第321回
石地さん:みらい先生、こんにちは。このたび、海外の子会社へ出向することが決まり、1年間海外生活をすることとなりました。家族帯同の予定です。
みらい先生:そうなんですね、ご家族も一緒なら楽しい海外生活になりそうですね!
石地さん:はい。ですが、不安なことがありまして…。まだ子供が小さいため急病などで病院へ行く機会が多いのですが、現在加入している健康保険は引き続き利用できるのでしょうか。また、慣れない海外生活でもしも私が体調を崩して休職した場合、生活保障の手当ては受けられるのでしょうか。
みらい先生:ご安心ください。まず医療費についてですが、海外で受診した場合でも、日本の健康保険に加入している限り引き続き現金給付を受けられます。「海外療養費支給申請」という手続きで、具体的にはいったん医療費を全額立て替え払いしたあとで、給付申請します。
石地さん:自己負担割合や提出書類について教えてください。また、注意点はありますか?
みらい先生:自己負担割合は年齢や収入に応じて異なりますが、基本は日本の医療費と同じく3割です。加入している健康保険が協会けんぽの場合、提出書類は下記の通りです。(※提出書類が外国語で記載されている場合、翻訳者の氏名および住所を明記した日本語訳の添付が必要です。)
1.海外療養費支給申請書
2.診療内容明細書(医科用、歯科用)
3.領収明細書
4.領収書(原本)
5.海外渡航機関が確認できる書類(パスポートの写し等)
6.同意書
診療や処置、手術など日本の健康保険の対象となる医療行為についてのみ、支給決定日の為替レートで日本円に換算し、割合に応じた金額が給付されます。振込口座は日本の口座に限られます。実際に支払った医療費から自己負担3割を差し引いた残りの金額が給付されるわけではない点に注意してください。
石地さん:よく分かりました。それでは、休職した場合の生活保障の手当てについてはどうでしょうか。
みらい先生:こちらについても、下記要件を満たすことで「傷病手当金」を受給できます。
1.業務外の事由による傷病で休業していること
2.仕事に就くことができないこと
3.4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
石地さん:支給金額はどれくらいなのでしょうか。
みらい先生:支給金額は、休業1日あたり標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額)の3分の2です。ただし、休業してから3日目までは支給されず、4日目から支給されます。
石地さん:おおよそ給与の3分の2が支給されるのですね。手続き方法も教えてもらえますか?
みらい先生:協会けんぽの場合、通常どおり「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して申請します。申請書には医師が記入するページがありますが、こちらも外国語で記載されている場合は翻訳文の添付が必要となります。
石地さん:医療費、傷病手当金についてよく理解できました。ありがとうございます。
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石地さん:はい。ですが、不安なことがありまして…。まだ子供が小さいため急病などで病院へ行く機会が多いのですが、現在加入している健康保険は引き続き利用できるのでしょうか。また、慣れない海外生活でもしも私が体調を崩して休職した場合、生活保障の手当ては受けられるのでしょうか。
みらい先生:ご安心ください。まず医療費についてですが、海外で受診した場合でも、日本の健康保険に加入している限り引き続き現金給付を受けられます。「海外療養費支給申請」という手続きで、具体的にはいったん医療費を全額立て替え払いしたあとで、給付申請します。
石地さん:自己負担割合や提出書類について教えてください。また、注意点はありますか?
みらい先生:自己負担割合は年齢や収入に応じて異なりますが、基本は日本の医療費と同じく3割です。加入している健康保険が協会けんぽの場合、提出書類は下記の通りです。(※提出書類が外国語で記載されている場合、翻訳者の氏名および住所を明記した日本語訳の添付が必要です。)
1.海外療養費支給申請書
2.診療内容明細書(医科用、歯科用)
3.領収明細書
4.領収書(原本)
5.海外渡航機関が確認できる書類(パスポートの写し等)
6.同意書
診療や処置、手術など日本の健康保険の対象となる医療行為についてのみ、支給決定日の為替レートで日本円に換算し、割合に応じた金額が給付されます。振込口座は日本の口座に限られます。実際に支払った医療費から自己負担3割を差し引いた残りの金額が給付されるわけではない点に注意してください。
石地さん:よく分かりました。それでは、休職した場合の生活保障の手当てについてはどうでしょうか。
みらい先生:こちらについても、下記要件を満たすことで「傷病手当金」を受給できます。
1.業務外の事由による傷病で休業していること
2.仕事に就くことができないこと
3.4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
石地さん:支給金額はどれくらいなのでしょうか。
みらい先生:支給金額は、休業1日あたり標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額)の3分の2です。ただし、休業してから3日目までは支給されず、4日目から支給されます。
石地さん:おおよそ給与の3分の2が支給されるのですね。手続き方法も教えてもらえますか?
みらい先生:協会けんぽの場合、通常どおり「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して申請します。申請書には医師が記入するページがありますが、こちらも外国語で記載されている場合は翻訳文の添付が必要となります。
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