第315回
宮下さん:みらい先生、こんにちは。私はこれまで海外で単身赴任でしたが、妻の退職後はこちらで同居を始められそうです。海外にいると、雇用保険の失業等給付は受けられないというのは本当ですか?
みらい:こんにちは、宮下さん。配偶者の方が海外に居住している間はもらえないのは事実ですが、海外赴任が終わって帰国した後にもらえる可能性はありますよ。退職の理由は、宮下さんの海外赴任に帯同するためなのですよね?
宮下さん:はい。本当は赴任と同時に妻もこちらへ来たかったのですが、引き継ぎなどがあって、今は別居となっています。帰国後に給付が受けられることは知りませんでした。詳しく教えてください。
みらい:はい。まず、配偶者の方ですが、退職される前の1年間に6カ月以上雇用保険に加入されていますか?
宮下さん:はい、加入しています。
みらい:そうすると、退職後に雇用保険の受給期間延長という手続きを行えば、最大で3年間(通常の受給期間の1年間を加えると合計で4年間)まで、給付の受給期間を延長することができますよ。
宮下さん:ということは、私の赴任期間はあと2年半なので、延長手続きをして、予定通り帰任できれば、帰国後に妻は給付を受けられますね。
みらい:はい。失業の状態ですぐに働けるということをハローワークに認めてもらうことは必要ですが。
宮下さん:給付される可能性があることが分かって、少し安心しました。延長の手続きについて詳しくお聞きしてもいいですか?
みらい:もちろんです。雇用保険の受給期間延長の手続きは、郵送でもできますし、日本にいる親族にお願いすることもできます。日本での住所地を管轄するハローワークが申請先です。退職の翌日から30日経過した後、できるだけ早く申請することをおすすめします。
宮下さん:できるだけ早くとは、どのくらいですか?
みらい:通常は1カ月以内です。というのも、あまりに申請が遅くなると、受給期間延長を行っても、給付を全て受給できない可能性があるからです。
宮下さん:わかりました。できるだけ早く申請できるように準備しておきたいと思います。手続きにはどんな書類が必要ですか?
みらい:申請に必要な書類は6点あります。
1.受給期間延長申請書:ハローワークのホームページで様式をダウンロードするか、窓口でも受け取れます。
2.離職票-2:退職後に会社から送付されます。
3.本人確認書類:免許証、マイナンバーカードなどが該当します。
4.配偶者との続柄が確認できる書類:住民票、戸籍謄本などが該当します。
5.延長理由を証明する書類:配偶者の異動辞令などが該当します。
6.出国日を証明する書類:一般的にはパスポートの顔写真ページと出国スタンプが押されているページです。
配偶者の方が出国する時には、顔認証ゲートを通過した後、パスポートに出国のスタンプを押してもらうことを忘れないようにしてくださいね。
スタンプがないと、入国管理局へ開示請求して出国日が分かる書類を取り寄せる必要が出てきます。この手続きは郵送でもできますが、発行されるまで時間がかかりますし、請求は本人に限られていて、家族が代理できません。パスポートに出国のスタンプを押してもらう方が簡単で早く受給期間延長の手続きができるのでおすすめです。
宮下さん:ありがとうございます。ついうっかりスタンプなしに出国してしまいそうなので、妻にしっかり伝えます。ありがとうございました。
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みらい:こんにちは、宮下さん。配偶者の方が海外に居住している間はもらえないのは事実ですが、海外赴任が終わって帰国した後にもらえる可能性はありますよ。退職の理由は、宮下さんの海外赴任に帯同するためなのですよね?
宮下さん:はい。本当は赴任と同時に妻もこちらへ来たかったのですが、引き継ぎなどがあって、今は別居となっています。帰国後に給付が受けられることは知りませんでした。詳しく教えてください。
みらい:はい。まず、配偶者の方ですが、退職される前の1年間に6カ月以上雇用保険に加入されていますか?
宮下さん:はい、加入しています。
みらい:そうすると、退職後に雇用保険の受給期間延長という手続きを行えば、最大で3年間(通常の受給期間の1年間を加えると合計で4年間)まで、給付の受給期間を延長することができますよ。
宮下さん:ということは、私の赴任期間はあと2年半なので、延長手続きをして、予定通り帰任できれば、帰国後に妻は給付を受けられますね。
みらい:はい。失業の状態ですぐに働けるということをハローワークに認めてもらうことは必要ですが。
宮下さん:給付される可能性があることが分かって、少し安心しました。延長の手続きについて詳しくお聞きしてもいいですか?
みらい:もちろんです。雇用保険の受給期間延長の手続きは、郵送でもできますし、日本にいる親族にお願いすることもできます。日本での住所地を管轄するハローワークが申請先です。退職の翌日から30日経過した後、できるだけ早く申請することをおすすめします。
宮下さん:できるだけ早くとは、どのくらいですか?
みらい:通常は1カ月以内です。というのも、あまりに申請が遅くなると、受給期間延長を行っても、給付を全て受給できない可能性があるからです。
宮下さん:わかりました。できるだけ早く申請できるように準備しておきたいと思います。手続きにはどんな書類が必要ですか?
みらい:申請に必要な書類は6点あります。
1.受給期間延長申請書:ハローワークのホームページで様式をダウンロードするか、窓口でも受け取れます。
2.離職票-2:退職後に会社から送付されます。
3.本人確認書類:免許証、マイナンバーカードなどが該当します。
4.配偶者との続柄が確認できる書類:住民票、戸籍謄本などが該当します。
5.延長理由を証明する書類:配偶者の異動辞令などが該当します。
6.出国日を証明する書類:一般的にはパスポートの顔写真ページと出国スタンプが押されているページです。
配偶者の方が出国する時には、顔認証ゲートを通過した後、パスポートに出国のスタンプを押してもらうことを忘れないようにしてくださいね。
スタンプがないと、入国管理局へ開示請求して出国日が分かる書類を取り寄せる必要が出てきます。この手続きは郵送でもできますが、発行されるまで時間がかかりますし、請求は本人に限られていて、家族が代理できません。パスポートに出国のスタンプを押してもらう方が簡単で早く受給期間延長の手続きができるのでおすすめです。
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