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【香港】新型コロナウイルス検疫・隔離期間に関する 雇用主と従業員の義務と権利

新型コロナウイルスの蔓延防止を目的として、香港政府は強制検疫措置を執っております。勞工及福利局局長からも2021年5月12日、立法会会議で本件に関する下記の内容が発表されました(注1)。下記に発表内容を抜粋いたします。なお、この内容は継続的雇用される従業員に対する取り扱いとなります。

政府当局の指示による検疫・隔離期間

感染された従業員が政府衛生当局の指示により検疫下に置かれる場合、当局は該当者に対して医師証明書を発行します。この場合、下記3つの条件を満たす従業員は、雇用条例に定められた傷病手当(Sickness Allowance)の対象となります:

  • 従業員が適切な医師証明書(診断書)を提出している
  • 病欠期間が連続4日以上である
  • 有給傷病日(Paid Sickness Day)を保有している

期間中の賃金(傷病手当)については、直近12ヶ月の平均日給額の5分の4に相当する額となっており、通常の賃金支払日に支給する必要があります。また、有給傷病日期間中の解雇は違法となります。

有給傷病日は雇用開始より1年目は1ヶ月雇用されるごとに2日、2年目以降は月ごとに4日権利付与され、最高で120日まで累積されます。

労工処では、非感染者が政府衛生当局の指示により検疫下に置かれる場合、在宅勤務の許可や有給休暇の付与扱いとするなど、良好な労使関係維持のため、柔軟な対応を呼びかけております。

難しい判断を迫られる状況下ではありますが、従業員、ひいては香港社会全体の健康と、円滑な労使関係を維持・構築するために、従業員が置かれる状況の理解及び柔軟な対応を行われることを労工処が推奨しております。

(注1 :https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/12/P2021051200254.htm?fontSize=1

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政府当局の指示による検疫・隔離期間

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