NNAグローバルナビ アジア専門情報ブログ

【中国】ゼロ元申告(収入がない場合の申告)について

『ゼロ元申告(収入が無い場合の申告)』について、誤った解釈が多々散見されることから上海市税務総局が解説していましたので、紹介いたします。

1. 増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか?

増値税の免除と増値税法上のゼロ元申告は異なります。小規模納税者に対する増値税の免税政策によると、月間売上高が10万元以下の小規模納税者は増値税の納付が免除されると規定されています。しかし増値税の申告時は、増値税申告書の記載要領に基づき免除額に記載する必要があります。ゼロ元で申告することはできません。

実務上は、『増値税及び附加税費申告書(小規模納税者用)』の10行目(小規模企業の免税売上高)または11行目(起算点到達前の売上高)に記入する必要があります。
その他免税項目がない場合は、別表『増値税減免税申告明細書』への記入は不要です。
◆根拠規定: 「増値税小規模納税者の増値税減免等の政策に関する国家税務総局による徴税事項に関する公告」(国家税務総局公告2023年1号)

弊社参考記事:【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】

2. 当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか?

いいえ、申告は必要です。所属期間に売上が生じなかった場合も、納税者が申告義務を免除されることは有りません。
なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は一定期間内に是正を命じ、2,000元以下の罰金を科すことができます。状況が深刻な場合、2,000元以上10,000元以下の罰金が科されることがあります。

◆根拠規定:『中華人民共和国徴税に関する実施規則』第32条、『中華人民共和国徴税管理法』第62条

3. 増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか?

増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合は、企業の納税信用ランキングに影響を与えます。納税信用ランキング政策によると、正常ではない原因によって、増値税または営業税が一評価年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元またはマイナスとなった場合、その企業はAランクに格付けされなくなります。なお、『正常な原因』とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受等を言います。上記以外は、『正常ではない原因』になります。

◆根拠規定:『納税信用管理に関する業務事項の明確化に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2015年第85号)

4. 印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか?

期間ごとに印紙税を申告する企業は、課税文書が無くても『ゼロ元申告』をする必要があります。申告期限を過ぎても申告していない場合、未申告として記録されるため、企業の納税信用ランクに影響を与える可能性があります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情により適用が異なる場合があります。
個別具体的な案件につきましては、必ず専門家にご相談ください。 弊社・上海MTACでは、中国の会計・税務に関するご相談を承っております(初回20分無料)。お気軽にお問い合わせください。

object(WP_Post)#9819 (24) {
  ["ID"]=>
  int(28849)
  ["post_author"]=>
  string(2) "17"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2025-09-17 11:36:39"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2025-09-17 02:36:39"
  ["post_content"]=>
  string(4183) "『ゼロ元申告(収入が無い場合の申告)』について、誤った解釈が多々散見されることから上海市税務総局が解説していましたので、紹介いたします。

1. 増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか?

増値税の免除と増値税法上のゼロ元申告は異なります。小規模納税者に対する増値税の免税政策によると、月間売上高が10万元以下の小規模納税者は増値税の納付が免除されると規定されています。しかし増値税の申告時は、増値税申告書の記載要領に基づき免除額に記載する必要があります。ゼロ元で申告することはできません。 実務上は、『増値税及び附加税費申告書(小規模納税者用)』の10行目(小規模企業の免税売上高)または11行目(起算点到達前の売上高)に記入する必要があります。 その他免税項目がない場合は、別表『増値税減免税申告明細書』への記入は不要です。 ◆根拠規定: 「増値税小規模納税者の増値税減免等の政策に関する国家税務総局による徴税事項に関する公告」(国家税務総局公告2023年1号) 弊社参考記事:【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】

2. 当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか?

いいえ、申告は必要です。所属期間に売上が生じなかった場合も、納税者が申告義務を免除されることは有りません。 なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は一定期間内に是正を命じ、2,000元以下の罰金を科すことができます。状況が深刻な場合、2,000元以上10,000元以下の罰金が科されることがあります。 ◆根拠規定:『中華人民共和国徴税に関する実施規則』第32条、『中華人民共和国徴税管理法』第62条

3. 増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか?

増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合は、企業の納税信用ランキングに影響を与えます。納税信用ランキング政策によると、正常ではない原因によって、増値税または営業税が一評価年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元またはマイナスとなった場合、その企業はAランクに格付けされなくなります。なお、『正常な原因』とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受等を言います。上記以外は、『正常ではない原因』になります。 ◆根拠規定:『納税信用管理に関する業務事項の明確化に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2015年第85号)

4. 印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか?

期間ごとに印紙税を申告する企業は、課税文書が無くても『ゼロ元申告』をする必要があります。申告期限を過ぎても申告していない場合、未申告として記録されるため、企業の納税信用ランクに影響を与える可能性があります。 ※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情により適用が異なる場合があります。 個別具体的な案件につきましては、必ず専門家にご相談ください。 弊社・上海MTACでは、中国の会計・税務に関するご相談を承っております(初回20分無料)。お気軽にお問い合わせください。" ["post_title"]=> string(75) "【中国】ゼロ元申告(収入がない場合の申告)について" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(198) "%e3%80%90%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%91%e3%82%bc%e3%83%ad%e5%85%83%e7%94%b3%e5%91%8a%ef%bc%88%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e7%94%b3%e5%91%8a%ef%bc%89%e3%81%ab" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2025-09-17 14:35:40" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2025-09-17 05:35:40" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=28849" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 上海MTAC企業管理諮詢有限公司
シャンハイ エムタック キギョウカンリシジュンユウゲンコウシ 上海MTAC企業管理諮詢有限公司
中国進出を行う日系企業向けに会計・税務に特化したコンサルティングの提供。現地法人の設立や清算等に伴う各種行政手続きの代行。

上海MTAC企業管理諮詢有限公司は、中国に進出する日系企業を対象に、会計・税務の実務に特化したコンサルティングサービスを提供しています。日本人専門家が現地制度に即した帳簿作成や税務申告、法人設立・清算などを代行し、中国ビジネスの現場を支えます。

私たちの強みは、現場主義と実行力です。制度の概要やFAQはAIでも検索できますが、「今この地区の税務官がどう判断しているか」といった現場情報は、ネット上では得られません。そのため、私たちは日本人専門家が自ら税務局や銀行、監督管理局を訪れ、担当者と直接やり取りを行うことで、現場でのリアルな情報に基づいた提案を行っています。

また、近年ニーズが高まっている「現地に人員やオフィスを置かずに法人を維持するノンプレゼンス運営」にも対応し、低コストでの法人維持と法令遵守の両立をサポートします。

AIや自動化が進む今だからこそ、人の力でしか拾えない“現場の温度感”があります。情報をつなぎ、判断し、責任をもって動く。それが私たち上海MTACの使命です。

●住所地
上海:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
日本:愛知県豊橋市花田二番町68番地1

●ホームページ https://www.shanghaimtac.com/
●連絡先:ohta.shmtac@gmail.com
●電話:日本 090-4237-2937

国・地域別
中国情報
内容別
ビジネス全般個人税金

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

※がついている欄は必須項目です。

コメント※:

お名前:

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください