タイ投資委員会(BOI)は7日、自動車部品分野でのタイ企業と外国企業の合弁事業に対する優遇措置を承認した。新規事業でも、すでにBOIの投資優遇を受けている既存メーカーが合弁事業に転換する場合でも、合計免税期間が8年を超えない範囲で、2年間の免税を受けられる。
優遇措置は内燃機関(ICE)車、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)の部品製造に適用される。
優遇措置を受けるには、外国企業とタイ企業の合弁会社を設立し、新会社の登録資本金の30%以上をタイ企業が保有し、自動車部品の製造に1億バーツ(約4億1,200万円)以上を投資する必要がある。合弁に参加するタイ企業は、設立からBOIへの申請までに3年以上経過しており、60%以上がタイ資本でなければならない。優遇措置適用の申請提出は2025年末まで。
BOIのナリット長官は、「外国と地元の部品メーカーが協力し、自動車製造のハブとしてのタイの地位をさらに強化することを期待する」とコメントした。
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