第305回
金井さん:ご無沙汰しております。
みらい:お久しぶりです。タイに赴任されて以来ですから、2年ぶりですね。
金井さん:海外でのプロジェクトが無事終了し、ようやく、まとまったお休みが取れたので、一時的に日本に帰国することができました。来週から、また新規プロジェクトに関与するためタイに戻る予定です。
みらい:お忙しいようですが、体に気をつけて頑張って下さい。
金井さん:ありがとうございます。今回のプロジェクトでは現地の人たちに大変お世話になったので、何か日本のお土産を買っていこうかと思っています。
みらい:そうですか。ちなみに、日本人である金井さんも、日本の免税店を利用すれば、消費税の免税が受けられるのはご存じですか?
金井さん:外国人旅行者が免税になるのは聞いたことがありますが、私のような日本人も、その制度を受けることができるのですか?
みらい:はい。金井さんのような海外現地法人への日本人赴任者が一時帰国した場合にも、日本に来た外国人旅行者と同様の取り扱いがあります。
金井さん:そんな制度があるのですね。その制度を利用してお土産を買いたいのですが詳しく教えて頂けますか?
みらい:はい。この制度を使う場合は、外国人旅行者と同様に、輸出物品販売場として税務署の許可を受けた店舗、いわゆる免税店で、対象物品を、所定の手続きにより購入する必要があります。
金井さん:どのような物品が免税対象となるのですか?
みらい:まず、免税対象となる物品は、飲食料品、化粧品等の「消耗品」と、消耗品以外の家電、衣料品等の「一般物品」の2つに区分されます。そして同一の免税店ごとに、購入した1日の合計額が5,000円以上の「一般物品」、5,000円以上50万円までの「消耗品」が免税対象となります。
金井さん:この制度を利用する際の手続きも教えて下さい。
みらい:はい。令和4年度の税制改正で対象者の範囲が変わっているので注意が必要です。今までは外国に居住し一時的に帰国している日本人も非居住者であれば対象者とされていましたが、令和5年4月1日以後は、非居住者のうち2年以上外国に居住していることが「在留証明」または「戸籍の付票の写し」で確認できる者に変更となりました。
金井さん:私は2年以上、タイに居住しているので、この制度を利用することができますね。
「在留証明」と「戸籍の付票の写し」はどこで取得することができるのですか?
みらい:「在留証明」は居住国の日本大使館や総領事館で、「戸籍の付票の写し」は日本の本籍地のある市区町村で取得することができます。あと、「在留証明」と「戸籍の付票の写し」は、帰国日から6カ月前の日以後に作成されたものが必要となるので気をつけてくださいね。
金井さん:よくわかりました。この機会に免税店を探してお土産を買っていきたいと思います。ありがとうございました。
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金井さん:海外でのプロジェクトが無事終了し、ようやく、まとまったお休みが取れたので、一時的に日本に帰国することができました。来週から、また新規プロジェクトに関与するためタイに戻る予定です。
みらい:お忙しいようですが、体に気をつけて頑張って下さい。
金井さん:ありがとうございます。今回のプロジェクトでは現地の人たちに大変お世話になったので、何か日本のお土産を買っていこうかと思っています。
みらい:そうですか。ちなみに、日本人である金井さんも、日本の免税店を利用すれば、消費税の免税が受けられるのはご存じですか?
金井さん:外国人旅行者が免税になるのは聞いたことがありますが、私のような日本人も、その制度を受けることができるのですか?
みらい:はい。金井さんのような海外現地法人への日本人赴任者が一時帰国した場合にも、日本に来た外国人旅行者と同様の取り扱いがあります。
金井さん:そんな制度があるのですね。その制度を利用してお土産を買いたいのですが詳しく教えて頂けますか?
みらい:はい。この制度を使う場合は、外国人旅行者と同様に、輸出物品販売場として税務署の許可を受けた店舗、いわゆる免税店で、対象物品を、所定の手続きにより購入する必要があります。
金井さん:どのような物品が免税対象となるのですか?
みらい:まず、免税対象となる物品は、飲食料品、化粧品等の「消耗品」と、消耗品以外の家電、衣料品等の「一般物品」の2つに区分されます。そして同一の免税店ごとに、購入した1日の合計額が5,000円以上の「一般物品」、5,000円以上50万円までの「消耗品」が免税対象となります。
金井さん:この制度を利用する際の手続きも教えて下さい。
みらい:はい。令和4年度の税制改正で対象者の範囲が変わっているので注意が必要です。今までは外国に居住し一時的に帰国している日本人も非居住者であれば対象者とされていましたが、令和5年4月1日以後は、非居住者のうち2年以上外国に居住していることが「在留証明」または「戸籍の付票の写し」で確認できる者に変更となりました。
金井さん:私は2年以上、タイに居住しているので、この制度を利用することができますね。
「在留証明」と「戸籍の付票の写し」はどこで取得することができるのですか?
みらい:「在留証明」は居住国の日本大使館や総領事館で、「戸籍の付票の写し」は日本の本籍地のある市区町村で取得することができます。あと、「在留証明」と「戸籍の付票の写し」は、帰国日から6カ月前の日以後に作成されたものが必要となるので気をつけてくださいね。
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