職場でのいじめ防止に向けた「職業安全衛生法」が2日の立法院(国会)で可決・成立した。これまであいまいだったいじめの定義を明文化し、企業に対策を義務付ける。中央通信社が2日伝えた。
改正法は、職場でのいじめを◇職務権限を使って業務上必要かつ適正な範囲を超え、継続的に暴言を吐いたり、孤立させたりするなどして従業員の心身に苦痛を与える行為——と定義。いじめに関する相談を受け付ける窓口の設置に加え、社内調査や対処法に関する体制づくりや、当局への報告を企業に義務づける。
企業が従業員のいじめを把握しながら、必要な支援や調査を行わなかった場合には3万~75万台湾元(約15万~370万円)の罰金を科す。企業の代表者によるいじめが認定された場合には、最大で100万元の罰金が科される。
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改正法は、職場でのいじめを◇職務権限を使って業務上必要かつ適正な範囲を超え、継続的に暴言を吐いたり、孤立させたりするなどして従業員の心身に苦痛を与える行為——と定義。いじめに関する相談を受け付ける窓口の設置に加え、社内調査や対処法に関する体制づくりや、当局への報告を企業に義務づける。
企業が従業員のいじめを把握しながら、必要な支援や調査を行わなかった場合には3万~75万台湾元(約15万~370万円)の罰金を科す。企業の代表者によるいじめが認定された場合には、最大で100万元の罰金が科される。"
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