韓国の憲法裁判所が、残業などを制限する「週52時間労働時間制」について、合法であるとの判断を下したことが分かった。使用者と労働者の基本権が一部侵害されたとしても、長時間労働問題を解決する必要性のほうが大きいと判断した。5日付電子新聞などが伝えた。
憲法裁判所は、事業主と労働者が「週52時間制を規定した勤労基準法(労働基準法に相当)第53条第1項は違憲である」として提起した憲法訴願について、裁判官全員一致で審判請求を棄却した。週52時間制について裁判所は「実労働時間の短縮や休日勤務の抑制により、労働者に休息を保障することで労働者の健康と安全を保護するためのもの」と定義した。
また、同時に提起された最低賃金制度に関する憲法訴願については、「審判請求自体が不適法だ」として却下した。
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憲法裁判所は、事業主と労働者が「週52時間制を規定した勤労基準法(労働基準法に相当)第53条第1項は違憲である」として提起した憲法訴願について、裁判官全員一致で審判請求を棄却した。週52時間制について裁判所は「実労働時間の短縮や休日勤務の抑制により、労働者に休息を保障することで労働者の健康と安全を保護するためのもの」と定義した。
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