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【台湾ビジネス実務コラム】

ライセンス業種と中央主管官庁の理解

~登記後に立ちはだかる「営業開始の壁」とその正しい越え方~

台湾で法人を設立する際、「登記が完了すれば営業もすぐにスタートできる」と思い込んでいませんか?確かに、登記が完了すれば会社は法的に成立しますが、業種によってはその後に“営業許可”の取得が必須となるケースが少なくありません。

台湾では、登記時に申請する「営業項目(営利事業項目)」は、日本における定款の目的欄に相当するものです。会社が行う予定の事業活動を具体的に列挙し、これに基づいて自動的に中央主管官庁(業種ごとの監督官庁)が割り当てられます。

特に、この営業項目番号の末尾が「1」のライセンス業種(特殊営業項目)がある場合は、設立後に主管官庁から営業許可の取得がなければ、その業務を実施できません。万が一未取得な場合は、違法営業となるリスクがあるため、事前の確認と手続きが極めて重要です。

本稿では、「中央主管官庁」とは何か、どのような業種が該当するのか、営業許可取得時の注意点、外資規制、そして弊社のサポート体制について紹介します。

台湾と日本の主管官庁の対応と主な該当業種

台湾の主管官庁 日本の類似官庁 主な該当業種
経済部(商業司) 経済産業省 一般商業・小売・貿易
衛生福利部(地方衛生局/TFDA) 厚生労働省・消費者庁 飲食業、食品製造、化粧品・医療機器の販売
教育部・地方教育局 文部科学省 教育関連・語学スクール
交通部観光署 国土交通省・観光庁 旅行業(代理店・ツアー販売)
金融監督管理委員会(FSC) 金融庁 金融商品取引・決済サービス
国家通信伝播委員会(NCC) 総務省(通信・放送) 通信・ネットワーク関連サービス
労動部勞動力發展署 厚生労働省(職業安定局) 人材派遣・人材紹介
内政部不動産署 国土交通省(不動産関連) 不動産仲介・管理

外資による業種参入と規制の注意点

台湾では多くの業種で外資参入が可能ですが、一部は資本比率の制限や台湾法人との合弁が必須です。特に、金融・電信・教育・旅行などは要注意分野です。

【対策】

  • 設立前に主管官庁の公開情報や専門家による審査
  • 合法性を満たした名義出資・合弁スキームによる対応

営業許可取得が求められる業種の一例:語学スクール(補習班)

語学スクールは「補習班」に分類され、教育部と地方教育局の許可が必要なライセンス業種です。

営業開始までに必要な主なステップ:
・物件が教育用途に適合(都市計画・消防基準)
・教室の広さ・設備(照明・通気・トイレ等)の基準を満たす
・校長・講師の学歴・経歴・無犯罪証明取得
・書類を揃えた上で地方教育局へ申請、現地調査の上で営業許可取得

これらの手続きには通常2~3か月以上を要するため、設立と同時に営業開始することは現実的ではありません。

まとめ:登記と営業許可の違いを正しく理解し、計画的に台湾進出を

台湾での法人設立においては、「登記が完了すればすぐに営業を開始できる」と誤解されがちですが、実際にはそうとは限りません。特に営業項目の末尾が「1」のライセンス業種(特殊営業項目)に該当する場合、所轄の中央主管官庁から営業許可を取得しなければ、実際の事業活動を行うことはできません。

また、金融・教育・通信・旅行等の特定分野では、外資の出資比率に制限がある、あるいは台湾法人との合弁が必須とされるケースがあり、事前の確認を怠ると、違法営業や出資の無効化といったリスクに直結します。

こうしたリスクを回避し、スムーズに事業をスタートさせるためには、以下のような事前準備が非常に重要です。

【台湾進出時に留意すべきポイント】

項目 対策・留意点
営業項目の確認 登記前にライセンス業種(営業項目末尾が1)の有無を確認
営業許可の取得 該当業種は主管官庁(教育部・衛生福利部・金融監督管理委員会等)の許可が必要
外資規制の有無 業種により外資の出資比率制限や合弁要件が存在(例:金融・教育・通信など)
営業開始までの期間 ライセンス取得には2~3か月以上かかるケースも多く、スケジュールに余裕を持つことが重要

 

【当社による支援内容】
設立前におけるライセンス業種該当性の確認
法人設立後の営業許可申請書類の作成・取得サポート
外資規制を考慮したスキーム(合弁設立・名義出資等)のご提案
資本取引(出資、増資、減資等)に関する実務支援

登記だけで事業が始まるわけではないという点を正しく理解し、
制度理解・スケジュール設計・専門家の支援を活用して、
御社の台湾ビジネスを確実かつ合法的にスタートさせましょう。

※本記事は2025年8月時点の情報をもとに作成しています。制度改正や運用の変更が行われる可能性があるため、必ず最新の法令・公的発表をご確認ください。

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ライセンス業種と中央主管官庁の理解

~登記後に立ちはだかる「営業開始の壁」とその正しい越え方~ 台湾で法人を設立する際、「登記が完了すれば営業もすぐにスタートできる」と思い込んでいませんか?確かに、登記が完了すれば会社は法的に成立しますが、業種によってはその後に“営業許可”の取得が必須となるケースが少なくありません。 台湾では、登記時に申請する「営業項目(営利事業項目)」は、日本における定款の目的欄に相当するものです。会社が行う予定の事業活動を具体的に列挙し、これに基づいて自動的に中央主管官庁(業種ごとの監督官庁)が割り当てられます。 特に、この営業項目番号の末尾が「1」のライセンス業種(特殊営業項目)がある場合は、設立後に主管官庁から営業許可の取得がなければ、その業務を実施できません。万が一未取得な場合は、違法営業となるリスクがあるため、事前の確認と手続きが極めて重要です。 本稿では、「中央主管官庁」とは何か、どのような業種が該当するのか、営業許可取得時の注意点、外資規制、そして弊社のサポート体制について紹介します。

台湾と日本の主管官庁の対応と主な該当業種

台湾の主管官庁 日本の類似官庁 主な該当業種
経済部(商業司) 経済産業省 一般商業・小売・貿易
衛生福利部(地方衛生局/TFDA) 厚生労働省・消費者庁 飲食業、食品製造、化粧品・医療機器の販売
教育部・地方教育局 文部科学省 教育関連・語学スクール
交通部観光署 国土交通省・観光庁 旅行業(代理店・ツアー販売)
金融監督管理委員会(FSC) 金融庁 金融商品取引・決済サービス
国家通信伝播委員会(NCC) 総務省(通信・放送) 通信・ネットワーク関連サービス
労動部勞動力發展署 厚生労働省(職業安定局) 人材派遣・人材紹介
内政部不動産署 国土交通省(不動産関連) 不動産仲介・管理

外資による業種参入と規制の注意点

台湾では多くの業種で外資参入が可能ですが、一部は資本比率の制限や台湾法人との合弁が必須です。特に、金融・電信・教育・旅行などは要注意分野です。 【対策】
  • 設立前に主管官庁の公開情報や専門家による審査
  • 合法性を満たした名義出資・合弁スキームによる対応

営業許可取得が求められる業種の一例:語学スクール(補習班)

語学スクールは「補習班」に分類され、教育部と地方教育局の許可が必要なライセンス業種です。 営業開始までに必要な主なステップ: ・物件が教育用途に適合(都市計画・消防基準) ・教室の広さ・設備(照明・通気・トイレ等)の基準を満たす ・校長・講師の学歴・経歴・無犯罪証明取得 ・書類を揃えた上で地方教育局へ申請、現地調査の上で営業許可取得 これらの手続きには通常2~3か月以上を要するため、設立と同時に営業開始することは現実的ではありません。

まとめ:登記と営業許可の違いを正しく理解し、計画的に台湾進出を

台湾での法人設立においては、「登記が完了すればすぐに営業を開始できる」と誤解されがちですが、実際にはそうとは限りません。特に営業項目の末尾が「1」のライセンス業種(特殊営業項目)に該当する場合、所轄の中央主管官庁から営業許可を取得しなければ、実際の事業活動を行うことはできません。 また、金融・教育・通信・旅行等の特定分野では、外資の出資比率に制限がある、あるいは台湾法人との合弁が必須とされるケースがあり、事前の確認を怠ると、違法営業や出資の無効化といったリスクに直結します。 こうしたリスクを回避し、スムーズに事業をスタートさせるためには、以下のような事前準備が非常に重要です。 【台湾進出時に留意すべきポイント】
項目 対策・留意点
営業項目の確認 登記前にライセンス業種(営業項目末尾が1)の有無を確認
営業許可の取得 該当業種は主管官庁(教育部・衛生福利部・金融監督管理委員会等)の許可が必要
外資規制の有無 業種により外資の出資比率制限や合弁要件が存在(例:金融・教育・通信など)
営業開始までの期間 ライセンス取得には2~3か月以上かかるケースも多く、スケジュールに余裕を持つことが重要
  【当社による支援内容】 設立前におけるライセンス業種該当性の確認 法人設立後の営業許可申請書類の作成・取得サポート 外資規制を考慮したスキーム(合弁設立・名義出資等)のご提案 資本取引(出資、増資、減資等)に関する実務支援 登記だけで事業が始まるわけではないという点を正しく理解し、 制度理解・スケジュール設計・専門家の支援を活用して、 御社の台湾ビジネスを確実かつ合法的にスタートさせましょう。 ※本記事は2025年8月時点の情報をもとに作成しています。制度改正や運用の変更が行われる可能性があるため、必ず最新の法令・公的発表をご確認ください。" ["post_title"]=> string(39) "【台湾ビジネス実務コラム】" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(117) "%e3%80%90%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e5%ae%9f%e5%8b%99%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%91" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2025-08-06 16:58:48" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2025-08-06 07:58:48" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://nnaglobalnavi.com/?p=28039" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }
 PRONEXUS Group
プロネクサスグループ PRONEXUS Group
海外進出コンサルティング・ビジネスセンターの運営・市場調査、法人設立支援、バックオフィスサポート

株式会社プロネクサス(東証PRM 7893)は、日系企業のアジア進出を支援しており、台湾とベトナムに海外子会社を展開しています。両拠点には日本人コンサルタントが常駐し、進出前の相談から現地での実務支援まで、きめ細やかなサービスを提供しています。

プロネクサス台湾[2014年設立]
法人設立や登記、ビザ・労働許可取得、記帳や給与計算などのバックオフィス業務、翻訳、調査をワンストップで支援。台北市信義区・中山区に2つのビジネスセンターを構え、登記住所、レンタルオフィス、会議室など柔軟な業務環境を提供しています。

プロネクサスベトナム[2019年設立]
ベトナム経済の中心ホーチミン市1区を拠点に、法人設立、労務・税務コンサル、ビジネスマッチングなどを実施。「ZEN Plaza」と「MOREビル」の2拠点にビジネスセンターを構え、日本語対応の支援体制を整えています。

日本・台湾・ベトナム三国間でのクロスボーダー展開も積極的に支援しています。

【本社】株式会社プロネクサス 海外事業部 TEL:03-5777-3190
東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング5階

【プロネクサス台湾】代表電話:+886-2-2736-9588 / mail:info@pronexus-tw.com
ビジネスセンター台北信義:
台北市信義區基隆路二段51號14樓之1(大統領經貿廣場)
ビジネスセンター台北中山:
台北市大同區南京西路41號8樓之8(潤泰中山京鑽大樓)

【プロネクサスベトナム】代表電話:+84-28-3925-3106 / mail:info.vn@pronexus-vn.com
サービスオフィス ZENPLAZA:
13th floor, Zen Plaza Building, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
レンタルオフィス M.O.R.Eビル:
34 Pasteur, Nguyen Thai Binh Ward,District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

日本: https://www.pronexus.co.jp/
台湾: https://www.pronexus-tw.com/
ベトナム:https://www.pronexus-vn.com/
海外事業部公式note: https://note.com/pronexus_asia/

国・地域別
台湾情報日本情報
内容別
ビジネス全般進出設立

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