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【台湾】就業服務許可(Work Permit)の取得条件と注意点

・外国人駐在員が台湾で働くには?

1. 就業服務許可(Work Permit)って何?(中国語正式名:工作許可)

台湾では、外国人が働くにはまず労働部(Ministry of Labor)から「就業服務許可(Work Permit)」を取得する必要があります。いわゆる「就労ビザ」と呼ばれることもありますが、正確にはこの労働許可のことを指します。この許可を取得したうえで、移民署に申請して「外僑居留証(ARC:Alien Resident Certificate)」を発行してもらい、合法的に滞在・就労できるようになります。

2. 企業側に求められる条件

台湾法人が外国人を雇用するためには、下記のような条件を満たしている必要があります:
– 台湾に正式登録された法人であること(統一編號あり)
– 一定以上の資本金または年間売上高があること(例:払込資本金がNTD 5,000,000以上)
– 外国人に従事させる業務が、台湾人では代替困難な職種(経営管理、技術、語学関連等)であること
申請の可否は企業の規模や業種によって異なるため、事前の要件確認が重要です。

3. 外国人本人に求められる条件

駐在員となる外国人本人についても、以下の条件が求められます:
– 4年制大学卒業以上の学歴、または5年以上の就業経験
– 申請職種に関連する2年以上の職務経験(新卒採用には例外措置あり)
– 月額給与がNTD 47,971以上(2025年基準)
TIPS:台湾の大学(4年制)を卒業した日本人は、国内卒業者扱いとなり、審査が比較的スムーズです。

4. 役員としての派遣と、通常の駐在との違い

「役員だからビザはいらないのでは?」という誤解も多いのですが、注意が必要です。
– 董事・監察人などの役員に就任するのみであれば、就業服務許可は原則不要
– 実務活動を伴う駐在員(営業活動・指導など)は、従業員扱いとして許可が必要
役職名ではなく、実際の業務内容によって許可の要否が判断されるため、形式的な派遣では不十分です。

5. 就業服務許可の申請フローと必要書類

基本的な申請の流れは以下の通りです:
1. 企業が就業服務許可をオンライン申請
2. 労働部で審査(10~14営業日)
3. 許可取得後、居留ビザ申請 → 入国
4. 台湾入国後、移民署にてARC(居留証)を申請・取得

主な提出書類:
– 台湾拠点との雇用契約書(中国語)
– 履歴書、卒業証明書、職務経歴書(翻訳含む)
– パスポートのコピー
– 会社の登記簿謄本
– 労働許可申請書(所定様式)

6. まとめ:制度理解と専門家のサポートが安心への近道

台湾で外国人駐在員を雇用するには、企業側と個人双方が制度上の条件をクリアする必要があります。また、就業服務許可の取得を代行・サポートするには、「就業服務ライセンス」が必要です。当社では、このライセンスを取得済の専門家が常駐しており、許可取得に関する各種業務を安心してお任せいただけます。

「まずは何を準備すればよいのか」「我が社は申請できる条件にあるのか」といったご相談からでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

所管省庁・参考資料
– 労働部「就業服務法」関連規定
– 外交部・内政部移民署「外僑居留証関連手続」

※本記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています。制度改正や運用の変更が行われる可能性があるため、必ず最新の法令・公的発表をご確認ください。

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・外国人駐在員が台湾で働くには?

1. 就業服務許可(Work Permit)って何?(中国語正式名:工作許可) 台湾では、外国人が働くにはまず労働部(Ministry of Labor)から「就業服務許可(Work Permit)」を取得する必要があります。いわゆる「就労ビザ」と呼ばれることもありますが、正確にはこの労働許可のことを指します。この許可を取得したうえで、移民署に申請して「外僑居留証(ARC:Alien Resident Certificate)」を発行してもらい、合法的に滞在・就労できるようになります。 2. 企業側に求められる条件 台湾法人が外国人を雇用するためには、下記のような条件を満たしている必要があります: - 台湾に正式登録された法人であること(統一編號あり) - 一定以上の資本金または年間売上高があること(例:払込資本金がNTD 5,000,000以上) - 外国人に従事させる業務が、台湾人では代替困難な職種(経営管理、技術、語学関連等)であること 申請の可否は企業の規模や業種によって異なるため、事前の要件確認が重要です。 3. 外国人本人に求められる条件 駐在員となる外国人本人についても、以下の条件が求められます: - 4年制大学卒業以上の学歴、または5年以上の就業経験 - 申請職種に関連する2年以上の職務経験(新卒採用には例外措置あり) - 月額給与がNTD 47,971以上(2025年基準) TIPS:台湾の大学(4年制)を卒業した日本人は、国内卒業者扱いとなり、審査が比較的スムーズです。 4. 役員としての派遣と、通常の駐在との違い 「役員だからビザはいらないのでは?」という誤解も多いのですが、注意が必要です。 - 董事・監察人などの役員に就任するのみであれば、就業服務許可は原則不要 - 実務活動を伴う駐在員(営業活動・指導など)は、従業員扱いとして許可が必要 役職名ではなく、実際の業務内容によって許可の要否が判断されるため、形式的な派遣では不十分です。 5. 就業服務許可の申請フローと必要書類 基本的な申請の流れは以下の通りです: 1. 企業が就業服務許可をオンライン申請 2. 労働部で審査(10~14営業日) 3. 許可取得後、居留ビザ申請 → 入国 4. 台湾入国後、移民署にてARC(居留証)を申請・取得 主な提出書類: - 台湾拠点との雇用契約書(中国語) - 履歴書、卒業証明書、職務経歴書(翻訳含む) - パスポートのコピー - 会社の登記簿謄本 - 労働許可申請書(所定様式) 6. まとめ:制度理解と専門家のサポートが安心への近道 台湾で外国人駐在員を雇用するには、企業側と個人双方が制度上の条件をクリアする必要があります。また、就業服務許可の取得を代行・サポートするには、「就業服務ライセンス」が必要です。当社では、このライセンスを取得済の専門家が常駐しており、許可取得に関する各種業務を安心してお任せいただけます。 「まずは何を準備すればよいのか」「我が社は申請できる条件にあるのか」といったご相談からでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。 所管省庁・参考資料 - 労働部「就業服務法」関連規定 - 外交部・内政部移民署「外僑居留証関連手続」 ※本記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています。制度改正や運用の変更が行われる可能性があるため、必ず最新の法令・公的発表をご確認ください。" ["post_title"]=> string(74) "【台湾】就業服務許可(Work Permit)の取得条件と注意点" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(200) "%e3%80%90%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%80%91%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%a8%b1%e5%8f%af%ef%bc%88work-permit%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2025-06-17 12:01:19" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2025-06-17 03:01:19" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=26999" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 PRONEXUS Group
プロネクサスグループ PRONEXUS Group
海外進出コンサルティング・ビジネスセンターの運営・市場調査、法人設立支援、バックオフィスサポート

株式会社プロネクサス(東証PRM 7893)は、日系企業のアジア進出を支援しており、台湾とベトナムに海外子会社を展開しています。両拠点には日本人コンサルタントが常駐し、進出前の相談から現地での実務支援まで、きめ細やかなサービスを提供しています。

プロネクサス台湾[2014年設立]
法人設立や登記、ビザ・労働許可取得、記帳や給与計算などのバックオフィス業務、翻訳、調査をワンストップで支援。台北市信義区・中山区に2つのビジネスセンターを構え、登記住所、レンタルオフィス、会議室など柔軟な業務環境を提供しています。

プロネクサスベトナム[2019年設立]
ベトナム経済の中心ホーチミン市1区を拠点に、法人設立、労務・税務コンサル、ビジネスマッチングなどを実施。「ZEN Plaza」と「MOREビル」の2拠点にビジネスセンターを構え、日本語対応の支援体制を整えています。

日本・台湾・ベトナム三国間でのクロスボーダー展開も積極的に支援しています。

【本社】株式会社プロネクサス 海外事業部 TEL:03-5777-3190
東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング5階

【プロネクサス台湾】代表電話:+886-2-2736-9588 / mail:info@pronexus-tw.com
ビジネスセンター台北信義:
台北市信義區基隆路二段51號14樓之1(大統領經貿廣場)
ビジネスセンター台北中山:
台北市大同區南京西路41號8樓之8(潤泰中山京鑽大樓)

【プロネクサスベトナム】代表電話:+84-28-3925-3106 / mail:info.vn@pronexus-vn.com
サービスオフィス ZENPLAZA:
13th floor, Zen Plaza Building, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
レンタルオフィス M.O.R.Eビル:
34 Pasteur, Nguyen Thai Binh Ward,District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

日本: https://www.pronexus.co.jp/
台湾: https://www.pronexus-tw.com/
ベトナム:https://www.pronexus-vn.com/
海外事業部公式note: https://note.com/pronexus_asia/

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