比較的簡易な手続きで、法人を設立できる香港。しかし、単に法人を設立することと、その法人をスポンサーとして、自分自身に居留可能なビザを出すこととはまた別の話です。
就労ビザの中でも、最も難易度が高いといっても過言ではない「投資ビザ」。今回の記事で、詳しく説明していきます。
1.投資ビザとは
香港法人の、株主として現地に居留し、事業を行う際に必要なビザが「投資ビザ」で(香港には「起業ビザ」という名前のビザはありません)。この「投資ビザ」ですが、個人資産の開示、事業内容およびビジネスプランの提出を求められるほか、香港経済にいかに貢献できるかといった観点からも審査されます。
2.申請の条件
(1)申請者本人に求められる条件
・申請者に犯罪歴や入国拒否の履歴がないこと。
・事業に対して十分な資本を保有していること、または事業投資の予定があること。
(2)設立する法人に求められる条件
・中期的に事業の拡大が見込めること。
・設立した香港法人に、自宅とは別のオフィスや、銀行口座があること。
・給与や待遇などが生活可能な基準を満たしていること。
・香港人を雇用しているか、雇用予定があること。
3.申請費用
投資ビザ取得サポート費用:15,000HKD
※新規のお客様は初回のみ3,000HKDを追加請求させていただきます。
4.提出書類
(1)申請者本人に求められる条件
・申請書
・顔写真(縦5cm × 横4cm)
・パスポートコピー
・最終学歴の証明書(英文)コピー
・在籍証明書(英文)コピー
・個人資産証明
(2)設立する法人に求められる条件
・申請書
・雇用契約書
・会社登記関連書類
・会社財務状況証明書類
・会社事業内容詳細
・3年間のビジネスプラン
・資本金の証明
5.取得までの期間
香港入国管理局のHPには「全ての必要書類を受け取ってから通常4週間」と記載されています。しかしながら、就労ビザの記事でもご説明したように、各種ビザを申請する際に、入国管理局から何らかの追加書類を求められることがあります。投資ビザの場合は、通常の就労ビザで求められる可能性のある追加書類に加えて、ビザスポンサーとなる(自分の)法人に関する追加書類に関しても、自分自身で用意しなければなりません。
弊社が投資ビザ取得のサポートを行った中で、これまで求められた追加書類については、例えば申請者個人については
・ 過去在職していた企業全ての退職証明書
・ 大学の成績証明書
・ 各種証明書と現在の氏名が変更になっていた場合、それを証明できる公的書類などがあります。
自身で設立する法人(投資ビザの場合はビザスポンサー企業を兼ねる)には
・事業計画書
などが求められたケースがあります。
追加書類の要求は、投資ビザ申請時にアプリケーションフォームに記載された連絡先に届きます。入国管理局より連絡があった場合は、必ず期限以内に対応するようにしましょう。要求された資料が提出できない場合でも、ほかの資料で代替できる場合もありますので、迷った時はNAC HRまでお問い合わせ下さい。
投資ビザの場合は特に、追加書類の提出・再提出を求められるケースがしばしばあります。最終的に半年程度の時間を要するケースも少なくありませんので、時間的な猶予を持ってビザを申請するようにしましょう。
6.却下されるのはこんな時
(1)申請の条件を満たしていないと判断されたケース
申請者本人、設立予定の法人双方の条件を満たす必要があります。
よく指摘があるのが、以下の項目です。あらかじめ注意しておくとよいでしょう。
・事業に対して十分な資本を保有していない
(「十分な資本」については設立しようとしている法人の業種によっても変化します)
・事業投資の予定などに具体的な計画性が欠ける
・事業計画書に説得性がない(向こう3年間の事業計画を提出する必要があります)
・設立した香港法人の登記地が自宅やバーチャルオフィスである
・法人用の銀行口座がない。
・法人から支給予定の給与や待遇などが生活可能な基準を満たしていない
(香港現地の生活水準を基準に審査されます。扶養家族の人数なども影響してきます)
・香港人をまだ雇用しておらず、雇用予定があることを明確にアピールしなかった。
(2)期限内に追加書類を提出しなかったケース
入国管理局の追加書類要請には返答期限が定められています。何の応答もしないまま期限を過ぎてしまった場合は、ビザそのものが却下されてしまう可能性が高いので、くれぐれも注意して下さい。
7.却下されたらどうする?
投資ビザだけに限らず、一度リジェクトされてしまうと、再申請時のハードルが非常に高くなってしまいます。
特に投資ビザの場合は、法人を設立しても現地に居留してビジネスができなくなってしまうので、その影響は相当なものでしょう。
リジェクトの理由について入国管理局に問い合わせをしたとしても、明確な回答をもらえないケースがほとんどです。しかし、まずは申請者本人の要因なのか、設立する法人に起因するリジェクトなのかを推測することが必要です。可能な限り、申請前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
8.申請から交付後の有効化手続きまで
投資ビザの申請が終わると、いよいよ交付を待つばかり。弊社からも随時進捗状況のご連絡をしていますが、香港入国管理局のHPにアクセスすると、ご自身で受付状況を確認することができます。
ビザが承認された後、6ヶ月以内に、VISA有効化の手続きが必要となります。投資ビザの有効化の方法は以下になります。
**2021年12月28日から、以前のようなビザラベルの発行を停止いたしました。代わりに、電子版またはご自身で印刷されたビザ承認通知書になり、パスポートに貼ることは不要です。
通関する際、携帯電話に保存したビザ承認通知または印刷したビザ承認通知を入境審査の職員へ提示し、有効化のスタンプを押してもらって下さい。
9. 投資ビザの更新
初回の投資ビザは最大24カ月、もしくはパスポートの有効期間終了1ヶ月前までが有効です。
投資ビザの更新は、期間満了の4週間前より、入国管理局で更新・延長申請ができるようになります。
10.投資ビザに関するQ&A
(1)A.「香港で会社を作るのは簡単だと聞きましたが…?」
→Q.法人を設立するのは簡単です。例えば住居は日本に構えたまま、香港に法人を設立して事業を行うケースなどです。しかし、その法人をビザスポンサーとして自分自身が香港に居留可能なビザを取る、となると話が変わり、難易度が高くなります。
どちらのケースが最適なのか、迷っている方はぜひ一度ご連絡下さい。
香港の法人設立に関するご相談は、NAC Globalで承ります。
(2) A.「日本のように複数の企業の役員に就任できますか」
→Q.兼業は許可されていません。設立した法人が申請者のビザスポンサーとなりますので、専従義務があり、投資ビザだけではほかの会社で勤務することはできません。サイドラインビザを取得すれば可能なケースがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
(3)Q.「設立する法人の資本金はどれくらい必要ですか」
→A.設立する業種によって異なります。また、事業計画とも連動している必要があります。
例えば「製造業で1年目の売上目標額は1億円」という事業計画書を提出した場合に、資本金が1000万円、投資を受ける明確な予定もない、となると、入国管理局の担当者でなくとも「資本金が少なすぎて本当に大丈夫かな……」と感じるのも無理はないのではないでしょうか。
逆に、初期投資や固定費が少ないコンサルティング業などであれば、資本金が1000万円でも十分かもしれません。ただしその場合は、事業内容や事業計画(何のコンサルをするのか、コンサルティング先はどんな会社なのか、代表者もしくは社員にコンサルティング経験者はいるのかetc)を具体的に提出する必要があるでしょう。
(4)Q.「個人資産はどれくらい必要ですか?」
→A.個人資産については
①自身や扶養者(帯同家族がいる場合)の生活を保障できるか
②法人事業が想定どおりにいかなかった場合、補填できるかの2つの側面からチェックされます。
①については、1か月分の生活費×半年~1年分の資産があると安心でしょう。
②については、これも資本金と同じく、設立する法人や事業計画との整合性が必要です。
上記の2点をあわせると、1000万円程度の資産があると安心かもしれません。
(5)Q.「バーチャルオフィスでも投資ビザを取れますか」
→A.残念ながら、バーチャルオフィスではオフィスと認められません。これから香港人を雇用する、とした場合には、実際の座席数まで確認されることもあります。
いまや世界一賃料が高い香港では頭が痛い問題ですが、オフィスの契約は必須です。
(6)Q.「香港人は必ず雇わなければいけませんか。いつまでに雇えばよいのでしょうか」
→A.ビザの取得には「香港経済に貢献すること」が求められていますので、香港人は雇用するか、雇用計画を出す必要があります。
次回のビザの更新時に、計画通りに雇用されていない場合は更新が不許可になる場合もありますので、お気をつけください。
(7)Q.「家族を帯同する場合のビザはどうなりますか」
→A.通常の就労ビザと同様に、家族を帯同できます。帯同家族については家族ビザ(Dependant Visa)の申請が必要です。詳しくはこちらをご確認下さい。
また、投資ビザと同時に家族ビザを申請することで、申請期間を短縮することも可能です。
NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。
お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com
※ 記事掲載時点の情報を元に正確性を期して作成しておりますが、予期せず制度や法律が変更される場合があります。よって予告なしに記載事項の変更・削除を行う場合があります。
※ 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。 個別のご相談については弊社までお問い合わせ下さい。
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就労ビザの中でも、最も難易度が高いといっても過言ではない「投資ビザ」。今回の記事で、詳しく説明していきます。
1.投資ビザとは
香港法人の、株主として現地に居留し、事業を行う際に必要なビザが「投資ビザ」で(香港には「起業ビザ」という名前のビザはありません)。この「投資ビザ」ですが、個人資産の開示、事業内容およびビジネスプランの提出を求められるほか、香港経済にいかに貢献できるかといった観点からも審査されます。
2.申請の条件
(1)申請者本人に求められる条件
・申請者に犯罪歴や入国拒否の履歴がないこと。
・事業に対して十分な資本を保有していること、または事業投資の予定があること。
(2)設立する法人に求められる条件
・中期的に事業の拡大が見込めること。
・設立した香港法人に、自宅とは別のオフィスや、銀行口座があること。
・給与や待遇などが生活可能な基準を満たしていること。
・香港人を雇用しているか、雇用予定があること。
3.申請費用
投資ビザ取得サポート費用:15,000HKD
※新規のお客様は初回のみ3,000HKDを追加請求させていただきます。
4.提出書類
(1)申請者本人に求められる条件
・申請書
・顔写真(縦5cm × 横4cm)
・パスポートコピー
・最終学歴の証明書(英文)コピー
・在籍証明書(英文)コピー
・個人資産証明
(2)設立する法人に求められる条件
・申請書
・雇用契約書
・会社登記関連書類
・会社財務状況証明書類
・会社事業内容詳細
・3年間のビジネスプラン
・資本金の証明
5.取得までの期間
香港入国管理局のHPには「全ての必要書類を受け取ってから通常4週間」と記載されています。しかしながら、就労ビザの記事でもご説明したように、各種ビザを申請する際に、入国管理局から何らかの追加書類を求められることがあります。投資ビザの場合は、通常の就労ビザで求められる可能性のある追加書類に加えて、ビザスポンサーとなる(自分の)法人に関する追加書類に関しても、自分自身で用意しなければなりません。
弊社が投資ビザ取得のサポートを行った中で、これまで求められた追加書類については、例えば申請者個人については
・ 過去在職していた企業全ての退職証明書
・ 大学の成績証明書
・ 各種証明書と現在の氏名が変更になっていた場合、それを証明できる公的書類などがあります。
自身で設立する法人(投資ビザの場合はビザスポンサー企業を兼ねる)には
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などが求められたケースがあります。
追加書類の要求は、投資ビザ申請時にアプリケーションフォームに記載された連絡先に届きます。入国管理局より連絡があった場合は、必ず期限以内に対応するようにしましょう。要求された資料が提出できない場合でも、ほかの資料で代替できる場合もありますので、迷った時はNAC HRまでお問い合わせ下さい。
投資ビザの場合は特に、追加書類の提出・再提出を求められるケースがしばしばあります。最終的に半年程度の時間を要するケースも少なくありませんので、時間的な猶予を持ってビザを申請するようにしましょう。
6.却下されるのはこんな時
(1)申請の条件を満たしていないと判断されたケース
申請者本人、設立予定の法人双方の条件を満たす必要があります。
よく指摘があるのが、以下の項目です。あらかじめ注意しておくとよいでしょう。
・事業に対して十分な資本を保有していない
(「十分な資本」については設立しようとしている法人の業種によっても変化します)
・事業投資の予定などに具体的な計画性が欠ける
・事業計画書に説得性がない(向こう3年間の事業計画を提出する必要があります)
・設立した香港法人の登記地が自宅やバーチャルオフィスである
・法人用の銀行口座がない。
・法人から支給予定の給与や待遇などが生活可能な基準を満たしていない
(香港現地の生活水準を基準に審査されます。扶養家族の人数なども影響してきます)
・香港人をまだ雇用しておらず、雇用予定があることを明確にアピールしなかった。
(2)期限内に追加書類を提出しなかったケース
入国管理局の追加書類要請には返答期限が定められています。何の応答もしないまま期限を過ぎてしまった場合は、ビザそのものが却下されてしまう可能性が高いので、くれぐれも注意して下さい。
7.却下されたらどうする?
投資ビザだけに限らず、一度リジェクトされてしまうと、再申請時のハードルが非常に高くなってしまいます。
特に投資ビザの場合は、法人を設立しても現地に居留してビジネスができなくなってしまうので、その影響は相当なものでしょう。
リジェクトの理由について入国管理局に問い合わせをしたとしても、明確な回答をもらえないケースがほとんどです。しかし、まずは申請者本人の要因なのか、設立する法人に起因するリジェクトなのかを推測することが必要です。可能な限り、申請前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
8.申請から交付後の有効化手続きまで
投資ビザの申請が終わると、いよいよ交付を待つばかり。弊社からも随時進捗状況のご連絡をしていますが、香港入国管理局のHPにアクセスすると、ご自身で受付状況を確認することができます。
ビザが承認された後、6ヶ月以内に、VISA有効化の手続きが必要となります。投資ビザの有効化の方法は以下になります。
**2021年12月28日から、以前のようなビザラベルの発行を停止いたしました。代わりに、電子版またはご自身で印刷されたビザ承認通知書になり、パスポートに貼ることは不要です。
通関する際、携帯電話に保存したビザ承認通知または印刷したビザ承認通知を入境審査の職員へ提示し、有効化のスタンプを押してもらって下さい。
9. 投資ビザの更新
初回の投資ビザは最大24カ月、もしくはパスポートの有効期間終了1ヶ月前までが有効です。
投資ビザの更新は、期間満了の4週間前より、入国管理局で更新・延長申請ができるようになります。
10.投資ビザに関するQ&A
(1)A.「香港で会社を作るのは簡単だと聞きましたが…?」
→Q.法人を設立するのは簡単です。例えば住居は日本に構えたまま、香港に法人を設立して事業を行うケースなどです。しかし、その法人をビザスポンサーとして自分自身が香港に居留可能なビザを取る、となると話が変わり、難易度が高くなります。
どちらのケースが最適なのか、迷っている方はぜひ一度ご連絡下さい。
香港の法人設立に関するご相談は、NAC Globalで承ります。
(2) A.「日本のように複数の企業の役員に就任できますか」
→Q.兼業は許可されていません。設立した法人が申請者のビザスポンサーとなりますので、専従義務があり、投資ビザだけではほかの会社で勤務することはできません。サイドラインビザを取得すれば可能なケースがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
(3)Q.「設立する法人の資本金はどれくらい必要ですか」
→A.設立する業種によって異なります。また、事業計画とも連動している必要があります。
例えば「製造業で1年目の売上目標額は1億円」という事業計画書を提出した場合に、資本金が1000万円、投資を受ける明確な予定もない、となると、入国管理局の担当者でなくとも「資本金が少なすぎて本当に大丈夫かな……」と感じるのも無理はないのではないでしょうか。
逆に、初期投資や固定費が少ないコンサルティング業などであれば、資本金が1000万円でも十分かもしれません。ただしその場合は、事業内容や事業計画(何のコンサルをするのか、コンサルティング先はどんな会社なのか、代表者もしくは社員にコンサルティング経験者はいるのかetc)を具体的に提出する必要があるでしょう。
(4)Q.「個人資産はどれくらい必要ですか?」
→A.個人資産については
①自身や扶養者(帯同家族がいる場合)の生活を保障できるか
②法人事業が想定どおりにいかなかった場合、補填できるかの2つの側面からチェックされます。
①については、1か月分の生活費×半年~1年分の資産があると安心でしょう。
②については、これも資本金と同じく、設立する法人や事業計画との整合性が必要です。
上記の2点をあわせると、1000万円程度の資産があると安心かもしれません。
(5)Q.「バーチャルオフィスでも投資ビザを取れますか」
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いまや世界一賃料が高い香港では頭が痛い問題ですが、オフィスの契約は必須です。
(6)Q.「香港人は必ず雇わなければいけませんか。いつまでに雇えばよいのでしょうか」
→A.ビザの取得には「香港経済に貢献すること」が求められていますので、香港人は雇用するか、雇用計画を出す必要があります。
次回のビザの更新時に、計画通りに雇用されていない場合は更新が不許可になる場合もありますので、お気をつけください。
(7)Q.「家族を帯同する場合のビザはどうなりますか」
→A.通常の就労ビザと同様に、家族を帯同できます。帯同家族については家族ビザ(Dependant Visa)の申請が必要です。詳しくはこちらをご確認下さい。
また、投資ビザと同時に家族ビザを申請することで、申請期間を短縮することも可能です。
NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。
お問合せはこちら:
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