余剰人員整理による解雇、または長期勤続者の退職に対し、以下の条件に合致する場合、雇用主は解雇補償金および長期服務金の支給義務が発生します。
ただし、解雇補償金・長期服務金両方の同時適用はできず、どちらか一方のみの適用となります。
解雇補償金 | |
受給資格がある対象者の雇用期間 | 継続的契約に基づき2年以上雇用されている被雇用者 |
受給資格条件 | * 余剰人員整理を理由に解雇された場合
* 雇用期間が定められた雇用契約の満了後に、余剰人員整理を理由に契約を継続しない場合 * 一時解雇された場合 |
長期服務金 | |
受給資格がある対象者の雇用期間 | 継続的契約に基づき5年以上雇用されている被雇用者 |
受給資格条件 | * 懲戒解雇、または余剰人員整理による解雇以外の理由により、解雇された場合
* 雇用期間が定められた雇用契約の満了後に、雇用主側が契約を継続しない場合 * 従業員が死亡した場合 * 従業員が健康の理由で永久的に契約上の業務に不適格である場合 * 65歳以上の従業員が高齢を理由に退職した場合 |
解雇補償金、長期服務金の計算式 | |
賃金が月次によって定められている被雇用者 | 最終の月間総賃金x 2/3 x 勤続年数
※最終の月間総賃金の上限額はHK$22,500とする。 |
罰金および罰則 | |
正当な理由なく、被雇用者に解雇補償金、長期服務金を支給しなかった場合、雇用主に以下の罰金、罰則が科せられる。 | |
解雇補償金 長期服務金 |
最高で罰金HK$50,000 最高で罰金HK$350,000および3年の拘禁刑 |
雇用契約を解除する際、雇用条例に基づき、最終支払いの計算、現場の立会いなど、弊社にてワンストップで対応可能となりますので、お気軽にお問い合わせください。
解雇補償金 | |
受給資格がある対象者の雇用期間 | 継続的契約に基づき2年以上雇用されている被雇用者 |
受給資格条件 | * 余剰人員整理を理由に解雇された場合 * 雇用期間が定められた雇用契約の満了後に、余剰人員整理を理由に契約を継続しない場合 * 一時解雇された場合 |
長期服務金 | |
受給資格がある対象者の雇用期間 | 継続的契約に基づき5年以上雇用されている被雇用者 |
受給資格条件 | * 懲戒解雇、または余剰人員整理による解雇以外の理由により、解雇された場合 * 雇用期間が定められた雇用契約の満了後に、雇用主側が契約を継続しない場合 * 従業員が死亡した場合 * 従業員が健康の理由で永久的に契約上の業務に不適格である場合 * 65歳以上の従業員が高齢を理由に退職した場合 |
解雇補償金、長期服務金の計算式 | |
賃金が月次によって定められている被雇用者 | 最終の月間総賃金x 2/3 x 勤続年数 ※最終の月間総賃金の上限額はHK$22,500とする。 ※受給可能な解雇補償金、長期服務金の最高限度額はHK$390,000とする。 |
罰金および罰則 | |
正当な理由なく、被雇用者に解雇補償金、長期服務金を支給しなかった場合、雇用主に以下の罰金、罰則が科せられる。 | |
解雇補償金 長期服務金 | 最高で罰金HK$50,000 最高で罰金HK$350,000および3年の拘禁刑 |
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