目次
1.就労ビザと投資ビザでは「兼業」が認められていない
以下の3つの事例で「違法」になってしまうのはどれでしょうか?
(1)駐在員として勤務しているA社が子会社B社を香港に設立したため、A社とB社両方の役員に就任することになった(=就労ビザの兼業パターン)
(2)当初、株主として寿司屋を経営していたが、新しくラーメン屋も買収して別会社として経営することにした(=投資ビザの兼業パターン)
(3)駐在員の夫の帯同で、パートタイムで働いていたが、新しく友人が作った会社の事務を手伝うことにした(=家族ビザの兼業パターン)
2.「サイドラインビザ」の概要
(1)サイドラインビザとは
(2)必要書類
3.申請費用
4.取得までの期間
5.ビザの有効化は不要!
6.サイドラインビザに関するQ&A
Q「メインのビザスポンサー先を退職した場合、サイドラインビザはどうなりますか」
Q「兼業は1種類しかできませんか?」「サイドラインビザは複数申請できますか?」
Q「どんな業種でも兼業ができるのでしょうか」
1.就労ビザと投資ビザでは「兼業」が認められていない
前回の記事では、通常の
・就労ビザ(Employment Visa)
・投資ビザ(Investment Visa)
には「専従義務」があり、兼業は認められていない旨をご説明しました。
しかし現実には、以下のようなケースで複数の会社の役職を持ったり、複数の企業の株主になったりするケースが出てきます。
以下の3つの事例で「違法」になってしまうのはどれでしょうか?
(1)駐在員として勤務しているA社が子会社B社を香港に設立したため、A社とB社両方の役員に就任することになった(=就労ビザの兼業パターン)
(2)当初、株主として寿司屋を経営していたが、新しくラーメン屋も買収して別会社として経営することにした(=投資ビザの兼業パターン)
(3)駐在員の夫の帯同で、パートタイムで働いていたが、新しく友人が作った会社の事務を手伝うことにした(=家族ビザの兼業パターン)
正解は……
(1)と(2)
です!
就労ビザと投資ビザについては、先の記事で解説した「専従義務」があるためです。
では、この2種類のビザを取得した場合、絶対に兼業することはできないのでしょうか。
いえ、そんなことはありません!!
こうした場合は「サイドラインビザ」を申請すれば、合法的に就労が可能です。
この「サイドラインビザ」について、日本語で詳しく説明しているコンテンツはなかなかありませんので、ぜひ参考にしてみてください。
2.「サイドラインビザ」の概要
(1)サイドラインビザとは
サイドラインビザとは、香港の就労ビザ(Employment Visa)の一種です。すでに就労ビザを持っている人が兼業をする場合に、Employment Visaの「Side business(サイドビジネス)」ビザとして申請をします。
申請者は、すでに就労ビザを持っていますから、香港政府が定める一般就業政策(General Employment Policy=GEP)の要件である
・入国拒否の履歴や、犯罪の記録がないこと
・良好な学歴(大卒以上が望ましい)を有すること。もしくは例外的に良好な技術資格、専門能力など、証明可能な経験や実績があること
・雇用先となるスポンサー企業に、空席が確実にあること
・雇用が確定しており、その業務内容が学歴や業務経験に見合ったもので、香港人に代替不可能であること
・申請者の給与やその他の待遇が専門職としての標準的な報酬水準を満たしていること
については、すでに満たしている人材、ということになります。
そのため、サイドラインビザの審査は比較的簡易です。
(2)必要書類
【申請者の必要書類】
・申請書
・香港IDカードコピー
・パスポート写真面、ビザ有効期限ページのコピー
【メインの就労ビザスポンサーの必要書類】
・ 兼業同意書
【サイドラインビザスポンサーの必要書類】
・ 雇用契約書
・ 会社登記関連書類
3.申請費用
サイドラインビザ取得サポート費用: 6,000HKD
※新規のお客様は初回のみ3,000HKDを追加請求させていただきます。
4.取得までの期間
香港入国管理局のHPには「全ての必要書類を受け取ってから通常4週間」と記載されています。基本的には、一度就労許可が下りている人材の審査になりますので、詳細な追加書類などを求められるケースは極めて稀といえます。
5.ビザの有効化は不要!
サイドラインビザはあくまでメインの就労ビザに付随するものですので、新たなビザシールなどは発行されません。
香港入国管理局から「承認が降りました」という通知が発行されるだけです。
そのため、ビザの有効化などの作業は発生しませんし、有効期限もメインの就労ビザに準じた期間となります。
6.サイドラインビザに関するQ&A
Q「メインのビザスポンサー先を退職した場合、サイドラインビザはどうなりますか」
→A.無効になります。あくまでメインのビザに紐づいているのがサイドラインビザですので、転職などでスポンサーチェンジをする場合は再度サイドラインビザの申請が必要です。
Q「兼業は1種類しかできませんか?」「サイドラインビザは複数申請できますか?」
→A,はい。申請して承認が降りれば、何種類でも兼業が可能です。
Q「どんな業種でも兼業ができるのでしょうか」
→A. 香港入国管理局ではメインとなるビザと、サイドラインビザとの関連性を見ていますので、申請理由に一貫性があれば問題はありません。
NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。
お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com
※ 記事掲載時点の情報を元に正確性を期して作成しておりますが、予期せず制度や法律が変更される場合があります。よって予告なしに記載事項の変更・削除を行う場合があります。
※ 当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。 個別のご相談については弊社までお問い合わせ下さい。
※ 本記事に掲載されている内容の無断転載を禁じます。
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以下の3つの事例で「違法」になってしまうのはどれでしょうか?
(1)駐在員として勤務しているA社が子会社B社を香港に設立したため、A社とB社両方の役員に就任することになった(=就労ビザの兼業パターン)
(2)当初、株主として寿司屋を経営していたが、新しくラーメン屋も買収して別会社として経営することにした(=投資ビザの兼業パターン)
(3)駐在員の夫の帯同で、パートタイムで働いていたが、新しく友人が作った会社の事務を手伝うことにした(=家族ビザの兼業パターン)
2.「サイドラインビザ」の概要
(1)サイドラインビザとは
(2)必要書類
3.申請費用
4.取得までの期間
5.ビザの有効化は不要!
6.サイドラインビザに関するQ&A
Q「メインのビザスポンサー先を退職した場合、サイドラインビザはどうなりますか」
Q「兼業は1種類しかできませんか?」「サイドラインビザは複数申請できますか?」
Q「どんな業種でも兼業ができるのでしょうか」
1.就労ビザと投資ビザでは「兼業」が認められていない
前回の記事では、通常の
・就労ビザ(Employment Visa)
・投資ビザ(Investment Visa)
には「専従義務」があり、兼業は認められていない旨をご説明しました。
しかし現実には、以下のようなケースで複数の会社の役職を持ったり、複数の企業の株主になったりするケースが出てきます。
以下の3つの事例で「違法」になってしまうのはどれでしょうか?
(1)駐在員として勤務しているA社が子会社B社を香港に設立したため、A社とB社両方の役員に就任することになった(=就労ビザの兼業パターン)
(2)当初、株主として寿司屋を経営していたが、新しくラーメン屋も買収して別会社として経営することにした(=投資ビザの兼業パターン)
(3)駐在員の夫の帯同で、パートタイムで働いていたが、新しく友人が作った会社の事務を手伝うことにした(=家族ビザの兼業パターン)
正解は……
(1)と(2)
です!
就労ビザと投資ビザについては、先の記事で解説した「専従義務」があるためです。
では、この2種類のビザを取得した場合、絶対に兼業することはできないのでしょうか。
いえ、そんなことはありません!!
こうした場合は「サイドラインビザ」を申請すれば、合法的に就労が可能です。
この「サイドラインビザ」について、日本語で詳しく説明しているコンテンツはなかなかありませんので、ぜひ参考にしてみてください。
2.「サイドラインビザ」の概要
(1)サイドラインビザとは
サイドラインビザとは、香港の就労ビザ(Employment Visa)の一種です。すでに就労ビザを持っている人が兼業をする場合に、Employment Visaの「Side business(サイドビジネス)」ビザとして申請をします。
申請者は、すでに就労ビザを持っていますから、香港政府が定める一般就業政策(General Employment Policy=GEP)の要件である
・入国拒否の履歴や、犯罪の記録がないこと
・良好な学歴(大卒以上が望ましい)を有すること。もしくは例外的に良好な技術資格、専門能力など、証明可能な経験や実績があること
・雇用先となるスポンサー企業に、空席が確実にあること
・雇用が確定しており、その業務内容が学歴や業務経験に見合ったもので、香港人に代替不可能であること
・申請者の給与やその他の待遇が専門職としての標準的な報酬水準を満たしていること
については、すでに満たしている人材、ということになります。
そのため、サイドラインビザの審査は比較的簡易です。
(2)必要書類
【申請者の必要書類】
・申請書
・香港IDカードコピー
・パスポート写真面、ビザ有効期限ページのコピー
【メインの就労ビザスポンサーの必要書類】
・ 兼業同意書
【サイドラインビザスポンサーの必要書類】
・ 雇用契約書
・ 会社登記関連書類
3.申請費用
サイドラインビザ取得サポート費用: 6,000HKD
※新規のお客様は初回のみ3,000HKDを追加請求させていただきます。
4.取得までの期間
香港入国管理局のHPには「全ての必要書類を受け取ってから通常4週間」と記載されています。基本的には、一度就労許可が下りている人材の審査になりますので、詳細な追加書類などを求められるケースは極めて稀といえます。
5.ビザの有効化は不要!
サイドラインビザはあくまでメインの就労ビザに付随するものですので、新たなビザシールなどは発行されません。
香港入国管理局から「承認が降りました」という通知が発行されるだけです。
そのため、ビザの有効化などの作業は発生しませんし、有効期限もメインの就労ビザに準じた期間となります。
6.サイドラインビザに関するQ&A
Q「メインのビザスポンサー先を退職した場合、サイドラインビザはどうなりますか」
→A.無効になります。あくまでメインのビザに紐づいているのがサイドラインビザですので、転職などでスポンサーチェンジをする場合は再度サイドラインビザの申請が必要です。
Q「兼業は1種類しかできませんか?」「サイドラインビザは複数申請できますか?」
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→A. 香港入国管理局ではメインとなるビザと、サイドラインビザとの関連性を見ていますので、申請理由に一貫性があれば問題はありません。
NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。
お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
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※ 記事掲載時点の情報を元に正確性を期して作成しておりますが、予期せず制度や法律が変更される場合があります。よって予告なしに記載事項の変更・削除を行う場合があります。
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