・外国人駐在員が台湾で働くには?
1. 就業服務許可(Work Permit)って何?(中国語正式名:工作許可)
台湾では、外国人が働くにはまず労働部(Ministry of Labor)から「就業服務許可(Work Permit)」を取得する必要があります。いわゆる「就労ビザ」と呼ばれることもありますが、正確にはこの労働許可のことを指します。この許可を取得したうえで、移民署に申請して「外僑居留証(ARC:Alien Resident Certificate)」を発行してもらい、合法的に滞在・就労できるようになります。
2. 企業側に求められる条件
台湾法人が外国人を雇用するためには、下記のような条件を満たしている必要があります:
– 台湾に正式登録された法人であること(統一編號あり)
– 一定以上の資本金または年間売上高があること(例:払込資本金がNTD 5,000,000以上)
– 外国人に従事させる業務が、台湾人では代替困難な職種(経営管理、技術、語学関連等)であること
申請の可否は企業の規模や業種によって異なるため、事前の要件確認が重要です。
3. 外国人本人に求められる条件
駐在員となる外国人本人についても、以下の条件が求められます:
– 4年制大学卒業以上の学歴、または5年以上の就業経験
– 申請職種に関連する2年以上の職務経験(新卒採用には例外措置あり)
– 月額給与がNTD 47,971以上(2025年基準)
TIPS:台湾の大学(4年制)を卒業した日本人は、国内卒業者扱いとなり、審査が比較的スムーズです。
4. 役員としての派遣と、通常の駐在との違い
「役員だからビザはいらないのでは?」という誤解も多いのですが、注意が必要です。
– 董事・監察人などの役員に就任するのみであれば、就業服務許可は原則不要
– 実務活動を伴う駐在員(営業活動・指導など)は、従業員扱いとして許可が必要
役職名ではなく、実際の業務内容によって許可の要否が判断されるため、形式的な派遣では不十分です。
5. 就業服務許可の申請フローと必要書類
基本的な申請の流れは以下の通りです:
1. 企業が就業服務許可をオンライン申請
2. 労働部で審査(10~14営業日)
3. 許可取得後、居留ビザ申請 → 入国
4. 台湾入国後、移民署にてARC(居留証)を申請・取得
主な提出書類:
– 台湾拠点との雇用契約書(中国語)
– 履歴書、卒業証明書、職務経歴書(翻訳含む)
– パスポートのコピー
– 会社の登記簿謄本
– 労働許可申請書(所定様式)
6. まとめ:制度理解と専門家のサポートが安心への近道
台湾で外国人駐在員を雇用するには、企業側と個人双方が制度上の条件をクリアする必要があります。また、就業服務許可の取得を代行・サポートするには、「就業服務ライセンス」が必要です。当社では、このライセンスを取得済の専門家が常駐しており、許可取得に関する各種業務を安心してお任せいただけます。
「まずは何を準備すればよいのか」「我が社は申請できる条件にあるのか」といったご相談からでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
所管省庁・参考資料
– 労働部「就業服務法」関連規定
– 外交部・内政部移民署「外僑居留証関連手続」
※本記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています。制度改正や運用の変更が行われる可能性があるため、必ず最新の法令・公的発表をご確認ください。
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台湾では、外国人が働くにはまず労働部(Ministry of Labor)から「就業服務許可(Work Permit)」を取得する必要があります。いわゆる「就労ビザ」と呼ばれることもありますが、正確にはこの労働許可のことを指します。この許可を取得したうえで、移民署に申請して「外僑居留証(ARC:Alien Resident Certificate)」を発行してもらい、合法的に滞在・就労できるようになります。
2. 企業側に求められる条件
台湾法人が外国人を雇用するためには、下記のような条件を満たしている必要があります:
- 台湾に正式登録された法人であること(統一編號あり)
- 一定以上の資本金または年間売上高があること(例:払込資本金がNTD 5,000,000以上)
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申請の可否は企業の規模や業種によって異なるため、事前の要件確認が重要です。
3. 外国人本人に求められる条件
駐在員となる外国人本人についても、以下の条件が求められます:
- 4年制大学卒業以上の学歴、または5年以上の就業経験
- 申請職種に関連する2年以上の職務経験(新卒採用には例外措置あり)
- 月額給与がNTD 47,971以上(2025年基準)
TIPS:台湾の大学(4年制)を卒業した日本人は、国内卒業者扱いとなり、審査が比較的スムーズです。
4. 役員としての派遣と、通常の駐在との違い
「役員だからビザはいらないのでは?」という誤解も多いのですが、注意が必要です。
- 董事・監察人などの役員に就任するのみであれば、就業服務許可は原則不要
- 実務活動を伴う駐在員(営業活動・指導など)は、従業員扱いとして許可が必要
役職名ではなく、実際の業務内容によって許可の要否が判断されるため、形式的な派遣では不十分です。
5. 就業服務許可の申請フローと必要書類
基本的な申請の流れは以下の通りです:
1. 企業が就業服務許可をオンライン申請
2. 労働部で審査(10~14営業日)
3. 許可取得後、居留ビザ申請 → 入国
4. 台湾入国後、移民署にてARC(居留証)を申請・取得
主な提出書類:
- 台湾拠点との雇用契約書(中国語)
- 履歴書、卒業証明書、職務経歴書(翻訳含む)
- パスポートのコピー
- 会社の登記簿謄本
- 労働許可申請書(所定様式)
6. まとめ:制度理解と専門家のサポートが安心への近道
台湾で外国人駐在員を雇用するには、企業側と個人双方が制度上の条件をクリアする必要があります。また、就業服務許可の取得を代行・サポートするには、「就業服務ライセンス」が必要です。当社では、このライセンスを取得済の専門家が常駐しており、許可取得に関する各種業務を安心してお任せいただけます。
「まずは何を準備すればよいのか」「我が社は申請できる条件にあるのか」といったご相談からでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
所管省庁・参考資料
- 労働部「就業服務法」関連規定
- 外交部・内政部移民署「外僑居留証関連手続」
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