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【日本の税務】海外赴任終了後の住宅ローン控除の適用

第314回

上田さん:みらい先生、こんにちは。このたびベトナムでの海外赴任が終了し、家族で日本に戻ることになりました。

みらい:上田さん、お久しぶりです。ベトナムでの生活はいかがでしたか?

上田さん:思っていた以上に食事がおいしかったですね。日本でもお馴染みのベトナム料理ですが、さすがに本場は最高でした。

みらい:そうですか。それはよかったですね。

上田さん:帰国にあたって今日はみらい先生にお尋ねしたいことがあります。

みらい:どうされましたか?

上田さん:私は日本にマイホームを持っていて、海外赴任前は住宅ローン控除の適用を受けていましたが、ベトナム赴任によって停止されています。日本に帰国したら家族でまたその家に住む予定なのですが、赴任前と同じように住宅ローン控除の適用を受けることはできるのでしょうか。

みらい:なるほど。その場合、必要な手続きを行えば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

上田さん:その必要な手続きとはなんでしょうか?

みらい:まずは海外赴任前の手続きの確認ですが、出国前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出されていますか?

上田さん:そういえば、たしか会社に言われてそんな書類を提出したような記憶があります。

みらい:提出の際、税務署から届く、未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」も一緒に添付されたはずです。

上田さん:住宅ローン控除を受けたときに税務署から届いた書類ですよね。思い出しました。

みらい:そうです。そうしましたら帰国後の手続きの前に、控除を受けられる年数を確認してみましょうか。帰国後、住宅ローンの控除期間が残っていれば、その残存期間において住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

上田さん:取得したのが平成30年でしたのでまず控除期間は10年間です。そのうち海外赴任前に4年間適用を受け、その後3年間は海外赴任をしているので、残り3年分受けることができるということでしょうか。

みらい:はい、その通りです。それでは、ここからが帰国後の手続きになりますが、そんなに難しくありません。帰国して再びマイホームに住んだ年に確定申告をすれば控除を受けることができます。

上田さん:年末調整ではダメですか?

みらい:はい。住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年については、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」および「借入金の年末残高等証明書」を添付した確定申告書を、帰国した年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。その翌年以降は、年末調整で控除を受けることができます。

上田さん:わかりました。事前に相談できて良かったです。適用を受けられるよう準備を進めたいと思います。みらい先生、今日はいろいろと教えていただきありがとうございました。

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上田さん:思っていた以上に食事がおいしかったですね。日本でもお馴染みのベトナム料理ですが、さすがに本場は最高でした。

みらい:そうですか。それはよかったですね。

上田さん:帰国にあたって今日はみらい先生にお尋ねしたいことがあります。

みらい:どうされましたか?

上田さん:私は日本にマイホームを持っていて、海外赴任前は住宅ローン控除の適用を受けていましたが、ベトナム赴任によって停止されています。日本に帰国したら家族でまたその家に住む予定なのですが、赴任前と同じように住宅ローン控除の適用を受けることはできるのでしょうか。

みらい:なるほど。その場合、必要な手続きを行えば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

上田さん:その必要な手続きとはなんでしょうか?

みらい:まずは海外赴任前の手続きの確認ですが、出国前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出されていますか?

上田さん:そういえば、たしか会社に言われてそんな書類を提出したような記憶があります。

みらい:提出の際、税務署から届く、未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」も一緒に添付されたはずです。

上田さん:住宅ローン控除を受けたときに税務署から届いた書類ですよね。思い出しました。

みらい:そうです。そうしましたら帰国後の手続きの前に、控除を受けられる年数を確認してみましょうか。帰国後、住宅ローンの控除期間が残っていれば、その残存期間において住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

上田さん:取得したのが平成30年でしたのでまず控除期間は10年間です。そのうち海外赴任前に4年間適用を受け、その後3年間は海外赴任をしているので、残り3年分受けることができるということでしょうか。

みらい:はい、その通りです。それでは、ここからが帰国後の手続きになりますが、そんなに難しくありません。帰国して再びマイホームに住んだ年に確定申告をすれば控除を受けることができます。

上田さん:年末調整ではダメですか?

みらい:はい。住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年については、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」および「借入金の年末残高等証明書」を添付した確定申告書を、帰国した年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。その翌年以降は、年末調整で控除を受けることができます。

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みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング)は、グループに監査法人、税理士法人、社会保険労務士法人、各種事業会社を持つ総勢約300名の総合コンサルティングファーム。国内には東京本社のほか10都市に支社を展開。海外には中国(北京・上海・深セン)、シンガポール、タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、マレーシア(クアラルンプール)に子会社を設立、現地にて日系企業の海外展開におけるビジネスコンサルティングを提供している。

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