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育児目的の「留職停薪」、条件緩和し試験運用

台湾労働部(労働省)の許銘春部長(労働相)は8日、育児を目的とした「留職停薪(職位を維持したまま無給で休暇を取得)」について、最低取得日数を現行規定より少なくした上での試験運用を実施すると明らかにした。6月から年末までを対象期間とする。
育児のための留職停薪の取得日数は6カ月以上が原則となっている。ただし、取得者が6カ月未満を希望した場合は、30日を下限として取得日数を少なくすることができる。
今回の試験運用では、取得日数を5日以上と設定した上で、試験運用の対象企業・機関がより短い日数の適用を希望した場合は、最短1日からでも認めるとした。適用回数についても、雇用主は原則、期間中に留職停薪を3回提供できるとした上で、状況に応じて3回未満に減らしたり4回以上に増やしたりすることも認めるとした。
試験運用では経済部(経済産業省)や交通部(交通省)が管轄する企業、衛生福利部(衛生省)管轄の医療機関、労働部の所属部門を実施対象とするほか、工商団体や科学園区団体、銀行業団体に対しても参加希望者を募るよう通達した。8日の中央通信社電によると、これまでに公共部門8社、民間部門55社が試験運用に参加する意向を表明している。
許氏によると、「留職停薪」について、市民からより柔軟な適用を求める声が上がっていた。また、今回の試験運用では、とりわけ男性による「留職停薪」の取得比率の引き上げなどを図る考えもあるという。

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