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雇用条例、「418」契約規定を改定へ

香港政府労工処が、雇用条例でより手厚い保障を受けられる連続性雇用契約の基準となる「418」規定の見直しに向け動いていることが分かった。連続性雇用契約のための条件を緩和する方向で、労使双方の代表に複数の改定案を提示したという。7日付明報が伝えた。
418規定は、労働者が同一の企業で連続して4週間以上、かつ毎週18時間以上勤務すれば連続性雇用契約とみなし、有給休暇や有給傷病休暇などの権利が発生するというもの。主にパートタイマーの福利厚生に影響する規定で、1990年6月から現行の形で運用されている。
政府案では連続4週間以上の規定を維持する一方、毎週の勤務時間に関する規定を廃して4週間の合計勤務時間で判定する方式に改める。連続性雇用契約に該当する4週間の勤務時間については、72時間、68時間、64時間、60時間の4案を提示しているという。
現行規定では毎週の最低勤務時間が定められているため、4週のうち1週だけでも18時間を下回らせれば連続性雇用契約を回避できるという問題点が指摘されていた。新規定が適用された場合、4案それぞれの条件に応じて9,000~7万人の労働者が恩恵を受けるとみられる。

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