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会社法に基づく取締役住所非公開、身分証番号一部非公開制度の開始について

「会社登記局に登録されている取締役の現住所と身分証明書番号の公開方法」について、2021年8月23日から2023年12月27日までの間に、実施時期を3期に分け、最終的に、取締役の住所が非公開、身分証明書番号が一部非公開となりました。

実施された時期3期の ①具体的な変更内容と②会社登記局の登録上の情報についての詳細は以下のとおりです。

実施時期 ①  具体的な変更内容 ②  会社登記局の登録上の情報
第一段階

2021823日開始

会社秘書役が保管中の「取締役名簿」に記載されている「現住所」を非公開にし、それに代わって「連絡住所」を記載できる。身分証明書番号を一部非公開にすることができる。

特別な「連絡住所」がない場合は、「法人の登記住所」が「連絡住所」とみなされる。

会社登記局の登録上の情報に、第一段階において変更無し。
第二段階

20221024日開始

第一段階では、「取締役名簿」上だけの変更だったが、第二段階から、会社登記局における取締役情報の公開範囲が限定される。

取締役の現住所が非公開、身分証明書番号は、最初の3桁のみ公開される。「連絡住所」の欄が追加される。第一段階で、特定な「連絡住所」がある方については、その住所、それ以外の方については「会社の登記住所」が「連絡住所」となる。

会社登記局の登記簿書式が刷新される。第二段階開始以降の「年次報告書」「新規登録」時には、取締役の現住所は非公開、身分証明書番号は、最初の3桁だけ公開される。特定な「連絡住所」がある取締役はその住所を、それ以外の方については、「会社の登記住所」が「連絡住所」として、公開される。
第三段階

20231227日開始

第三段階からは、22年10月23日以前に会社登記局に登記された登記内容について、非公開を申請することが可能となる。 会社登記局へ申請することにより、22年10月23日以前に登記された保護を受ける情報を非公開にできる。

 

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第一段階 2021823日開始 会社秘書役が保管中の「取締役名簿」に記載されている「現住所」を非公開にし、それに代わって「連絡住所」を記載できる。身分証明書番号を一部非公開にすることができる。 特別な「連絡住所」がない場合は、「法人の登記住所」が「連絡住所」とみなされる。 会社登記局の登録上の情報に、第一段階において変更無し。
第二段階 20221024日開始 第一段階では、「取締役名簿」上だけの変更だったが、第二段階から、会社登記局における取締役情報の公開範囲が限定される。 取締役の現住所が非公開、身分証明書番号は、最初の3桁のみ公開される。「連絡住所」の欄が追加される。第一段階で、特定な「連絡住所」がある方については、その住所、それ以外の方については「会社の登記住所」が「連絡住所」となる。 会社登記局の登記簿書式が刷新される。第二段階開始以降の「年次報告書」「新規登録」時には、取締役の現住所は非公開、身分証明書番号は、最初の3桁だけ公開される。特定な「連絡住所」がある取締役はその住所を、それ以外の方については、「会社の登記住所」が「連絡住所」として、公開される。
第三段階 20231227日開始 第三段階からは、22年10月23日以前に会社登記局に登記された登記内容について、非公開を申請することが可能となる。 会社登記局へ申請することにより、22年10月23日以前に登記された保護を受ける情報を非公開にできる。
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