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新型コロナウイルスに関する香港雇用条例修正

2022年6月17日に発表した「2022年僱傭(修訂)條例」(注1) により、指定された条件を満たす従業員が「預防及控制疾病條例(第599章) 」(注2)の規定により欠勤の場合病気休暇を取得する権利、及び従業員のコロナワクチン接種義務について修正しました。主な修正点は下記の通りになります。

2022年6月17日より

修正点1 従業員が傷病手当を受給できる状況に以下を追加:
従業員は「預防及控制疾病條例(第599章) 」の遵守により活動範囲が制限され、欠勤した場合。
例:
1.隔離命令(新型コロナウイルス感染者)
2.検疫命令(濃厚接触者)
3.囲封検測(指定された場所の住民や訪問者)
注意:香港入境者への強制検疫は対象外受給条件:
1.継続的雇用契約に基づいて雇用されている
(連続4週間以上、各週間につき18時間以上、同じ雇用主によって継続して雇われている)
2.傷病休暇は連続4日以上の場合
3.従業員は、取得に十分な有給傷病日を累積している場合
4.適切な証明書類によって証明されている場合:
香港政府が発行した、下記情報を含めた書類
・従業員の名前(または従業員を識別できる情報)
・活動範囲制限の種類と形式
・活動範囲制限の開始日と終了日
書類形式は印刷版、電子版、電子データいずれも可(医者診断書に限りません)
修正点2 従業員は上記「預防及控制疾病條例(第599章)」の遵守により活動範囲が制限され、欠勤となった。それを理由に解雇される場合、雇用条例に基づく不当解雇になります。
修正点3 雇用主が従業員にコロナワクチン予防接種を書面に要求した場合、免除対象者以外の従業員は書面の発行日から56日以内に、コロナワクチン接種の証明を示さないまま解雇されても、雇用条例に基づく不当解雇になりません。
注意:コロナワクチン予防接種の書面要求と免除条件の詳細については、香港政府のワクチンパス(疫苗通行證、注3)ウェブサイトにご参考ください。
修正点3に関する規定は、新型コロナウイルスの流行が抑制され、予防接種が主要な公衆衛生上の懸念を構成しなくなった場合は廃止されます。

注1 : https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20222624/es1202226245.pdf
注2 : https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599!en-zh-Hant-HK?INDEX_CS=N
注3 : https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html

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2022年6月17日より
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修正点3 雇用主が従業員にコロナワクチン予防接種を書面に要求した場合、免除対象者以外の従業員は書面の発行日から56日以内に、コロナワクチン接種の証明を示さないまま解雇されても、雇用条例に基づく不当解雇になりません。 注意:コロナワクチン予防接種の書面要求と免除条件の詳細については、香港政府のワクチンパス(疫苗通行證、注3)ウェブサイトにご参考ください。 修正点3に関する規定は、新型コロナウイルスの流行が抑制され、予防接種が主要な公衆衛生上の懸念を構成しなくなった場合は廃止されます。
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