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兼業は違法!?香港のVISAと「専従義務」の関係

香港で就労する場合、VISAが必要だという点についてはこれまでもお伝えしてきたとおりです。しかし、就労可能なVISAの中でも「専従義務」がついているビザと、そうではないビザがある点には注意が必要です。

「専従義務」???
となった方もいらっしゃるかもしれませんので、ここでクイズです。
次の中で「違法」となってしまう行為はどれでしょうか?

目次

1.次の中で違法となるのはどの行為?

(1)就労ビザ(Employment Visa)の兼業事例

(2)投資ビザ(Investment Visa)の兼業事例

(3)家族ビザ(Dependant Visa)の兼業事例

2.違法となるのは…

3.それでも兼業したい時はどうする??

 

1.次の中で違法となるのはどの行為?

1)就労ビザEmployment Visa)の兼業事例

日本企業A社の駐在員として、A社の香港支社をビザスポンサーとして、就労ビザを取得した。日本の本社から「関連会社Bも香港に進出するので、マーケティング担当として兼務してほしい」と指示があったため、A社とB社両方のマーケティング担当として働き始めた。

2)投資ビザInvestment Visa)の兼業事例

香港に投資ビザで会社を設立し、代表取締役としてビジネスを行っている。新たにラーメン店を副業でやってみたくなったので、別会社を設立して代表取締役に就任した。店長を雇って実務は任せており、店には顔を出していない。

3)家族ビザDependant Visa)の兼業事例

駐在員の夫の家族ビザでパートタイムの事務員として働いている。しかし、友人の日本語学校でも講師として働くことにした。両方パートタイムで給与は二箇所から支給される。

 

2.違法となるのは…

上記の中で、違法となるのはずばり

1)就労ビザ(Employment Visa)の兼業事例 

2)投資ビザ(Investment Visa)の兼業事例

です!!

就労ビザと投資ビザについては、いずれもビザスポンサーへの「専従義務(その企業の職務・立場のみに専念すること)」があり、兼業は許可されていません。

(1)就労ビザの兼務先が、ビザスポンサー企業の関連会社や子会社などであっても、複数の企業で複数の業務に就くことはNGです。

また、(2)投資ビザのケースでも同様です。
実務面の稼動がなく、いわゆる役員の名義貸しに近いケースでも、イミグレからは「兼業」とみなされますので、くれぐれも注意が必要です。

意外に思われるかもしれませんが、

(3)家族ビザ(Dependant Visa)の兼業事例

の場合は合法です。香港の家族ビザは、就業形態に特に制限を設けていませんので
・起業
・正社員
・アルバイト
など自由な形態で働くことができ、兼業なども自由です。

 

3.それでも兼業したい時はどうする??

とはいえ、就労ビザや投資ビザで兼業が必要なケースも出てくるのが実態ではないでしょうか。

そういったケースでも、合法的に兼業が可能になるのが「サイドラインビザ」です。

あまり知られていない「サイドラインビザ」とはいったい何なのか。

概要から申請手続きまで、次回の記事で詳しくご説明します。

NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。

お問合せはこちら:
NAC HR (ASIA) LTD.
TEL: (852)2522-0686
URL: www.nachrasia.com
E-mail: enquiry@nachrasia.com

※ 記事掲載時点の情報を元に正確性を期して作成しておりますが、予期せず制度や法律が変更される場合があります。よって予告なしに記載事項の変更・削除を行う場合があります。
※ 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。 個別のご相談については弊社までお問い合わせ下さい。
※ 本サイトに掲載されている内容の無断転載を禁じます。

 

 

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「専従義務」??? となった方もいらっしゃるかもしれませんので、ここでクイズです。 次の中で「違法」となってしまう行為はどれでしょうか? 目次 1.次の中で違法となるのはどの行為? (1)就労ビザ(Employment Visa)の兼業事例 (2)投資ビザ(Investment Visa)の兼業事例 (3)家族ビザ(Dependant Visa)の兼業事例 2.違法となるのは… 3.それでも兼業したい時はどうする??  

1.次の中で違法となるのはどの行為?

1)就労ビザEmployment Visa)の兼業事例 日本企業A社の駐在員として、A社の香港支社をビザスポンサーとして、就労ビザを取得した。日本の本社から「関連会社Bも香港に進出するので、マーケティング担当として兼務してほしい」と指示があったため、A社とB社両方のマーケティング担当として働き始めた。 2)投資ビザInvestment Visa)の兼業事例 香港に投資ビザで会社を設立し、代表取締役としてビジネスを行っている。新たにラーメン店を副業でやってみたくなったので、別会社を設立して代表取締役に就任した。店長を雇って実務は任せており、店には顔を出していない。 3)家族ビザDependant Visa)の兼業事例 駐在員の夫の家族ビザでパートタイムの事務員として働いている。しかし、友人の日本語学校でも講師として働くことにした。両方パートタイムで給与は二箇所から支給される。  

2.違法となるのは…

上記の中で、違法となるのはずばり 1)就労ビザ(Employment Visa)の兼業事例 2)投資ビザ(Investment Visa)の兼業事例 です!! 就労ビザと投資ビザについては、いずれもビザスポンサーへの「専従義務(その企業の職務・立場のみに専念すること)」があり、兼業は許可されていません。 (1)就労ビザの兼務先が、ビザスポンサー企業の関連会社や子会社などであっても、複数の企業で複数の業務に就くことはNGです。 また、(2)投資ビザのケースでも同様です。 実務面の稼動がなく、いわゆる役員の名義貸しに近いケースでも、イミグレからは「兼業」とみなされますので、くれぐれも注意が必要です。 意外に思われるかもしれませんが、 (3)家族ビザ(Dependant Visa)の兼業事例 の場合は合法です。香港の家族ビザは、就業形態に特に制限を設けていませんので ・起業 ・正社員 ・アルバイト など自由な形態で働くことができ、兼業なども自由です。  

3.それでも兼業したい時はどうする??

とはいえ、就労ビザや投資ビザで兼業が必要なケースも出てくるのが実態ではないでしょうか。 そういったケースでも、合法的に兼業が可能になるのが「サイドラインビザ」です。 あまり知られていない「サイドラインビザ」とはいったい何なのか。 概要から申請手続きまで、次回の記事で詳しくご説明します。 NAC HRでは、在香港の外国人向けの中国ビザ(就労ビザ・商務ビザ・家族ビザなど)の取得サポートを行っております。いつでもお問合せくださいませ。ただ、ビザを取得・保有している場合であっても、最終的な入国の可否は出入国審査官の判断によりますこと、ご了承くださいませ。 お問合せはこちら: NAC HR (ASIA) LTD. TEL: (852)2522-0686 URL: www.nachrasia.com E-mail: enquiry@nachrasia.com ※ 記事掲載時点の情報を元に正確性を期して作成しておりますが、予期せず制度や法律が変更される場合があります。よって予告なしに記載事項の変更・削除を行う場合があります。 ※ 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。 個別のご相談については弊社までお問い合わせ下さい。 ※ 本サイトに掲載されている内容の無断転載を禁じます。    " ["post_title"]=> string(64) "兼業は違法!?香港のVISAと「専従義務」の関係" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(184) "%e5%85%bc%e6%a5%ad%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%81%aevisa%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%b0%82%e5%be%93%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-10-24 17:56:07" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-10-24 08:56:07" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://jobwire.nna.jp/blog/?p=4827" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
NAC国際会計グループ
ナック コクサイ カイケイ グループNAC国際会計グループ
香港中国アジアの進出・会計税務・人材労務・企業管理のことならお任せください

NAC国際会計グループは、「日系中堅中小企業のグローバル化支援」をミッションとして、1999年香港で創業、その後、中国各地、シンガポール、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、タイ、インドネシア、インド、オーストラリアと拠点を拡大し、現在では、アジアの主要都市を広くカバーする国際会計事務所・コンサルティングファームです。2022年3月31日現在、海外26拠点と、日本の会計・コンサルティングファームとしては、最大級のネットワークを誇ります。
香港、中国をはじめとするアジア各地への現地進出支援や会社設立から、現地での会計・税務・監査、国際税務・内部統制・IFRS対応まで、高品質なトータルソリューションサービスを提供中しております。

NACグループで人材労務サービスを提供しているNAC Kingsway HRチームは、香港華南における人材紹介・労務コンサル・各種ビザ申請・給与計算等の「人財」に関わるサービスをワンストップでサポートしています。
人材紹介部門のKingsway Personnel Ltd. は、1990年創業という日系随一の伝統と実績を誇り、香港華南に腰を据えた経験豊富なコンサルタントが、企業様と候補者双方に親身に寄り添って最善の採用・転職をサポートしております。
NAC HR (ASIA) Ltd.は、香港及び中国の就労ビザ等の取得代行、給与計算及び各種支払処理、雇用契約書・就業規則作成、労務・労使問題、組織再編など経験豊富なコンサルタントが労務・組織について最適なソリューションを提供しております。
グループ社員一同、企業理念である「信頼と誠実」をモットーに、多くの皆様の志と情熱にしっかりと寄り添う企業を目指して参ります。

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