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【香港】年末手当について

年末手当(End of Year Payment)とは、旧正月前に手当金を支給する古くからの習慣です。年末手当という名称以外にも、ダブルペイ、13箇月目の手当などと呼ばれています。以下、雇用条例の年末手当に関するポイントを紹介します。

年末手当に関して明示すべき事項
年末手当の支給がある場合、雇用契約書または就業規則において、支給金額、算定期間、支払日を明確に定めておく必要があります。各事項が不明確な場合、雇用条例に従って、以下のように決定されます。

1. 支給金額: 支払日前12箇月間の賃金から平均月額を算出し、1箇月分に相当する金額(雇用期間が12箇月よりも短い場合は、その短い期間を用いて計算した金額)。
2. 算定期間: 旧暦の1年間。
3. 支払日:  算定期間の最終日、または最終日から7日以内。

年末手当の受給要件
継続的契約(※1)にもとづいて雇用された従業員が、試用期間を満了した後、算定期間内に3箇月以上雇用されており、かつ以下のいずれかの条件に該当する場合、年末手当を受給できる権利があります。
– 年末手当の算定期間終了後も引き続き雇用される場合
– 懲戒解雇以外の理由により、雇用主から解雇された場合
※1:同一雇用主のもとで、連続4週間以上、各週につき18時間以上雇用されている状態です。

年末手当の支給について
雇用条件において年末手当の支給を定めていれば、受給要件を満たす従業員に対して、会社の業績や個人のパフォーマンスに関係なく、定められた金額を支給する必要があります。会社の裁量により「年末手当支給なし」と規定することは雇用条例上問題ありませんが、「年末手当支給あり」と規定した場合、支給を一方的に解除することはできません。

弊社にて雇用契約書・就業規則の作成・見直しサービスを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

NAC HRでは、最新の雇用条例に基づいた雇用契約書・就業規則の作成を行っております。また雇用条例にあわせた雇用契約書や就業規則のレビュー・アップデートも承っております。いつでもお問合せくださいませ。

お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com

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年末手当に関して明示すべき事項 年末手当の支給がある場合、雇用契約書または就業規則において、支給金額、算定期間、支払日を明確に定めておく必要があります。各事項が不明確な場合、雇用条例に従って、以下のように決定されます。 1. 支給金額: 支払日前12箇月間の賃金から平均月額を算出し、1箇月分に相当する金額(雇用期間が12箇月よりも短い場合は、その短い期間を用いて計算した金額)。 2. 算定期間: 旧暦の1年間。 3. 支払日:  算定期間の最終日、または最終日から7日以内。
年末手当の受給要件 継続的契約(※1)にもとづいて雇用された従業員が、試用期間を満了した後、算定期間内に3箇月以上雇用されており、かつ以下のいずれかの条件に該当する場合、年末手当を受給できる権利があります。 - 年末手当の算定期間終了後も引き続き雇用される場合 - 懲戒解雇以外の理由により、雇用主から解雇された場合 ※1:同一雇用主のもとで、連続4週間以上、各週につき18時間以上雇用されている状態です。
年末手当の支給について 雇用条件において年末手当の支給を定めていれば、受給要件を満たす従業員に対して、会社の業績や個人のパフォーマンスに関係なく、定められた金額を支給する必要があります。会社の裁量により「年末手当支給なし」と規定することは雇用条例上問題ありませんが、「年末手当支給あり」と規定した場合、支給を一方的に解除することはできません。
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NAC国際会計グループ
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香港中国アジアの進出・会計税務・人材労務・企業管理のことならお任せください

NAC国際会計グループは、「日系中堅中小企業のグローバル化支援」をミッションとして、1999年香港で創業、その後、中国各地、シンガポール、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、タイ、インドネシア、インド、オーストラリアと拠点を拡大し、現在では、アジアの主要都市を広くカバーする国際会計事務所・コンサルティングファームです。2022年3月31日現在、海外26拠点と、日本の会計・コンサルティングファームとしては、最大級のネットワークを誇ります。
香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、現地での会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応まで、高品質なトータルソリューションサービスを提供中しております。

NACグループで人材労務サービスを提供しているNAC Kingsway HRチームは、香港華南における人材紹介・労務コンサル・各種ビザ申請・給与計算等の「人財」に関わるサービスをワンストップでサポートしています。
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NAC HR (ASIA) Ltd.は、香港及び中国の就労ビザ等の取得代行、給与計算及び各種支払処理、雇用契約書・就業規則作成、労務・労使問題、組織再編など経験豊富なコンサルタントが労務・組織について最適なソリューションを提供しております。
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