NNAグローバルナビ アジア専門情報ブログ

【ビザ情報】香港出張の場合のビザについて

各国違うビザの状況。
今回は香港に出張で訪れる際のビザについてです。
香港ではビジネス訪問はビザなしで許可されていますが、少しの認識違いで就業と認定されトラブルに合う場合があります。

今日は、そんな間違えをなくすために、ビザ上の出張の定義と就業の違いについて詳しく解説していきます。

 

香港出張にはビザは必要ありません。でも活動範囲は限定されています!

香港では大多数の国に対して、観光目的ならビザなしで90日間の滞在を認めています

出張の場合も次で説明する項目のみの活動の場合は、こちらのビザなしにカテゴリーされます。

しかし、それ以外の活動をする場合は、有償、無償(例えばインターンでもNG)関係なく、就労ビザを取得する必要があります。

 

出張と見なされる業務とは?

では、「出張」の範囲に入る活動を見ていきましょう。
以下の6つの場合のみ、ビザなしでの仕事が認められています。

1. 契約の締結や入札への参加

2. 商品・設備の確認、設備の備え付け監督等

3. 展示会等への参加

4. 和解、民事訴訟手続き等

5. 商品説明への参加

6. 短期のセミナー・会議への参加

在香港日本国総領事館HPより

上記の活動でも、香港法人の業務として行ったりすると無給でも「就労」と見なされますので、お気をつけください。
また、詳しく期間は明記されていませんが、この活動と称して長く滞在するなどはできません。あくまでも一般的な出張期間の短期になります。

 

意外に厳しい!香港の違法就労取り締まり

イミグレーションと香港警察は何ヶ月かに一度、一斉取り締まりを行うそうで、去年も一昨年も、出張と就業の認識を誤った日本人が摘発されたとニュースになりました。

例えば、下記の行為はNGです。

● 講演会で話し手として参加

● 展示会やモールなどの特設会場での実演。(説明のみは可)

● 新規ビジネス立ち上げのサポート

● 香港法人でのインターン

展示会へ説明するだけでの参加は認められるけど、実演はNG。
など、細かな規定があるので、ご自身の行為が就業に当たるか不安な方はぜひ確認をお勧めします。

香港のビザに関して質問がある場合は、NAC国際会計グループへどうぞ
現地の日系企業を長年支援してきた実績と、日本語でのサポートが受けられるので是非、不安な場合はお問い合わせください。
 

不法就労として見なされた場合の罰金&刑について

万が一ですが、不法就労として捕まってしまった場合、下記の罰金と懲役が課される可能性があります。

就労者 – 最大2年間の懲役刑と最大50,000香港ドル(約75万円)の罰金

雇用者- 3年間の懲役刑と350,000香港ドル(約525万円)の罰金

結構厳しい刑罰ですね。知らなかったでは済まされないので、出張内容は事前によく確認いただき、必要であれば短期就業ビザを申請してください。
発給には約1ヶ月を見ていただければ大丈夫です。

NNA jowireでは、アジアの就業に関して無料相談を行っています。

https://jobwire.nna.jp/blog/?p=384

ビザのことから、求人のこと、現地の最新情報までアジア就職に精通した専任のカウンセラーがサポートします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。
みなさまからのご連絡お待ちしております。

object(WP_Post)#9817 (24) {
  ["ID"]=>
  int(2506)
  ["post_author"]=>
  string(1) "6"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2018-11-06 16:29:43"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2018-11-06 07:29:43"
  ["post_content"]=>
  string(4989) "各国違うビザの状況。
今回は香港に出張で訪れる際のビザについてです。
香港ではビジネス訪問はビザなしで許可されていますが、少しの認識違いで就業と認定されトラブルに合う場合があります。

今日は、そんな間違えをなくすために、ビザ上の出張の定義と就業の違いについて詳しく解説していきます。

 



香港出張にはビザは必要ありません。でも活動範囲は限定されています!

香港では大多数の国に対して、観光目的ならビザなしで90日間の滞在を認めています 出張の場合も次で説明する項目のみの活動の場合は、こちらのビザなしにカテゴリーされます。 しかし、それ以外の活動をする場合は、有償、無償(例えばインターンでもNG)関係なく、就労ビザを取得する必要があります。  

出張と見なされる業務とは?

では、「出張」の範囲に入る活動を見ていきましょう。 以下の6つの場合のみ、ビザなしでの仕事が認められています。
1. 契約の締結や入札への参加 2. 商品・設備の確認、設備の備え付け監督等 3. 展示会等への参加 4. 和解、民事訴訟手続き等 5. 商品説明への参加 6. 短期のセミナー・会議への参加
在香港日本国総領事館HPより 上記の活動でも、香港法人の業務として行ったりすると無給でも「就労」と見なされますので、お気をつけください。 また、詳しく期間は明記されていませんが、この活動と称して長く滞在するなどはできません。あくまでも一般的な出張期間の短期になります。  

意外に厳しい!香港の違法就労取り締まり

イミグレーションと香港警察は何ヶ月かに一度、一斉取り締まりを行うそうで、去年も一昨年も、出張と就業の認識を誤った日本人が摘発されたとニュースになりました。
例えば、下記の行為はNGです。 ● 講演会で話し手として参加 ● 展示会やモールなどの特設会場での実演。(説明のみは可) ● 新規ビジネス立ち上げのサポート ● 香港法人でのインターン
展示会へ説明するだけでの参加は認められるけど、実演はNG。 など、細かな規定があるので、ご自身の行為が就業に当たるか不安な方はぜひ確認をお勧めします。 香港のビザに関して質問がある場合は、NAC国際会計グループへどうぞ 現地の日系企業を長年支援してきた実績と、日本語でのサポートが受けられるので是非、不安な場合はお問い合わせください。  

不法就労として見なされた場合の罰金&刑について

万が一ですが、不法就労として捕まってしまった場合、下記の罰金と懲役が課される可能性があります。
就労者 - 最大2年間の懲役刑と最大50,000香港ドル(約75万円)の罰金 雇用者- 3年間の懲役刑と350,000香港ドル(約525万円)の罰金
結構厳しい刑罰ですね。知らなかったでは済まされないので、出張内容は事前によく確認いただき、必要であれば短期就業ビザを申請してください。 発給には約1ヶ月を見ていただければ大丈夫です。 NNA jowireでは、アジアの就業に関して無料相談を行っています。 https://jobwire.nna.jp/blog/?p=384 ビザのことから、求人のこと、現地の最新情報までアジア就職に精通した専任のカウンセラーがサポートします。 ぜひお気軽にお問い合わせください。 みなさまからのご連絡お待ちしております。 " ["post_title"]=> string(60) "【ビザ情報】香港出張の場合のビザについて" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(9) "post-2506" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-10-24 17:56:08" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-10-24 08:56:08" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://jobwire.nna.jp/blog/?p=2506" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 NNAグローバルナビ編集部
エンヌエンヌエー グローバルナビ ヘンシュウブ NNAグローバルナビ編集部
アジア専門情報ブログ

NNAグローバルナビ編集部

国・地域別
香港・マカオ情報
内容別
ビザ・入出届ビジネス全般

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

※がついている欄は必須項目です。

コメント※:

お名前:

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください