145条(a)(ii))。 (3) 書面決議 当該決議に投票する権利を有するすべての取締役が、その文書に記載されている議案につき賛成する旨の陳述を含む文書に署名した場合、取締役会を開催することなく、取締役会の 決議を可決することができます。同じ形式の書類の別個の写しに署名することができ、その場合、最後の取締役が署名するときに決議が成立します(156条(c))。 取締役1名のみの会社は、取締役会を開催する必要はなく、書面で記録し署名することに より、必要な決議を行うことができます(156条(a))。 (4) 議長 取締役は、取締役会及び株主総会の議長を務める議長を選任しなければなりません(145条 (b))。定款に従い、議長は、取締役会において決定投票権を有します(145条(c))。 (5) 議事録 株主総会と場合と同様に、会社は、取締役会及び書面決議の全ての手続きについて議事録を準備しなければなりません。当該議事録又は決議は取締役会の開催又は書面決議による決議から21日以内に記録されなければならず、議長又はその他の権限のある取締役により署名されなければなりません(157条(a))。

5.メキシコ

(1) 概要 非上場の株式会社(Sociedad Anónima)を前提とすると、その取締役会については、メキシコにおける会社法となる商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles、以下、「会社法」という。)の規定や各会社が定める定款の規定に従うこととなりますが、会社法には多くが規定されていません。従って、詳細なルールを定める場合は定款に規定することとなります。 なお、メキシコにおいては、一人取締役も認められており、取締役が2名以上任命された場合に取締役会が設置されます。この場合、一般に、取締役会議長(Presidente)と書記としての機能を持つ秘書役(Secretario)を選任することとなります。 (2) 取締役会の開催 取締役会の開催頻度や招集の方法は会社法には規定されていません。 会社法には、「取締役会の決議は、少なくとも半数の出席が要求され、その出席者の過半数をもって行われる。」との規定があることから、定款において特段の定めがない場合は、その開催には、取締役の半数の出席が求められることとなります。 (3) 書面決議 会社法には、「取締役会の会合外でその取締役の全会一致によって行われた決議については、書面で確認されていることを条件に、取締役会で採択された場合と同様の法的効力を有するものとすることを定款で規定することができる」との規定があることから、この旨を定款に定めた場合には、書面決議が認められることとなります。 (4) オンライン開催 2023年10月の会社法改正により、定款に規定することにより、取締役会のバーチャル開催やオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド開催が可能となりました。この場合、対面・オンラインを問わず、出席者は同等に扱われ、決議は対面開催と同じように効果をもつこととなります。

6.バングラデシュ

バングラデシュでは、会社法95条により、取締役全員に対して開催通知を送らなければならないと定められています。一般的に、開催通知は、取締役又は秘書役(Company Secretary)が、すべての取締役の住所に送付し、同通知には、会場、日付、時間、議題などの重要な詳細を記載するものとされています。 通知期間は法律では定められていませんが、附属定款に定めた場合はその期間に従います。商業登記所(RJSC)は、14日間を目安としています。取締役への取締役会開催の通知を省略した場合は、正当に招集されたとみなされず、取締役会の議決が無効となるとの裁判例があります[Tahmid Ahmed vs Jalaluddin Jaffar AH Hussain (2000) 52 DLR 141]。 取締役会は、出席取締役が定足数を満たしていることを確認し、出席者として署名をすることで、開催することができます。定足数について、法律では過半数とされていますが、附属定款に定めることで、より厳しい条件に定めることができます。議事録は、議長又は次の取締役会の議長が署名した場合に有効なものとなり、反証がない限りは、取締役会が適切に開催されたこと、議事録の内容の決議があったことの証拠となります(会社法89条)。なお、取締役会は3か月に1回、年4回以上開催されなければいけません(会社法96条)。 いわゆる取締役会に代わる稟議決議(Resolutions By Circulation)については、Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh (ICSB) バングラデシュ公認秘書役協会が、上場企業を対象に定めている、Bangladesh Secretarial Standardにて、容認しうる一定の基準を示しています。

7.フィリピン

フィリピンで会社を経営するにあたって、取締役会の手続について知っておく必要があります。そこで、今回は取締役会の手続について、①法定されている手続の概要や招集通知に記載すべき事項、②リモートでの取締役会の参加、③取締役会を省略できる場合の順にご説明していきます。 (1) 取締役会の手続 取締役会の手続については、フィリピンの会社法(以下、単に「会社法」といいます。)において規定されており、以下はその例となります。付属定款により異なる要件を定めることも可能です。 1. 通知期間:2日以上前 2. 定時役会の開催頻度:毎月開催 3. 定足数:過半数以上 なお、取締役会はフィリピン国外でも行うことができます。また、招集通知に記載すべき内容もいくつかご紹介します。 1. 日時と場所 2. 議題 3. 秘書役等の連絡先 4. 会議の録画、録音が行われること。 5. リモートでの参加できること 6. その他、リモートによる会議への参加を容易にするための指示 (2) リモートでの取締役会への参加 また、フィリピンでは一定の条件のもとでリモートでの取締役会の参加を認めています。取締役会にリモートで参加するためには、取締役はその意思を議長と秘書役に通知する必要があり、さらに秘書役はその旨を議事録に記載する必要があります。 また、リモートで参加する取締役がいる場合、秘書役は例えば以下の業務を行う必要があります。 1. リモートでの会議の実施に適切な機器や設備が利用可能であることの確認 2. 会議中、参加者が、他の参加者の声を聞くこと、さらには他の参加者の姿をはっきりと見ることができるようにすること 3. 録音、録画が確保されていることの確認 4. 映像および音声の記録を安全に保管すること 5. リモートでの参加者に対し、取締役会終了後合理的な時間内に、署名が実行可能な場合、議事録に署名することを義務付けること (3) 取締役会の省略方法 基本的に取締役会を省略することはできません。他方で、例外的にClose corporationsという日本における非公開会社に近い会社形態の場合には、全取締役が書面により同意する場合など、一定の条件により取締役会を省略することができます。

8.ベトナム

(1) 外資がベトナムにおいて設立する会社の主要な形態は、i) 有限責任会社とii) 株式会社がありますが、法律が要求する会社運営、企業統治の内容のシンプルさから、ほとんどの外資企業はi) 有限責任会社を選択しています。有限責任会社に関しては、「社長」(Director)あるいは「総社長」(General Director)が日本の株式会社における取締役に相当する役員として規定されていますが、これらが複数選任されている場合における会議体の構成方法や意思決定方法などについては規定されていません。したがって、「取締役会」に相当する会議体を設置するかどうかや、設置するとしてその開催方法や決議方法などについては、定款や社長・総社長の決定により定めることになります。 (2) 一方、株式会社の場合、3人以上11人以下の取締役を選任し、取締役会を構成するとともに、取締役の中から取締役会会長を選任することになります。取締役会会長は、少なくとも四半期に1回、取締役会を招集しなければなりません。また、取締役会会長は、i) 監査役会又は独立取締役からの請求があった場合、ii) 社長若しくは総社長又は5人以上の企業管理者(会長、取締役、社長若しくは総社長、及び定款が規定するその他の管理職)からの請求があった場合、iii) 2名以上の取締役からの請求があった場合、iv) 定款に規定する場合には、取締役会を招集しなければなりません。このうち、i) からiii) の請求があった場合には、取締役会会長は、請求があった日から7営業日以内に取締役会を招集しなければならないとされています。もし、請求があったにもかかわらず取締役会を招集しなかった場合、取締役会会長は、これにより会社に生じた損害を賠償しなければならず、また、請求者は、取締役会会長に代わって取締役会を招集することができるとされています。 取締役会の招集通知は、定款に異なる定めがある場合を除き、遅くとも開催日の3営業日前までに送付しなければなりません。 取締役会は、取締役総数の4分の3以上が出席しなければ成立しないとされていますが、これに満たない場合、本来の招集日から7日以内(定款により短縮可)に再度に2回目の招集を行い、この2回目の招集に対して過半数の取締役が出席すれば、取締役会は有効に成立します。

9.インド

(1) 定足数について 取締役会の数は、公開会社であれば3人以上、非公開会社であれば2人以上、一人会社であれば1人となります(会社法149条1項a)。取締役の員数の上限は、公開会社、非公開会社に関わらず、いずれの会社も15人までとなります(同項b)。 取締役会を有効に開催するための定足数は、取締役総数の3分の1又は取締役2名のいずれか多い方となります(会社法174条1項)。ビデオ会議やその他の視聴覚設備による参加者も定足数に算入することができます(同項)。 (2) 招集方法について 取締役は会社秘書役等へ要請することによりいつでも取締役会を招集することができます(会社法スケジュールテーブルF67条2項)。招集通知は、取締役会決議開催日の少なくとも7日前に会社に登録された各取締役の住所宛てに書面で送付されなければなりません(会社法173条3項)。この招集通知は、手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付することができます(同項)。 (3) 開催地及び開催方法について 開催地は、法令の特段の規制はなく、ビデオ会議でも可能であり、インド国外での開催も可能となります。年次財務諸表の承認等一部の議題については、物理的な取締役会での決議が必要とされていましたが、2021年改正取締役会及びその権限に関する規則により、そのような規制もなくなりました。現在は、全ての議題がビデオ会議で行うことが可能となっています。 また、取締役会決議の草案を各取締役の登録された住所宛てに手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付し、過半数の賛成を得た場合は有効な書面決議となります(会社法175条1項)。ただし、以下の事項については書面決議で行うことができません。 ① 株主への未払株式の払込請求 ② 有価証券の買戻しの承認 ③ 社債を含む有価証券の発行 ④ 借入 ⑤ 会社資金の投資 ⑥ 融資、融資の保証又は担保の提供 ⑦ 財務諸表及び取締役会報告書の承認 ⑧ 事業の多角化 ⑨ 合併等の組織再編 ⑩ 会社の買収又は支配権の取得 ⑪ その他規定される事項 (4) 開催頻度について 会社は1年に4回以上取締役会を開催しなければならず、前の取締役会から120日以上の期間を空けることができません(会社法173条1項)。 また、第一回取締役会は、会社設立登記後30日以内に開催する必要があります(同項)。

10.アラブ首長国連邦(ドバイ)

アラブ首長国連邦(UAE)における公開株式会社(public joint stock company)の取締役会の開催方法については、会社法(2021年連邦令第32号)で以下の通り規定されています。この公開株式会社の規定は、非公開株式会社(private joint stock company)に適用されます(第267条)。UAEで主流な会社形態である有限会社(limited liability company)では、経営を行う支配人(manager)が複数選任される場合には、支配人会(board of managers)が設置され、その権能は設立約款で規定されます(第83条第1項)が、別段の規定がない限り、支配人には株式会社の取締役の規定が適用されます(第84条第2項)。他方、会社法はフリーゾーンで設立された会社には適用されず(第5条第1項)、各フリーゾーンで制定された規定によります。 (1) 概要 取締役会の構成、取締役の数、任期等について、会社定款で定めることができますが、人数は3名以上11名以下で、任期は3年を超えないものとされています(第143条第1項)。 (2) 取締役会の招集・開催方法 議長の招集により、最低年4回の取締役会が開催されなければなりません。また、取締役2名以上の要請がある場合には、議長は取締役会を招集しなければなりません(第156条第1項)。取締役全員に招集通知がされなければならず、取締役会は、本社において開催されます(同第2項)。ただし、証券・商品庁(Securities and Commodities Authority)により決定された条件に従って、書面での決議をすることができます(第157条2項)。 (3) 定足数・決議方法 取締役の過半数が出席する必要があります(第156条第2項)。 決議は、出席取締役の過半数により、同数の場合には、議長により決せられます(第157条第1項)。 (4) 議長 議長は、取締役から秘密投票によって選出され、議長不在等のときに代わる副議長も同様に選出され(第143条第2項)、証券・商品庁に通知されるとともに、中央銀行の承認を得る必要があります(同第3項)。 (5) 議事録 取締役以外から選任される書記によって、議事録が作成され、出席取締役及び書記によって署名されねばならず、決議に反対した取締役は、議事録にその異議を記載します(第159条)。" ["post_title"]=> string(36) "取締役会の開催手続の概要" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(108) "%e5%8f%96%e7%b7%a0%e5%bd%b9%e4%bc%9a%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-06 13:15:25" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 04:15:25" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=18764" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 TNY国際法律事務所
ティエヌワイコクサイホウリツジムショ TNY国際法律事務所
世界11か国13拠点で日系企業の進出及び進出後のサポート

世界11か国13拠点(東京、大阪、佐賀、ミャンマー、タイ、マレーシア、メキシコ、エストニア、フィリピン、イスラエル、バングラデシュ、ベトナム、イギリス)で日系企業の進出及び進出後のサポートを行っている。具体的には、法規制調査、会社設立、合弁契約書及び雇用契約書等の各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等の知財等各種法務サービスを提供している。

堤雄史(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)、永田貴久(TNYグループ共同代表・日本国弁護士)

TNYグループ https://www.tnygroup.biz/

国・地域別
グローバル情報
内容別
ビジネス全般進出設立

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

※がついている欄は必須項目です。

コメント※:

お名前:

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください