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雇用契約書の印紙税、25年以前分は適用免除

マレーシアの内国歳入庁(IRB)は6日、雇用契約書の印紙税について、2025年1月1日より前に締結されたものに関しては、印紙税および罰金を免除すると発表した。26年以降は印紙税の納付および違反時の罰則を完全適用するとしており、製造業やサービス業など従業員を多く抱える企業には負担増となりそうだ。
内国歳入庁は今年1月に印紙税の監査フレームワークを発表。25年度国家予算案の発表にあわせ、26年度から「印紙税の自己申告制度」の導入も決めており、印紙税の徴税が強化されるとみられていた。
内国歳入庁は6日付の声明で、監査の結果、多くの企業で雇用契約書の印紙税納付が徹底されていないことが分かったと指摘。企業の負担を勘案し、25年1月1日より前に締結されたものに関しては印紙税および罰金を免除する代わりに、26年以降は印紙税の納付および罰金を完全適用するとした。また、25年12月31日までの納付分については罰金を免除するとし、各社に雇用契約書を見直すよう呼びかけた。
1949年印紙法では月収300リンギ(約1万円)未満の労働者を除き、雇用契約書1件につき10リンギの印紙税が課せられる。雇用契約書に署名後30日以内に印紙税を納めなかった場合、1件につき最大100リンギまたは20%の罰金が科される。雇用契約の内容について、雇用形態や労働者の国籍は問わない。
雇用契約書への印紙税を巡っては、多くの企業が慣習として納付してこなかったが、内国歳入庁が監査を強化したことで違反が発覚。ただ、これまで約70年もの間周知されてこなかったとして、産業界からは免税基準の見直しや過去分に対する罰金免除などを望む声が上がっていた。

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