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3か月超の遅延インボイスでも容認:PPN控除を認めた判決

今回は、2013年度にPT TIIとインドネシア税務総局(DJP)の間で争われた、付加価値税(PPN)に関する税務裁判所の判決のうち、国外との無形取引にかかるPPNについて極めて示唆に富む内容をご紹介します。

本件の主な争点は次のとおりです。
1. 納税者(控訴人)が発行した税務インボイス(Faktur Pajak) 総額 26,855,228 ルピア分が、本来作成すべき日から 3 か月を超えて発行されたため、Faktur Pajak としては無効とされた点。

2. 前項の理由で 控訴人は Faktur Pajak を発行していないものとみなされた点。

3. 当該 Faktur Pajakに記載された PPN(海外無形資産またはサービス利用に係る納付書〈SSP〉。Faktur Pajak と同等に扱われる)は、仕入税額控除(Pajak Masukan)として控除できないとされた点。

これら 3 つの争点について、税務裁判所は納税者側の主張を全面的に認めました。

本件では、国外への無形サービスの支払いに関連してPPNの納税義務が発生する取引において、納税が遅れた場合でも、そのPPNを仕入税額控除(input tax credit)として認めることができるか否かが争点となりました。
納税者側は、納税の遅延があったこと自体は認めたものの、それを理由に仕入税額控除を否認した税務当局の判断に異議を唱え、税務裁判所に提訴しました。
その結果、裁判所は「納税が遅延していたとしても、一定の条件を満たしていれば仕入税額控除として認められる」との判断を下し、納税者側の主張を支持しました。

詳細な解説こちらから

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本件の主な争点は次のとおりです。
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2. 前項の理由で 控訴人は Faktur Pajak を発行していないものとみなされた点。

3. 当該 Faktur Pajakに記載された PPN(海外無形資産またはサービス利用に係る納付書〈SSP〉。Faktur Pajak と同等に扱われる)は、仕入税額控除(Pajak Masukan)として控除できないとされた点。

これら 3 つの争点について、税務裁判所は納税者側の主張を全面的に認めました。

本件では、国外への無形サービスの支払いに関連してPPNの納税義務が発生する取引において、納税が遅れた場合でも、そのPPNを仕入税額控除(input tax credit)として認めることができるか否かが争点となりました。
納税者側は、納税の遅延があったこと自体は認めたものの、それを理由に仕入税額控除を否認した税務当局の判断に異議を唱え、税務裁判所に提訴しました。
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 株式会社フォーポイント(PT FOUR POINT INDONESIA)
カブシキガイシャ フォーポイント(ペーテーフォーポイントインドネシア) 株式会社フォーポイント(PT FOUR POINT INDONESIA)
インドネシアの会計税務・M&Aコンサルティングファーム

PT FOUR POINT INDONESIAは、インドネシアにおいてローカルな知見とグローバルな視点を融合し、会計・税務・法務・労務からDX推進、オペレーション最適化まで、企業活動を包括的に支援する総合コンサルティングファームです。

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